アイ・アール債権回収から請求書・通知書が届いたら?時効援用で解決できる可能性があります

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
この記事を読んでいる方の中には、今まさにアイ・アール債権回収から突然通知が届いたり、これまで何度も通知が届いたりと、不安になっている方が多いと思います。まず、アイ・アール債権回収は実在する債権回収会社です。実在する債権回収会社であり、放置(無視)せず内容を確認することが大切です。しかし、通知が届いたからといって、いきなり給料や預貯金が差し押さえられるわけではありません。また、職場や家族へ連絡がいくことも通常はありません。慌てて電話をしたり、すぐに支払いをする必要はないので、まずは落ち着いて対応しましょう。結論として、アイ・アール債権回収から請求を受けている場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合は、時効援用によって支払い義務が消滅する可能性があります。この記事では、アイ・アール債権回収から通知が届いた場合の対処法について解説します。
まずはこれだけ
お手元にアイ・アール債権回収から届いた書面がある場合には、まずはこちらをご確認してください。
アイ・アール債権回収の通知書には、
- 包括登録年月日
- 最終貸付年月日
- 債権の弁済期
- 譲受年月日
- 譲受債権金額
など、様々な日付が記載されています。
しかし、時効判断で最も重要となる「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」は通知書に記載されていません。
そのため、通知書を確認するだけでは、時効にかかっているかどうかを自己判断することができません。
したがって、時効セルフチェックでおおよその時効の成否をご確認ください。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


アイ・アール債権回収とは
アイ・アール債権回収株式会社は、東京都中野区に本社を置く債権回収会社です。
- 法務大臣許可の正規の債権回収会社(法務大臣許可第51号)
- 古い消費者金融債権の回収に関する相談が多く見られる
- 他社から回収業務の委託を受けて代行請求する「管理回収」のケースが多く見られる
- 放置した場合に法的手続きへ移行した相談例が見られる
《取り扱う債権について》
アイ・アール債権回収はアコムの子会社で、銀行・信用保証会社・クレジットカード会社・貸金業者などから債権を買い取り、または回収の委託を受けています。元の契約先は、届いた書面の原債権者・譲渡人などの記載で確認してください。
会社情報・所在地・営業時間
アイ・アール債権回収についてより詳しく知りたいという方のために、会社の基本情報を整理します。
| 会社名 | アイ・アール債権回収株式会社 |
| 本社所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン16階 ※2025年7月7日より移転(旧:東京都千代田区麹町) |
| 法務大臣許可番号 | 第51号 |
| 設立 | 2000年6月27日 |
| 資本金 | 5億2,000万円 |
| 代表取締役 | 中川原毅 |
| 大阪支社 | 06-6265-3531 |
| 福岡支社 | 092-752-3811 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00(土日祝休) |
アイ・アール債権回収は東京都中野区に本社がありますが、全国の債権を取り扱っています。地方在住の方に対しても、郵送・電話・自宅訪問などで督促を行うことがあります。
裁判手続きについては、支払督促の場合は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てが行われます。訴訟の場合は、債務者の住所地のほか、義務履行地(東京)の裁判所に提起されることもあります。
アイ・アール債権回収は詐欺なのか
アイ・アール債権回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。ただし、同社を名乗る通知がすべて本物とは限らないため、送信元や内容を確認してください。
アイ・アール債権回収という聞き慣れない会社から、突然通知が届く。しかも、通知に記載されている「元の債権者」の名前にも心当たりがない。そのため、「詐欺ではないか」と疑ってしまう方も少なくありません。
しかし、これには理由があります。
昔の借金は、貸した会社から別の会社へと何度も譲渡されることがあります。その結果、通知には自分が直接借りた覚えのない会社名が記載されていることがあるのです。
- 「アイ・アール債権回収」という聞き慣れない会社から突然通知が届く
- 実際に借り入れをしたアコムや銀行とは異なる会社名で請求が届く
- 10年以上前の古い借金について請求が届く
