オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収から強制執行予告通知が届いたら?】意味・緊急度・時効による解決を弁護士が解説

監修弁護士
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 宅地建物取引士 川口市役所 多重債務相談員

時効援用に特化した弁護士事務所。借金分野においては消滅時効による解決のみを取り扱っています。

オリンポス債権回収から「強制執行予告通知」という書面が届き、不安になっている方も多いと思います。

「すぐに給与や口座が差し押さえられるのか」
「この書面が届いたらもう手遅れなのか」
「時効は使えないのか」

このような不安を感じる方も少なくありません。

結論からお伝えすると、「強制執行予告通知」はオリンポス債権回収が送る督促書面であり、裁判所からの書類ではありません。この書面が届いた時点で、直ちに差押えが実行されるわけではありません。

ただし、過去に裁判を起こされて判決や支払督促が確定している場合には、実際に差押えに進む可能性があります。
まず確認すべきなのは、過去に裁判を起こされているかどうかです。

また、最後の返済から5年以上経過している場合には、時効援用によって解決できる可能性があります。

この記事では、

・強制執行予告通知の意味と法的な位置づけ
・直ちに差押えが行われるのか
・過去に裁判を起こされていないかの確認方法
・この書面が届いた場合の正しい対処法
・時効で借金が消える条件

について、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

はじめに

  • 「強制執行予告通知」はオリンポス債権回収が送る督促書面であり、裁判所からの書類ではありません。この書面が届いた時点で直ちに差押えが実行されるわけではありません。
  • ただし、過去に裁判を起こされて判決が確定している場合には、実際に差押えに進む可能性があります。過去の裁判の有無を早急に確認してください。
  • 最後の返済から5年以上経過している場合、時効援用によって解決できる可能性があります。

次の項目に当てはまる場合、時効の可能性があります。

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 過去5年以内に、返済や書面等による返済約束をしていない
  • これまで裁判所から訴状・支払督促などの書類が届いた記憶がない
  • 過去に判決がある場合は、その確定から10年以上経過している可能性がある

強制執行予告通知について

届いたら今すぐやること

今すぐやること
  • オリンポス債権回収に電話しない
  • 書面に「事件番号」「裁判費用」「債務名義」などの記載があるか確認する
  • 過去に裁判所から訴状・支払督促などの書類が届いた記憶があるか振り返る
  • 最後に返済したのがいつ頃か思い出す
  • 5年以上経過しているか確認する
  • 過去に判決や支払督促が確定していないか確認する

強制執行予告通知とは何か

「強制執行予告通知」とは、オリンポス債権回収が債務者に送付する督促書面の一種です。

「強制執行」という言葉が使われていますが、この書面は裁判所が発行するものではありません。
オリンポス債権回収が独自に送付する通知書です。

強制執行(差押え)を実行するためには、裁判所の判決や支払督促の確定など、法的な手続きが必要です。

オリンポス債権回収が一方的に送った書面だけで差押えが実行されることはありません。

ただし、この書面のタイトルだけで安心することはできません。以下の2つのケースで状況が大きく異なります。

2つのケース

ケース①:過去に裁判を起こされていない場合


この書面は督促の一環です。直ちに差押えが実行されることはありません。
ただし、放置すると支払督促や訴訟に進む可能性があります。

ケース②:過去に裁判を起こされて判決が確定している場合


債権者はすでに差押えを行う法的根拠を持っています。この書面の後、実際に差押えに進む可能性があります。

「強制執行予告通知」というタイトルは、債務者に危機感を持たせて連絡させることが主な目的と考えられます。
ただし、過去に裁判を起こされている場合は、実際に差押えのリスクがあるため、書面のタイトルだけで判断せず、過去の裁判の有無を確認することが不可欠です。

