オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収の時効援用に失敗したらどうなる?】原因・影響・対処法を弁護士が解説

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

オリンポス債権回収に対する時効援用について、「失敗したらどうなるのか」と不安に感じている方も多いと思います。

「判決や支払督促が出ていたらもう時効は使えないのか」
「過去に返済や和解をしている場合でも時効は使えるのか」
と悩む方もいます。

結論として、時効援用に失敗したとしても、それ自体で状況が悪化するわけではありません。基本的には、時効援用をする前と同じ状態に戻るだけです。

この記事では、時効援用が失敗する主な原因と、失敗した場合にどうなるのかについて弁護士が解説します。

目次

まずはこれだけ

お手元にオリンポス債権回収から届いた書面がある場合には、まずはこちらをご確認してください。

オリンポス債権回収の通知書には、

  • 債権発生日
  • 債権譲渡日
  • 管理回収業務委託日
  • 最終約定弁済期日

など、様々な日付が記載されています。

ただ、確認していただきたいのは、

「最終弁済期日」もしくは「最終約定弁済期日」

のみです。

この「最終弁済期日」もしくは「最終約定弁済期日」から5年以上経過している場合には、時効にかかっている可能性があります。

以下の画像は、実際にオリンポス債権回収から届いた通知書の一例です。

オリンポス債権回収 通知書 最終約定弁済期日 サンプル

時効セルフチェック

以下のセルフチェックでは、

  • 最後の返済から5年以上経過しているか
  • 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
  • 過去5年以内に返済の約束をしていないか

などを確認していきます。

注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。

また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。

一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

時効援用できるかセルフ診断 3つの条件チェック

時効援用が失敗する原因

まず通知書で確認すべきポイント

時効援用が成功するか失敗するかを判断するうえで、最初に見るべきは手元に届いた通知書の記載内容です。

通知書の中に、以下のような記載がないかを確認してください。

以下の記載がある場合は、過去に裁判手続が行われ、判決や支払督促が確定している可能性があります。

  • 「債務名義を取得しています」「判決あり」「支払督促確定済み」等の記載
  • 事件番号の記載
  • 「仮執行宣言付支払督促」の記載
  • 裁判費用の記載
  • 「法的手続を経ている」旨の記載

ただし、こうした記載があるからといって、直ちに時効援用ができないわけではありません。確認すべきなのは以下の3点です。

  • 債務名義の取得日(判決や支払督促の確定日)はいつか
  • 本当にそのような裁判手続が行われていたか
  • その確定日から10年以上経過していないか

判決や支払督促が確定していても、その確定時から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。

これらの記載がない場合

通知書に債務名義や裁判に関する記載がない場合は、少なくとも書面上は判決や支払督促の確定を直ちにうかがわせる事情が見当たらないことになります。そのため、時効援用を検討する余地があるケースといえます。

通知書に「債務名義あり」等の記載があると、時効援用を諦めてしまう方もいます。しかし、確定日次第ではまだ時効援用できるケースがあります。

弁護士

書面上の記載から、少なくとも何を確認すべき案件なのかは整理できます。

時効援用が失敗する3つの主な原因

時効援用が「失敗」するケースは、大きく3つに分かれます。

判決や支払督促が確定していた

過去にオリンポスまたは原債権者(武富士等)から訴訟等を起こされ、判決や支払督促が確定していた場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、支払督促の申立て前にすでに時効が完成していれば、確定後も援用できる可能性があります。

この原因が最も多く、しかも本人が判決や支払督促確定の事実に気づいていないことが多いです。裁判所からの書類を受け取ったものの、対応しないまま放置し、判決や支払督促が確定してしまったケースとなります。

弁護士

判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。確定日を確認することが最初の一歩です。

公示送達により、知らないうちに裁判が進んでいた可能性

通常、裁判所から訴状や支払督促を受け取る場合は、特別送達という手渡しによる郵送となるため、本人または家族が受け取ることになります。

そのため、「裁判所からの書類が届いた記憶がないから、裁判なんて起きていないはずだ」と考えることは自然です。

しかし、例外的に、裁判所から訴状や支払督促が手元に届かないまま、判決や支払督促が確定することがあります。これが公示送達です。

公示送達とは、訴訟相手方(被告)の住所が不明な場合に、裁判所内に訴訟提起の事実を掲示することによって、送達があったものとみなす制度です。

公示送達が使われた場合、本人が裁判の存在を知らないまま判決や支払督促が確定していることがあります。

もっとも、公示送達は裁判所が簡単に認める制度ではありません。公示送達が認められるのは、合理的な調査を尽くしても、相手方の送達場所が分からない場合に限られます。

ここでいう合理的な調査とは、単に「住民票上その住所にいなかった」というだけでは足りません。例えば、

  • 表札や郵便受けの状況を確認する
  • 夜間に部屋の電気がついているか確認する
  • 電気・水道メーターの状況を確認する

など、実際にその住所で生活していないことを確認するための調査が行われます。

したがって、過去10年以内に住民票上の住所と実際の居住地が一致していたのであれば、公示送達となることは通常ありません。

一方で、住民票を実家に置いたまま別居していた場合や、頻繁に引っ越しをしていた場合などは、公示送達が問題になる可能性があります。

電話で返済に関する発言をしてしまった

オリンポスや関連会社から電話があり、その場で返済に関する発言をしてしまったケースです。この場合には、上記2つとは異なり必ずしも時効援用が失敗するとは限りませんが、極力避けるべきです。