いずれも債権の譲渡や回収委託がされた結果、元の借入先とは異なる会社名で請求が届いているものです。
どこの支払い?身に覚えがない理由
アイ・アール債権回収から突然通知が届き、「身に覚えがない」と感じる方も少なくありません。
これは、アイ・アール債権回収がアコムやアプラス、三菱UFJ銀行などの債権を回収しているため、実際に借り入れをした会社とは異なる「アイ・アール債権回収」名義で請求が届くからです。
アイ・アール債権回収の債権回収には2つの種類があります。
- 買取
➡ 他社から債権を直接買い取って、自社の債権として請求するケース - 管理回収(代行回収)
➡ 他社から回収業務の委託を受けて、代行として請求するケース
アイ・アール債権回収は①②両方のケースがあります。
主な債権の流れは次のとおりです。
アコム → アイ・アール債権回収(直接譲渡)
三菱UFJ銀行(カードローン)→ アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収
アプラス → アイ・アール債権回収
スルガ銀行 → アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収
アフレッシュクレジット(旧ジェイシーケークレジット)→ アイ・アール債権回収(2014年9月吸収合併により包括承継)
弁護士最後の返済から5年以上経過していれば、消滅時効が成立している可能性があります。
アフレッシュクレジットの吸収合併について
アイ・アール債権回収は、2014年9月1日付で、アコム株式会社の子会社であったアフレッシュクレジット株式会社(旧ジェイシーケークレジット)を吸収合併しました。
これにより、アフレッシュクレジットが保有していた未回収債権がすべてアイ・アール債権回収に引き継がれています。
アフレッシュクレジットは旧ジェイシーケークレジットを前身とする信販系会社であり、合併から10年以上が経過した現在もアイ・アール債権回収名義で請求が届くケースがあります。
最終返済から長期間経過していることが多く、時効援用により支払義務が消滅する可能性がある案件です。「アフレッシュクレジット」「ジェイシーケークレジット」に心当たりがある場合は、まず最終返済時期を確認してください。
アコムからの借り入れがある方へ
アイ・アール債権回収はアコム株式会社の完全子会社です。アコムへの返済が滞った場合、債権がそのままアイ・アール債権回収に移転するケースが多くあります。
アコムへの最終返済から5年以上経過している場合には、時効援用により支払義務が消滅する可能性があります。
また、アコムが三菱UFJ銀行などの銀行カードローンの保証会社となっているケースがあります。銀行カードローンを長期滞納すると、アコムが代位弁済を行い、その求償権がアイ・アール債権回収に移転することがあります。
この場合、時効の起算点は「アコムが代位弁済した日の翌日」となります。銀行への最終返済日ではなく、アコムの代位弁済日が基準となる点に注意が必要です。
信用情報開示で最終返済時期を確認する方法
アイ・アール債権回収の通知書には最終返済日が記載されていないため、信用情報機関への開示請求が有効な手段となります。
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
インターネットで開示請求が可能です。アコムやアプラスへの返済履歴が記録されている場合があります。ただし、延滞情報は一定期間経過後に削除されるため、古い債権の場合はすでに記録が残っていないこともあります。
JICC(日本信用情報機構)
スマートフォンアプリで開示請求が可能です。消費者金融系の情報が登録されています。
記録が残っていない場合でも、時効援用ができないことを意味しません。また、信用情報に登録が残っていても、時効援用ができないことを意味するわけではありません。
アイ・アール債権回収の電話番号
【公式サイト掲載番号】
03-5215-6511(代表)
【利用が報告されている番号】
03-5215-6520
03-6870-6850
06-6265-3531(大阪)
092-752-3811(福岡)
【SMS表示番号】
0368706850
アイ・アール債権回収の公式サイト(2026年4月1日付)にて、SMSの表示番号は0368706850のみと明示されています。上記以外の番号からSMSが届いた場合は、アイ・アール債権回収からの連絡ではない可能性があります。
アイ・アール債権回収は複数の電話番号を使用しているため、見慣れない番号から着信が入ることがあります。不審な場合には、公式サイト掲載番号で確認してください。
督促の実態
電話を無視するとどうなるか
アイ・アール債権回収からの電話に出なかった場合でも、すぐに給料や預貯金が差押えられるわけではありません。
ただし、電話に出ないことで「連絡が取れない」と判断され、次のような対応に進む可能性があります。
- 郵送での督促が強化される