弁護士

この通知が届いただけで直ちに差押えが始まるわけではありませんが、過去の裁判の有無によっては緊急度が高い場合があります。

強制執行予告通知と法的措置予告通知の違い

オリンポス債権回収からは、「法的措置予告通知」「強制執行予告通知」の2種類の予告通知が届くことがあります。

2つの予告通知の違い

法的措置予告通知


  • 一般に、裁判手続きへの移行を示唆する書面
  • まだ裁判が起こされていない段階で届くことが多い
  • この後、支払督促や訴訟に進む可能性がある

強制執行予告通知


  • 一般に、強制執行への移行を示唆する書面
  • 過去に裁判が確定している可能性をうかがわせる
  • ただし、実際に判決等が確定しているかどうかは書面だけでは断定できない

どちらの書面が届いた場合でも、慌てて電話することは危険です。
電話で返済を約束すると「債務承認」となり、時効がリセットされる可能性があります。

直ちに差押えが行われるのか

強制執行予告通知が届いた時点で、直ちに差押えが行われることはありません。

差押えが実行されるためには、以下の法的手続きがすべて完了している必要があります。

  • 裁判(訴訟または支払督促)が申し立てられている
  • 判決または支払督促が確定している(=債務名義がある)
  • 債権者が強制執行を裁判所に申し立てる
  • 裁判所が差押命令を発付する

①②が完了していない場合、「強制執行予告通知」というタイトルの書面が届いたとしても、法的には差押えを行うことはできません。

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重要なのは、過去に裁判を起こされて判決が確定しているかどうかです。確認方法は次のセクションで解説します。

状況の確認

過去に裁判を起こされていないかの確認方法

強制執行予告通知が届いた場合、過去に裁判を起こされていないかを確認することが最も重要です。

確認のポイント
  • 過去に裁判所から「特別送達」(郵便局員から直接手渡しされる特別な封筒)で書類が届いた記憶があるか
  • 届いた強制執行予告通知に、過去の事件番号(例:令和○年(ハ)第○○号)の記載があるか
  • 届いた書面に「裁判費用」の金額が記載されているか(記載がある場合、過去に裁判を起こされている可能性がある)
  • 「債務名義」「判決」「仮執行宣言付支払督促」などの記載がないか

「裁判書類を受け取った記憶がない」という場合でも、以下のケースがあり得ます。

  • 転居により書類が届かなかった
  • 同居の家族が受け取っていた
  • 公示送達により、本人が知らないうちに判決が確定していた

公示送達とは、転居先不明などの理由で裁判所の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。
この場合、本人が気づかないうちに判決が確定していることがあります。 

過去の裁判の有無に確信が持てない場合は、まず届いた書面の記載内容を整理し、過去に裁判所から特別送達が届いた記憶がないかを確認してください。

弁護士

それでも判然としない場合は、裁判記録の確認や信用情報の開示請求を含めて検討する必要があります。

放置するとどうなるか

強制執行予告通知を放置した場合、以下の流れで状況が悪化する可能性があります。

過去に裁判が確定していない場合

  • 強制執行予告通知(現在の段階)
  • 支払督促または訴訟が申し立てられる
  • 判決または支払督促が確定する
  • 差押え(給与・預貯金など)

過去に裁判が確定していない場合

  • 強制執行予告通知(現在の段階)
  • 支財産調査等の手続が検討・実施される可能性
  • 差押え(給与・預貯金など)が事前の個別予告なく実行される可能性

解決する方法

強制執行予告通知が届いた場合の正しい対処法

  • 慌てて電話をしない
  • 届いた書面の内容を確認する(事件番号・裁判費用・債務名義の記載の有無)
  • 過去に裁判所から特別送達が届いた記憶があるか振り返る
  • 最終返済時期を確認する
  • 5年以上経過している場合は時効の可能性を検討する
  • 判決が確定している場合でも、10年以上経過していないか確認する

過去に判決が確定している場合でも、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。「判決が出ているからもうダメ」とは限りません。

督促を止める方法

  • 時効が使える場合:弁護士が時効援用通知書を送付します。

    この通知は受任通知としての役割も果たすため、届いた時点で本人への督促は原則として停止し、同時に時効が主張されます。時効が成立すれば、借金の支払義務が消滅します。
  • 時効が使えない場合:一般に、弁護士が受任通知を送付し、相手方との交渉を行うことがあります。