発言の内容によって結論は異なります。

以下のような発言だけでは、直ちに債務承認と評価されるとは限りません。

  • 「確認します」
  • 「覚えていません」
  • 「書面を見てから確認します」
  • 何も具体的な約束をせずに切った

一方、以下の発言は、債務承認と評価される可能性があります。

  • 「払います」「分割にしてほしい」
  • 返済を行うことを前提とした発言
  • 具体的な金額や返済日の話をした

当事務所では、電話での発言だけを理由に、直ちに時効が更新されたとみるべきではないと考えています。突然の督促に対して、とっさに迎合的な返答をしてしまうことは珍しくないからです。

「電話で払うと言ってしまったから、もう無理だ」と諦めている方からの相談は少なくありません。

しかし、発言の内容や状況によっては、まだ時効援用が可能なケースもあります。録音があるからといって、すぐに諦めるべきではありません。

弁護士

ただし、その後も本人が相手方とやり取りを続けることは避けた方がよいです。

そのほかに時効援用が難しくなる事情

上記の3つの主な原因以外にも、時効援用が失敗するケースがあります。

  • 途中で少額でも返済していた
    (1,000円でも時効の起算点がリセットされる可能性がある)
  • 和解書や同意書にサインしていた
    (書面で返済意思を示した場合、債務承認の証拠として残りやすい)
  • WEBフォームや返済フォームに入力していた
  • 最終返済日を勘違いしていた
    (「借りたのは20年前」でも途中で一部返済していた場合、起算点はその返済日になる)

これらは読者ご自身が比較的自覚しやすい原因です。
特に、実際の返済や書面への署名は時効援用にとって不利に働きやすいため、慎重な確認が必要です。

失敗した場合・放置した場合

裁判所からの書類を放置してしまった方へ

裁判所からの書類に対応しないまま放置してしまった方は珍しくありません。

裁判所からの書類を無視してしまった方からよく聞く声
  • 「あとで対応しようと思っていたが、そのまま忘れてしまった」
  • 「どうせ裁判で負けると思い、対応しなかった」
  • 「差し押さえられるものがないから、関係ないと思った」

こうした理由で放置した結果、判決や支払督促が確定してしまうケースが多く見られます。

しかし、放置したまま時間が経つと、以下のような状況になりえます。

  • 判決や支払督促が確定し、債権者はいつでも差し押さえを申し立てられる状態になっている
  • 将来、給与・預金・不動産など差し押さえの対象となる財産が発生すれば、その時点で差し押さえられる可能性がある
  • 確定から10年が経過する前に、債権者が再度訴訟を起こせば、時効が更新され、さらに10年間支払義務が続く
  • つまり、放置した判決は、今後数十年にわたって債務と付き合い続けることを意味する場合がある

ただし、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。放置したという事実だけで結論を出さず、まず確定日を確認することが重要です。

「何年も放置していたので、もう手遅れだと思っていた」という方が、確認してみたら判決確定から10年以上経過しており、改めて時効援用ができたというケースもあります。

弁護士

現在の状況にかかわらず、まずは確定日を確認することが出発点です。

時効援用に失敗した場合、どうなるか

時効援用に失敗しても、それ自体で状況が悪化するわけではありません。ただし、当然のことですが、債務はそのまま残ります。
時効が成立しなければ、元本に遅延損害金を加えた全額が請求の対象として残ります。オリンポスの案件では、請求額が数十万円から百万円を超えるケースもあり、債務が消滅しないことの影響は決して小さくありません。

時効援用をしたこと自体で新たな不利益が生じるわけではありません。債務額が増えるわけでもなく、「時効援用をした」という事実が不利に働くことは基本的にありません。

弁護士

なお、当事務所は時効援用に特化しており、任意整理は取り扱っておりません。

失敗後にまだできること

失敗後にリカバリーできるケース

時効援用が認められなかった場合でも、状況によってはまだ対応の余地が残っているケースがあります。

判決確定から10年以上経過している場合


過去に判決や支払督促が確定していても、その確定時から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。

判決等が確定しているかどうか分からない場合


通知書に「法的手続を経ている」等の記載があっても、その記載だけで直ちに判決や支払督促が確定していると断定はできません。

実際にどのような手続が行われていたのか、判決や支払督促が本当に確定しているのか、さらにその確定時から10年以上経過していないかを確認する必要があります。

公示送達が問題になるかどうか分からない場合


「届いた記憶がない」だけでは、公示送達で判決が確定しているとも、確定していないとも判断できません。

電話で発言しただけの場合


電話での発言だけで直ちに債務承認と確定するわけではありません。

発言内容、状況、その後の経緯によって結論は変わります。その後の対応を検討するためにも、何を話したかは整理しておくことが重要です。

通知書の不備で失敗した場合


自分で時効援用通知を送ったが、宛先や文言に不備があった場合でも、時効援用の機会自体が消えるわけではありません。

正しい内容で改めて通知を送り直せる可能性があります。

弁護士

「一度失敗したから終わりだ」と諦めてしまう方もいますが、状況を確認すると、まだ時効援用が可能なケースは残っています。自己判断で結論を出す前に、まずはご相談ください。