(請求書・訴訟等申立予告通知・特別和解のご提案など) - 自宅訪問(現地調査)が行われる
- 裁判手続き(支払督促・訴訟)に移行する
電話で「払います」と言ってしまうと、債務を認めたことになり、時効援用できなくなる可能性があります。一方で、電話を放置し続けると自宅訪問や裁判手続きに進む可能性があります。



最終返済から5年以上経過している場合は、電話に出る前に時効の可能性を確認することが重要です。
SMS・メールで連絡が届くことはあるか
アイ・アール債権回収はSMSによる連絡を行っています。公式案内では、表示番号は「0368706850」で、SMSへの直接返信はできないとされています。SMSの送信停止を申し出ることもできますが、送信停止と借金の解決は別の問題です。
番号だけで請求内容やリンク先を信用せず、支払いや返済の約束をする前に、請求の対象と時効の可能性を確認してください。
メール(Eメール)についても、不審な連絡には注意が必要です。
アイ・アール債権回収はSMSによる連絡を公式に案内しています。一方、通常の電子メールによる督促の有無は、確認できた公式情報だけでは断定できません。SMSと電子メールを区別して確認してください。
- メールに記載されたURLやリンクを安易にクリックしない
- 返信で支払いの約束や個人情報を送信しない
- アイ・アール債権回収を名乗る架空のメールである可能性もあるため、不審な場合は公式番号(03-5215-6511)に確認する



メールの内容が本物であった場合でも、最終返済から5年以上経過しているのであれば、メールに返信する前に時効の可能性を確認することが重要です。
自宅訪問(現地調査)は本当にあるのか
結論として、アイ・アール債権回収の自宅訪問は実際にあります。ただし、訪問の有無・時期・頻度は案件によって異なり、一律に断定することはできません。
自宅訪問と聞くと不安になるかもしれませんが、ドアを強く叩いたり、大声で名前を呼んだりといった強引な取り立ては法律で禁止されています。訪問の目的は、本人がその住所に住んでいるかの確認や、督促書類を手渡しすることです。
訪問があっても、対応する義務はありません。居留守でも問題ありません。
仮に対応してしまった場合は、
・「忙しい」
・「弁護士に相談している」
とだけ伝え、早めに会話を切り上げましょう。
最も注意すべきなのは、「払います」「分割で払います」など、借金を認める発言をしないことです。
こうした発言は債務の承認と判断される可能性があり、時効援用ができなくなるおそれがあります。
自宅訪問は止められるのか
時効援用通知を送付すると、時効が成立している場合には、その後、自宅訪問は止まります。
弁護士に債務の処理を依頼し、その旨を通知すると、正当な理由のない本人への訪問や電話による支払要求は法律上制限されます。ただし、依頼しただけで債務がなくなるわけではありません。



時効の可能性がある場合には、自宅訪問を避けるためにも、早めに時効援用通知を送付することが重要です。
無視していいのか
結論として、アイ・アール債権回収からの通知や電話を無視し続けるのはおすすめできません。
通知や電話を無視し続けると、支払督促や訴訟などの裁判手続きに進む可能性があります。また、訴訟をいつ起こすかは債権者側が決めるため、入院中や長期不在などのタイミングで裁判所から書類が届き、対応が間に合わないまま判決が確定してしまうこともあります。
裁判所から届いた書類まで放置してしまうと、本来は時効を主張できたケースであっても、そのまま判決が確定してしまうことがあります。判決が確定すると、その時点で新たに10年間の時効期間が進行し、本来は時効主張できた借金であっても、時効の主張は10年間できなくなります。判決が確定した結果、その後、給料や預貯金の差押えを受けるおそれがあります。
「無視する」のと「時効援用する」のとでは、結果がまったく異なります。無視は問題を先送りにするだけですが、時効援用が認められれば、借金の支払義務そのものが消滅します。
時効の可能性がある場合には、単に無視をするのではなく、正式に時効援用の手続きを行うことが重要です。
口コミ・評判まとめ
インターネット上では、アイ・アール債権回収について
「請求書が届いた」「電話がしつこい」「身に覚えがないのに請求が来た」「時効援用で解決できた」
などの体験談が見られます。督促が厳しいという否定的な声がある一方、時効援用で解決できたという報告も多くみられます。
ただし、注意していただきたいのは、他人の体験談は、必ずしもあなたのケースにも当てはまるとは限らないということです。時効が成立するかどうかは、最後の返済時期や裁判の有無など、各人の事情で決まります。同じ「アイ・アール債権回収から請求が届いた」場合でも、状況がそれぞれ異なることに注意が必要です。
アイアール債権回収がしつこいと言われる理由
アイ・アール債権回収は、複数の電話番号やSMSを使用して督促を行うため、「しつこい」と感じる方も少なくありません。
その内容も、