    この場合も、受任通知が届いた時点で本人への直接の督促は原則として停止します。過去の裁判の有無や、時効の成否の確認もあわせて進めます。

  1. 時効援用が成立すれば:支払義務が消滅し、以後の督促が完全に止まる
  2. 時効が使えない場合でも:受任通知により本人への電話・手紙は原則として停止する

※上記は一般的な説明です。当事務所は時効援用に特化しており、任意整理は取り扱っておりません。

時効について

時効が成立する3つの条件

セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。

時効の条件
最後に支払ったときから5年以上経過している

時効の判断では、原則として「最後の返済時期」や「期限の利益喪失日」が重要な目安になります。

以下は時効のカウント開始日にはなりません。

  • ハガキや通知が届いた日
  • 債権が別会社に移った日(債権譲渡)

「最後に支払った日」が基準です。返済日が不明な場合は、信用情報の開示請求で確認できます。

過去5年以内に債務の承認をしていない

次のような行為は「借金がある」と認めたことになり、時効が更新される可能性があります。

  • 少額の入金
  • 和解書などへの署名
  • 回答書の返送
  • WEBフォームへの入力

また、電話で「払います」「待ってください」などと発言した場合には、時効の主張が難しくなる可能性があります。

ただし、これらの行為があっても、債務を承認したと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。

裁判で確定判決が出ていない

判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。

裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、書類を確認してください。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。

書面で過去の裁判の有無を確認するポイント

  • 事件番号(例:令和○年(ハ)第○○号)の記載があるか
  • 「裁判費用」の金額が記載されているか
    (記載がある場合、過去に裁判を起こされている可能性がある)

時効が止まる・更新される主なケース

  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた
  • 差押えや仮差押えがされた
  • 支払いをした(借金を認める発言をした場合は交渉の余地あり)

やってはいけないNG行動

時効の可能性がある場合に絶対やってはいけないこと
  • 電話で支払いを約束する
  • 少額でも支払う
  • 和解書に署名する
  • 分割払いを申し込む
  • WEBフォームへ返済意思を入力する

これらは「借金を認めた」と評価され、時効の主張が難しくなる可能性があります。

  • 慌てて電話する
    何気ない一言が債務承認と評価され、時効の主張が難しくなる可能性があります。
  • 少額でも支払いをする
    1,000円程度の支払いでも、借金を認めたものとして時効が更新される可能性があります。
  • 和解書や同意書にサインする
    債務承認となり時効が更新されるほか、不利な条件で確定してしまうおそれがあります。
  • WEBフォームや分割返済フォームに入力する
    入力内容によっては債務承認と評価され、時効の主張が難しくなったり、更新が問題になる可能性があります。
  • 裁判所からの書類を放置する
    裁判所からの書類を放置すると、判決や支払督促が確定し、差押えに進む可能性があります。
弁護士

これらのNG行動をしてしまった場合でも、直ちに時効が使えなくなるとは限りません。事案によっては時効援用が可能なケースもあります。

よくある質問

強制執行予告通知が届きました。すぐに差押えされますか?

この書面はオリンポス債権回収が送る督促書面であり、裁判所からの書類ではありません。

この書面が届いた時点で直ちに差押えが実行されることはありません。ただし、過去に裁判を起こされて判決が確定している場合は、差押えに進む可能性があります。

「強制執行予告通知」と「法的措置予告通知」はどう違いますか?

「法的措置予告通知」は一般に裁判手続きへの移行を示唆する書面、「強制執行予告通知」は一般に強制執行への移行を示唆する書面です。

ただし、どちらもオリンポス債権回収が送る督促書面であり、書面のタイトルだけで法的状況を断定することはできません。

過去に裁判を起こされたか覚えていません。確認方法はありますか?

まず、届いた書面に事件番号・裁判費用・判決・仮執行宣言付支払督促・債務名義などの記載があるか確認してください。

これらの記載がある場合、過去に裁判を起こされている可能性があります。記憶がはっきりしない場合は、届いた書面の内容を整理した上で確認することが重要です。 

その他の質問はこちら
判決が確定していたら、もう時効は使えませんか?

確定判決がある場合は、判決から10年間は時効が成立しません。

ただし、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。「判決が出ているからもうダメ」とは限りません。

強制執行予告通知を無視したらどうなりますか?