時効について

時効が成立する3つの条件

セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。

時効の条件
最後に支払ったときから5年以上経過している

書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。

債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。

なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。

過去5年以内に債務の承認をしていない

次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。

・返済や入金

・和解書などへの署名

・回答書の返送

・WEBフォームへの入力

なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。

ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。

裁判で確定判決が出ていない

訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。

一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。

なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。

時効援用の3つの条件 最後の返済から5年以上 裁判なし 返済の約束なし

当事務所について

時効援用の手続きの流れ

STEP
無料診断(LINEにて相談ください)

LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。

「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。

STEP
ご契約(来所不要・スマホで完結)

費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。

スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。

STEP
ご入金・通知の発送(ここで督促ストップ)

入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。

弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。

STEP
業者との確認・交渉

弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。

業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)

STEP
解決・手続き終了

時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。

今後、この借金を支払う必要はなくなります。

解決事例

武富士の借金200万円が時効援用で消滅した事例


赤い封筒で法的措置予告通知が届き、ご相談いただきました。
原契約会社は武富士で、請求額は約200万円でした。

CFJの借金40万円が支払督促後に時効援用で消滅した事例


裁判所から支払督促が届き、慌ててご相談いただきました。
債務額は約40万円で、原債権者はCFJでした。

マルフクの借金100万円が自宅訪問前に時効援用で消滅した事例


自宅訪問通知が届き、家族に不安や恐怖を与えたくないとのことでご相談いただきました。
債務額は約100万円で、原債権者はマルフクでした。

当事務所の費用

項目費用
時効援用手続き費用(1件あたり)44,000円(税込・実費含む)
内容証明郵便の郵送料・手数料等の実費を含みます。追加費用はかかりません。

※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。

司法書士と弁護士の違い

時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。

弁護士認定司法書士
時効援用通知書の作成・送付制限なし代理には範囲の制限あり
債権者との交渉制限なく代理可能個別債権の価額が140万円以下
裁判所での代理すべての裁判所で可能訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟に限る
個別債権の価額が140万円を超える案件対応可能代理・交渉は不可
督促・連絡のストップ本人への直接請求を原則制限代理権の範囲内で対応

認定司法書士の代理権には、個別債権の価額を基準とする140万円の制限があり、地方裁判所の訴訟代理はできません。なお、司法書士による書類作成業務の範囲は、代理・交渉とは異なります。
司法書士では対応できない案件も弁護士であれば対応できます。

よくある質問

時効援用に失敗したら、もう時効は使えませんか?

必ずしもそうとは限りません。

たとえば、判決が確定していたとしても、その確定時から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。また、電話での発言だけで直ちに時効が使えなくなるとは限りません。状況によってはまだ対応できるケースがあります。

自分で時効援用して失敗しました。弁護士に依頼し直せますか?

通知書の不備で失敗した場合、時効援用の機会自体が消えるわけではありません。

正しい内容で改めて通知を送り直せる可能性があります。まずは届いた書面と、ご自身で送った通知の内容をお見せください。

電話で「払います」と言ってしまいました。もう時効援用できませんか?

電話での発言だけで直ちに時効が使えなくなるとは限りません。

発言の内容、状況、その後の経緯によって結論は変わります。当事務所では、電話での発言だけを理由に直ちに時効が更新されたとみるべきではないと考えています。ただし、その後も相手方とやり取りを続けるのは危険ですので、連絡を止めたうえでご相談ください。

その他のよくある質問を見る
判決が出ていたことが分かりました。もう何もできませんか?

判決が確定していても、その確定時から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。

通知書に「債務名義取得済み」と記載されている場合は、その取得日を確認することが重要です。

裁判所の書類を無視してしまいました。今からでも対応できますか?

裁判所からの書類を放置して判決等が確定してしまった場合でも、確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立している可能性があります。

「今さらどうにもならない」と決めつけず、まずは確定日を確認してください。

時効援用に失敗した場合、債務額は増えますか?

時効援用をしたこと自体で債務額が増えるわけではありません。

基本的には、時効援用前と同じ請求関係が続くにとどまります。ただし、時効が成立しなければ、元本に遅延損害金が加算された請求額が引き続き請求の対象となります。

裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?

届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。

代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を届けられない場合に、裁判所内の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。

業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?

確認できます。

いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。

支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?

あります。

近時の裁判例の中には、「仮執行宣言付支払督促」が確定していても、直ちに時効期間が10年に延長されるわけではないと判断したものがあります(宮崎簡裁令和4年12月13日判決)。もっとも、この点については裁判例が分かれており、「支払督促確定後は10年に延長される」と判断する裁判例(札幌高裁令和4年10月7日判決)も存在します。そのため、過去に支払督促が届いていた場合でも、一律に時効を諦めるべきではありません。

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

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