- 請求書・催告書
- 特別和解のご提案
- 訴訟等申立予告通知
など多岐にわたります。
特に、アコムの完全子会社として三菱UFJフィナンシャルグループの資金力・組織力を背景に、支払督促や訴訟などの法的手続きに移行するケースが報告されています。
いつか通知や電話がやむだろうと期待することもありますが、住所を変更しても住所を特定して通知を送ってくることもあるため、注意が必要です。
書類別の対応
アイアール債権回収からオレンジの封筒が届いたら
アイアール債権回収からオレンジの封筒が届いた場合は、封筒の色だけで緊急度を判断せず、中に入っている書類のタイトルと内容を確認してください。オレンジの封筒というだけで、裁判や差し押さえが決まったことを意味するわけではありません。
「特別和解のご提案」「訴訟等申立予告通知」など、書類によって確認すべき点は異なります。差出人・元の契約先・最後に返済した時期を確認し、該当する書類の説明をご覧ください。
書類タイトル別の対応
【請求書・催告書】
請求書や催告書には、「請求金合計金額を至急お支払いいただきたくご通知します」との内容が記載されており、特に訴訟や支払い督促等を提起する旨の記載がないことが多いです。
【特別和解のご提案】
残高の80%を一括返済すれば完済(残金免除)という内容で送付されることがあります。詳しくは下記「特別和解のご提案が届いたら」をご覧ください。
【訴訟等申立予告通知】
裁判手続きに進む可能性を示唆する書面です。詳しくは下記「訴訟等申立予告通知が届いたら」をご覧ください。
【現地調査予告通知】
訪問調査を予告する書面が届いた場合は、予定や目的を確認してください。実際の訪問の有無や担当者の所属を一律に断定することはできません。
【債権譲受通知】
この通知が届いても時効期間はリセットされません。




特別和解のご提案が届いたら
アイ・アール債権回収から以下のような「特別和解のご提案」が届くことがあります。
内容は、「現在の残高の80%を受付期間内に一括返済すれば、残り20%を免除する」というものです。ただし、提案条件だけでは時効かどうかは判断できません。
少額でも支払うと時効を主張できなくなることがあるため、注意が必要です。





特別和解の提案が届いていても、時効援用で解決できる場合があります。支払う前に、まず時効の可能性を確認してください。
訴訟等申立予告通知が届いたら
アイ・アール債権回収から以下のような「訴訟等申立予告通知」が届いた場合、訴訟や支払い督促手続きに進む可能性があります。書面の内容は「弁済期限までに請求合計金額をお支払いいただくか、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合、やむを得ず訴訟等、法的手続きに着手することもある」というものです。
本書面には「訴訟」という言葉が使用されているため、心理的に不安に感じる内容となっております。また、この段階でその後放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続きに進む可能性が高くなることも事実です。
もっとも、不安や恐怖から慌てて電話や返済を行うのではなく、最後の返済から5年以上経過しているか否かを必ずご確認ください。





訴訟等申立予告通知が届いた段階でも時効援用で解決できるケースがあります。期限が迫っている場合は早急にご相談ください。
裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたら
支払督促や訴訟などの裁判手続きが行われることがあります。


裁判所から届く訴状に対して答弁書を提出する必要があります。
答弁書の中で時効を主張することができます。
早めに弁護士に相談すれば、裁判所への出頭を要しない形で解決できる場合があります。ただし、事案によっては答弁書提出や期日対応が必要になるため、一律ではありません。
アイ・アール債権回収は、時効が成立している案件でも支払督促の申立てや訴訟の提起をしてくるケースが報告されています。
「業者が裁判を起こしてくるということは時効が成立していないのだろう」と思い込むのは誤りです。
裁判の取り下げとは
時効援用通知をアイ・アール債権回収に送付し、時効が認められた場合には、同社が訴訟や支払督促を取り下げるケースがあります。
また、答弁書で時効を主張した後に、アイ・アール債権回収側が時効の成立を認め、訴訟を取り下げるケースもあります。
取り下げが行われた場合、裁判所から取下書が送達され、その訴訟や支払督促の手続は終了します。
もっとも、訴訟や支払督促の取り下げが行われた場合、それらの手続は「最初からなかったもの」として扱われます。
以下は、実際にアイ・アール債権回収から届いた取下書のサンプルです。
取下げだけで、時効による解決が確認できたとは限りません。すでに時効を主張しているか、相手方がどのように回答しているかを確認してください。
アイアール債権回収から差し押さえを受けることはある?