過去に裁判が確定していない場合は、支払督促や訴訟に進む可能性があります。

過去に裁判が確定している場合は、事前予告なく差押えが実行される可能性があります。どちらの場合も放置は危険ですが、慌てて電話するのではなく、まず時効の可能性を確認してください。

強制執行予告通知が届いた後に支払督促が届きました。

支払督促は裁判所からの書類です。

最初の支払督促が届いてから2週間以内に督促異議申立書を提出する必要があります。異議を出さないと仮執行宣言付支払督促が届き、さらに2週間以内に異議を出す機会があります。少なくとも、支払督促正本を受け取ってから2週間以内に異議を出すことが最も重要です。仮執行宣言付支払督促が届いた場合でも、2週間以内であれば異議申立てにより争う余地があります。

公示送達で判決が出ている可能性があると聞きました。

公示送達とは、転居先不明などの理由で裁判所の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。

本人が知らないうちに判決が確定していることがあります。ただし、公示送達による判決でも、判決確定から10年以上経過していれば再度時効が成立する可能性があります。

強制執行予告通知が届いた後、どのくらいで差押えされますか?

一律に「何日後」と決まっているわけではありません。

過去に裁判が確定していない場合は、まず支払督促や訴訟などの裁判手続きが必要です。一方、すでに判決や仮執行宣言付支払督促が確定している場合は、財産調査の後、差押えに進む可能性があります。重要なのは日数を気にすることではなく、過去の裁判の有無を確認することです。

強制執行予告通知に「事件番号」も「裁判費用」も書かれていません。すぐ差押えされますか?

通常、その場合はまだ裁判が確定していない可能性があります。

この通知だけで直ちに差押えが行われるわけではありません。ただし、放置すると支払督促や訴訟に進む可能性があるため、最終返済日と時効の可能性を確認してください。

強制執行予告通知を受け取り拒否すれば大丈夫ですか?

大丈夫ではありません。

強制執行予告通知自体は裁判所の書類ではありませんが、放置していると、その後に支払督促や訴訟などの法的手続きに進む可能性があります。特に裁判所からの支払督促や訴状は、受け取りを拒否しても手続きが進むことがあるため、「受け取らない」ことでは解決しません。まずは過去の裁判の有無と時効の可能性を確認してください。

強制執行予告通知と支払督促はどう違いますか?

強制執行予告通知は、オリンポス債権回収が独自に送る督促書面です。

これ自体は裁判所の書類ではありません。一方、支払督促は裁判所から特別送達で届く正式な法的手続です。強制執行予告通知の段階では直ちに差押えができるとは限りませんが、支払督促や判決が確定すると差押えの危険が一気に高まります。

オリンポス債権回収は詐欺ですか?

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。

詐欺業者ではありません。ただし、同社を名乗る詐欺の可能性もゼロではないため、届いた書面の振込先口座・連絡先が公式情報と一致しているか確認してください。

当事務所について

時効援用の手続きの流れ

STEP
無料診断(LINEにて相談ください)

LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。

「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっているか確認できます。

STEP
ご契約(来所不要・スマホで完結)

費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。

スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。

STEP
ご入金・通知の発送(ここで督促ストップ)

入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。

弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。

STEP
業者との確認・交渉

弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。

業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)

STEP
解決・手続き終了

時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。

今後、この借金を支払う必要はなくなります。

LINEで24時間・365日即時対応

AIを活用した相談システムを導入しており、深夜・休日問わず即時に返信します。

  • 相談内容の確認・受任判断・手続きはすべて弁護士が行います
  • AIを活用した相談補助システムを導入していますが、相談内容の確認・受任判断・法的判断・手続きの実施は弁護士が行います。個人情報は当事務所のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。
  • 来所不要/スマホで完結
  • 電子契約対応・全国対応

当事務所の費用

項目費用
時効援用手続き費用(1件あたり)44,000円(税込・実費含む)
内容証明郵便の郵送料・手数料等の実費を含みます。追加費用はかかりません。

※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。

執筆・監修者
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 宅地建物取引士 川口市役所 多重債務相談員

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