差押えには、判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が必要です。債務名義がまだない場合の流れの一例は次のとおりです。すでに債務名義がある場合は、改めて訴訟を起こさずに差押えへ進むことがあります。
- 督促書面(請求書・催告書)
- 訴訟等申立予告通知
- 裁判(支払督促・訴訟)
- 判決確定
- 強制執行(給与・口座差押え)
裁判所の手続きを経ずに突然差押えが行われることはありません。
ただし裁判所からの書類を放置すると判決が確定し、差押えに進む可能性があります。判決や支払督促が確定した場合には、その後の時効期間は原則として10年が問題となります。
預貯金や給与を差し押さえるには、債権者が対象の金融機関や勤務先などを特定する必要があります。
これらの情報を把握されている場合、判決確定後すぐに差押えが行われることがあります。
差押えの対象となる主な財産:給与 / 預貯金口座 / 不動産
給与が差し押さえられた場合、原則として手取りの4分の1が差し押さえられます。
(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)
勤務先に借金の存在が知られることにもなります。
アイアール債権回収の請求は時効援用できる?
時効が成立する3つの条件
セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。
アイ・アール債権回収の通知書では、最終返済日などが記載されておらず、書面だけでは時効を判断できないことがあります。まずは、ご自身の記憶や手元の資料をもとに、最後の返済からおおよそ5年以上経過しているかを確認してください。
返済時期が分からない場合も、そのままご相談いただけます。銀行カードローンの代位弁済による求償権については、代位弁済日やその後の返済も確認します。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではありません。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


やってはいけないNG行動
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 和解書や同意書にサインする
書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。仮執行宣言付支払督促についても原則として確定から10年を基準に確認しますが、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。諦めずに、具体的な経緯を専門家に相談してください。
時効以外の解決方法
アイ・アール債権回収との和解について
アイ・アール債権回収から書面が届いた場合、「和解で解決できないか」と考える方もいます。
アイ・アール債権回収との間で和解が成立する場合としては、主に次のようなケースがあります。
裁判の中で和解する場合
訴訟が提起された後、裁判所を通じて和解が成立するケースがあります。
この場合、裁判所が和解調書を作成します。
和解調書は、裁判の判決と同じ効力を持つため、和解で定めた支払いを守らなかった場合には、その和解調書に基づいて差押えが可能になります。
また、和解調書が作成された場合、和解によって確定した権利については原則として10年の時効期間が問題となります。ただし、和解成立時にまだ弁済期が到来していない分割金などは、各支払期限や和解条項を確認する必要があります。
裁判外で和解する場合
裁判ではなく、アイ・アール債権回収との話し合いにより、元金のみの一括払いや分割払いなどの条件で合意するケースもあります。
請求書面に「特別提案」として元本のみでの一括払いが提示されていることがあります。この提案に応じて合意した場合には、和解として扱われます。
裁判所を通さないで債権者と直接和解をした場合、その和解書だけでは直ちに差押えを行うことはできません。
時効期間の経過後であっても、和解書を作成して債務を認めた場合には、その後、完成した時効を援用できなくなる可能性があります。
そのため、和解に応じる前に、時効の成否を慎重に確認することが重要です。
和解を検討する前に確認すべきこと
和解に応じる前に、必ず最終返済日を確認し、消滅時効が成立していないかを検討することが重要です。
時効援用によって支払義務が消滅する場合には、和解に応じる必要はありません。
和解交渉の過程で「分割で支払います」「一部だけでも払います」などと発言してしまうと、債務を認めたと判断され、時効の主張が難しくなる可能性があります。
時効の可能性がある場合は、和解交渉を始める前に時効の条件を確認してください。
アイ・アール債権回収からの分割払いに応じるべきか
アイ・アール債権回収から、分割払いや特別和解の提案がされることがあります。
「月々1万円から」「元本のみで和解」など、一見有利に見える条件で提示されることもあるため、分割払いで解決したいと考える方も少なくありません。
柔軟な分割払いの提案があっても、その条件だけでは時効かどうかは判断できません。分割払いに応じる前に、まず時効の条件を確認してください。
最後の返済から5年以上が経過している場合や、返済時期が不明な場合には特に注意が必要です。
一度でも支払いをすると、時効が更新されてしまいます。
一方で、最後の返済から5年を経過していない、または判決確定から10年が経過していないなど、時効が成立しない場合には、任意整理等による分割交渉を検討することになります。



いずれにしても、分割払いに応じる前に時効の成否を確認することが最優先です。
時効援用ができない場合の任意整理
時効が成立しない場合には、任意整理も解決方法の一つとなります。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、利息や遅延損害金の減免、分割払いなどの返済条件について和解を目指す手続きです。ただし、長期間返済をしていない案件の場合、債権者が交渉に応じず一括返済を求めるケースも少なくありません。
時効にかかっている案件では、「特別和解」や「分割払い」の案内が届くことも多いため、「時効が成立していない場合でも、有利な条件で和解できるのではないか」と考える方もいます。
しかし実際には、頭金の支払いを条件として分割和解に応じるという対応をされるケースも少なくありません。
例えば、「頭金30万円を支払ったうえで、残額を月々2万円ずつ返済する」といった条件を提示されるケースもあります。
信用情報への影響
信用情報への影響は?
時効援用は信用情報の回復という観点でも有効です。ただし、いつ消えるかは信用情報機関によって異なります。
JICCの場合
JICCの公式案内では、債権者である登録会社と時効援用について認識に相違がない場合、時効の起算日にさかのぼって完済として登録され、その時点で登録期間が経過していれば登録情報は抹消されるとされています。
CICの場合
CICのクレジット情報は、契約期間中および契約終了後5年以内が保有期間とされています。CICの公式説明では、残債額が0円で終了状況にコメントが登録された場合、報告日から5年間が保有期限です。時効援用後は、残債額・終了状況・保有期限を本人開示で確認してください。援用日から一律に5年とは限りません。
KSCの場合
銀行カードローンを長期滞納すると、保証会社による代位弁済などの情報が登録されることがあります。KSCの取引情報は、契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間が基本です。具体的な登録状況は本人開示によって確認する必要があります。
債権がアイ・アール債権回収に譲渡された場合でも、信用情報の更新・削除時期は、元の登録会社や契約終了の登録状況などによって異なります。
主な債権チェーンごとの信用情報への影響は以下のとおりです。
- アコム → アイ・アール債権回収の場合
アコムによる契約終了や債権譲渡の登録、保有期限を本人開示で確認します。 - 三菱UFJ銀行 → アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収の場合
銀行と保証会社の登録を分け、契約終了の登録や保有期限を確認します。代位弁済日だけで削除時期は判断できません。 - アフレッシュクレジット → アイ・アール債権回収の場合
合併からの経過年数だけでは削除済みとは判断できません。現在の登録状況を本人開示で確認します。
支払う前に時効を確認してください
時効援用できる可能性があるにもかかわらず、「少額だから」と考えて返済してしまう方もいます。
しかし、一度返済をすると時効の更新(リセット)につながります。
返済した場合と時効援用をした場合とでは、信用情報の登録内容や保有期限が異なることがあります。ただし、時効援用をすればすべての信用情報が1〜2か月程度で削除されるとは限りません。
支払う前に、まずは時効の可能性を確認することが重要です。


各機関に開示請求できます。
開示方法や手数料は改定されることがあるため、最新情報は各機関の公式サイトで確認してください。
- CIC(シー・アイ・シー):https://www.cic.co.jp
- JICC(日本信用情報機構):https://www.jicc.co.jp
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):https://www.zenginkyo.or.jp/pcic



時効援用後は、登録会社による処理が反映された後に本人開示を行い、残高、契約終了の登録、保有期限などを確認します。CICの確認を5年後まで待つ必要はありません。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
解決事例
アコムの借金150万円が時効援用で消滅した事例
アイ・アール債権回収から請求書が届き、ご相談いただきました。
原契約会社はアコムで、請求額は約150万円でした。最後の返済から5年以上経過していたため、時効援用通知を送付し、債務が消滅しました。
アプラスの借金60万円が支払督促後に時効援用で消滅した事例
裁判所から支払督促が届き、慌ててご相談いただきました。原債権者はアプラスで、請求額は約60万円でした。期限内に異議申立を行い、時効を主張した結果、アイ・アール債権回収が取り下げ、債務が消滅しました。
アフレッシュクレジットの借金80万円が時効援用で消滅した事例
アイ・アール債権回収から通知が届いたものの、借りた記憶がないとのことでご相談いただきました。調査の結果、旧アフレッシュクレジット(ジェイシーケークレジット)からの債権と判明。最終返済から10年以上経過していたため、時効援用により債務が消滅しました。
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- 相談内容の確認・受任判断・手続きはすべて弁護士が行います
- AIを活用した相談補助システムを導入していますが、相談内容の確認・受任判断・法的判断・手続きの実施は弁護士が行います。個人情報は当事務所のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。
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当事務所の費用
| 項目 | 費用 |
| 時効援用手続き費用(1件あたり) | 44,000円(税込・実費含む) |
| 実費を含みます。追加費用はかかりません。 | |
※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。
司法書士と弁護士の違い
時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。
| 弁護士 | 認定司法書士 | |
| 時効援用通知書の作成・送付 | 代理人として対応可能 | 代理には範囲の制限あり |
| 債権者との交渉 | 金額による制限なし | 個別債権の価額が140万円以下 |
| 裁判所での訴訟代理 | 地方裁判所を含め対応可能 | 簡易裁判所の範囲に限る |
| 個別債権の価額が140万円を超える案件 | 代理可能 | 代理・交渉は不可 |
| 受任後の督促・連絡 | 受任通知の到達後、原則停止 | 代理権の範囲内で原則停止 |
認定司法書士の代理権には、個別債権の価額を基準とする140万円の制限があり、地方裁判所の訴訟代理はできません。弁護士には、このような金額や裁判所による代理権の制限がありません。なお、140万円を超える場合でも、司法書士に裁判所へ提出する書類の作成を依頼できる場合があります。
よくある質問
- 給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?
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通知を放置すると将来的に差押えのリスクがあります。ただし、単なる請求書や督促状だけで直ちに差し押さえられることはありません。差押えには、確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、一定の公正証書など、強制執行の根拠となる債務名義が必要です。書類が届いた段階で期限内に対応すれば、時効により債務が消滅し、差押えを回避できる可能性があります。
- 時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?
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時効援用に成功した場合、その後同一の債務について請求がくることはありません。通知が届くことも一切なくなりますので、万が一時効援用が成功した後にも通知が到着する場合には専門家にご連絡いただくことを推奨します。
- 時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?
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アイ・アール債権回収では基本的に証明書は発行されません。お電話による口頭での回答のみとなるケースが多いので、ご注意ください。
- アイ・アール債権回収からSMSが届きましたが本物ですか?
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アイ・アール債権回収は、公式サイト(2026年4月1日付のお知らせ)にて、SMSの送信番号を「0368706850」のみと明示しています。この番号以外からSMSが届いた場合は、アイ・アール債権回収からの連絡ではない可能性があります。なお、SMSに記載されたURLや電話番号に安易に反応せず、最終返済から5年以上経過している場合は、折り返す前に時効の可能性を確認することが重要です。
- 通知書を見ても時効かどうか判断できません。どうすればいいですか?
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アイ・アール債権回収の通知書には最終返済日・最終約定弁済期日・期限の利益喪失日が記載されていません。まずご自身の記憶をもとに「最後に返済したのはいつ頃か」を確認してください。おおよそ5年以上前であれば、時効にかかっている可能性があります。記憶が曖昧な場合は、信用情報機関(CIC・JICC)への開示請求で最終返済時期を確認できる場合があります。
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- 時効が成立するか否かに関わらず和解したほうがよいですか?
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時効が成立している場合は和解に応じてはいけません。時効が成立していない場合には、元金のみでの分割返済による和解が現実的な解決策となります(実際には元金和解が難しいケースも多いです)。
- 分割払いに応じたら時効はどうなりますか?
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分割払いに応じることは「債務の承認」に該当し、消滅時効が更新(リセット)される可能性があります。口頭により分割払いに合意しても直ちに時効がリセットされるわけではないですが、債権者によっては録音していることを根拠に時効の更新を主張してくる可能性もあるので注意が必要です。
- 連帯保証人として請求を受けていますが、時効援用はできますか?
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連帯保証人であっても、元の債務(主債務)の時効が成立していれば、時効援用できます。主債務者が最後に返済してから5年以上経過していれば、主債務者本人が時効援用をしていなくても、連帯保証人が自ら時効を援用できます。その場合、保証債務も消滅します。ただし、以下の場合は時効の主張が難しくなります。・主債務者または保証人が過去5年以内に債権者に返済している・主債務者または保証人に対して判決や支払督促が確定しており、確定から10年経過していない。連帯保証人として請求を受けた場合は、主債務者及び保証人の最後の返済の時期と、過去10年以内の訴訟の有無を確認することが特に重要です。
- 裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?
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届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を届けられない場合に、裁判所内の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。
- これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?
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実務上はよくあります。債権が別会社へまとめて譲渡された、会社の方針で一斉回収が始まった、転居で現在の住所を把握されたといったタイミングで突然通知が再開されます。通知が急に届いた場合でも、慌てて電話をせず、まずはご自身の記憶や手元の資料で、最後に返済した時期を確認してください。
- 業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?
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確認できます。いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。
- 通知やSMSを無視していると裁判になりますか?
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必ず裁判になるとは限りません。もっとも、アイ・アール債権回収は支払督促や訴訟などの法的手続きに進むケースがあります。特に通知やSMSを長期間放置している場合には、「訴訟予告→支払督促→訴訟→判決→差押え」という流れで手続きが進む可能性があります。時効に該当する可能性がある場合には、「無視」ではなく「時効援用」による対応を検討すべきです。
- 時効なのに裁判されることはありますか?
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はい。時効期間が経過していても、訴訟や支払督促を申し立てられることがあります。時効は、期間が経過しただけで裁判所が自動的に適用するものではなく、原則として援用が必要です。裁判所から書類が届いた場合は放置せず、記載された期限を確認し、その手続きの中で時効を主張する対応を検討してください。
- 支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?
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あります。近時の裁判例の中には、「仮執行宣言付支払督促」が確定していても、直ちに時効期間が10年に延長されるわけではないと判断したものがあります(宮崎簡裁令和4年12月13日判決)。もっとも、この点については裁判例が分かれており、「支払督促確定後は10年に延長される」と判断する裁判例(札幌高裁令和4年10月7日判決)も存在します。そのため、過去に支払督促が届いていた場合でも、一律に時効を諦めるべきではありません。
- 亡くなった家族宛てにアイ・アール債権回収から封筒が届きました。私が支払う必要がありますか?
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本人が死亡している場合、借金は相続人が承継します。ただし、家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を含む一切の財産を相続することはありません。また、相続放棄ができない場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合には、相続人による時効援用も可能です。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。





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