トラスト弁護士法人が自宅に来たら?訪問調査・置き手紙への対処法を弁護士が解説

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

トラスト弁護士法人が自宅に来たり、置き手紙が入っていたりして、不安に感じている方も多いと思います。トラスト弁護士法人は、所属の訪問調査員による自宅訪問を行っています。実際に訪問が行われることもありますが、訪問者の所属・依頼元・目的を確認し、落ち着いて対応してください。むしろ訪問や置き手紙があったからといって慌てて電話をしたり、訪問時に返済の話をしたりするのは避けてください。借金を認める発言をすると、本来使えたはずの時効が使えなくなる場合があります。訪問の時期や頻度は案件によって異なります。以下、トラスト弁護士法人の自宅訪問への対応を弁護士が解説します。

目次

まずはこれだけ

お手元にトラスト弁護士法人からの置き手紙や通知書がある場合は、まず最後に返済したのがいつかを確認してください。

最後の返済から5年以上たっていれば、時効にかかっている可能性があります。届いた書面に返済時期の記載がなくても、分かる範囲で確認してください。

そして重要なのは、自宅訪問が行われる前に時効援用の手続きを進めれば、訪問そのものを回避できる場合があるということです。

なお、書面が届いた日や、債権が別の会社に移った「債権譲渡日」は基準になりません。まずは最後に返済した時期を目安に確認してください。

時効セルフチェック

以下のセルフチェックでは、

  • 最後の返済から5年以上経過しているか
  • 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
  • 過去5年以内に返済の約束をしていないか

などを確認していきます。

注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。

また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。

一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

時効援用できるかセルフ診断 3つの条件チェック

自宅訪問の実態

トラスト弁護士法人とは

トラスト弁護士法人は、東京都千代田区にある法律事務所です。債権者から依頼を受け、借金や未払い料金の回収、訪問調査を行っています。

トラスト弁護士法人から借りたことがなくても、過去の借入れについて連絡が来ることがあります。通知書の依頼元や債権者名を確認してください。

トラスト弁護士法人の訪問調査員が家に来ることはある?

トラスト弁護士法人は、所属の訪問調査員が自宅を訪問し、居住確認、返済意思の確認、置き手紙などを行うことを公式サイトで案内しています。

訪問調査員は写真付き身分証を持参すると案内されています。会社名・氏名・用件を確認してください。訪問調査員は裁判所の執行官ではなく、訪問しただけで財産を差し押さえられるわけではありません。

急に来るのか?事前通知はあるか?

トラスト弁護士法人の公式案内では、必ず事前に訪問日時を知らせるとは説明されていません。

ただし、事前通知の有無や訪問の時期を一律に断定することはできません。予告通知がある場合は、記載された予定や目的を確認してください。

「予告の手紙が届いていないから訪問されない」とは判断できません。

訪問の時間帯・頻度

何時頃に訪問されるのか

トラスト弁護士法人の公式サイトでは、訪問調査員が訪問する時間帯を一律には案内していません。

公式窓口の営業時間は平日9時から18時ですが、窓口の営業時間と訪問の時間帯は別です。

土日祝日の訪問を明確に禁止する規定はありませんが、訪問の曜日や時間帯は案件によって異なります。

どのくらいの頻度で訪問されるのか

訪問回数はケースによって異なります。1回の訪問で終わることもあれば、不在だった場合などに再度訪問されることもあります。月当たりの訪問回数を一律に限定することはできません。

自宅訪問では何をされるのか

訪問の主な目的は、所在確認、本人確認、書面の手渡しなどです。

また、本人と話ができた場合には、今後の支払いや連絡方法について確認されることもあります。

もっとも、訪問は通常、インターホン越しや玄関先でのやり取りにとどまります。勝手に家に上がり込んだり、長時間居座ったりすることはできません。

実際に訪問する担当者が弁護士とは限りません。トラスト弁護士法人は、所属の訪問調査員による訪問を案内しています。

訪問時の対応

自宅訪問に対応してしまったらどうなるか

自宅訪問に対応したこと自体で、すぐに不利になるわけではありません。

家に入れる必要はありません。インターホン越しに「弁護士に相談します」と伝えるだけで構いません。

NGな対応
  • 「分割で払います」
  • 「少しずつなら返済できます」

このような発言は、借金を認めたと判断され、時効を主張できなくなる可能性があります。

望ましい対応
  • 「弁護士に相談します」
  • 「確認してから連絡します」

この程度にとどめ、それ以上の話はしない方が安全です。また、その場で書類にサインしたり、お金を支払ったりすることも避けてください。

出なかった(居留守)場合はどうなるか

居留守を使うこと自体は問題ありません。

むしろ、何も分からないまま玄関先で返済の話をしてしまう方が、不用意な発言によって時効を主張できなくなるリスクがあります。

ただし、居留守は根本的な解決にはなりません。

出なかったからといって請求がなくなるわけではなく、置き手紙や訪問の通知が投函されることがあります。また、その後も連絡が取れない状態が続けば、支払督促や訴訟などの法的手続きに移行する可能性があります。

家族や近所に知られることはあるか

家族が応対すれば、借金のことを知られる可能性があります。また、訪問者とのやり取りを近所の人に見られることもあります。

近所に借金の事実を言いふらしたり、大声で取り立てをしたりする行為は、法律で禁止されています。

放置した場合のリスク

通知を放置するとどうなるか

通知を放置し続けた場合、一般的には次のような流れで進みます。ただし、訪問を経ずに裁判に進む場合や、過去の判決に基づいて差押えに進む場合もあります。

  • 電話や書面による督促が続く
  • 自宅訪問が行われる
  • 裁判所から訴訟または支払督促が届く
  • 対応しないまま期限が過ぎると判決等が確定する
  • 給与・預貯金・不動産が差し押さえられる

特に注意が必要なのは、裁判所から書類が届いた段階です。

裁判所から届いた書類を放置すると、本来は時効を主張できたケースでも支払義務が確定してしまうことがあります。

解決する方法

自宅訪問を止める方法

最後の返済から5年以上経過している場合、弁護士が時効援用通知書を送付します。

この通知は受任通知としての役割も果たすため、届いた時点で電話・手紙・訪問を含む督促は原則として停止します。

そして時効が成立すれば、借金の支払い義務そのものが消滅します。

時効による解決

借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。

セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。

時効の条件
最後に支払ったときから5年以上経過している

書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。

債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。

なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。

過去5年以内に債務の承認をしていない

返済や返済の約束をすると、時効の主張が難しくなることがあります。

・返済や入金

・返済を約束する和解書などへの署名

・返済を約束する回答書の返送

・WEBフォームでの返済申込み

なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。

ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。

裁判で確定判決が出ていない

訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。

一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。

なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。

時効援用の3つの条件 最後の返済から5年以上 裁判なし 返済の約束なし

やってはいけないNG行動

  • 慌てて電話をする
    何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。

  • 訪問時に返済の話をする
    玄関先での何気ない発言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。

  • 少額でも支払う
    1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。

  • 和解書や同意書にサインする
    書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。

  • 分割払いを申し込む
    分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。

  • WEBフォームへ入力する
    入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。

  • 裁判所からの書類を放置する
    判決が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。仮執行宣言付支払督促についても原則として確定から10年を基準に確認しますが、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。
弁護士

これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。

当事務所について

時効手続きの流れ

STEP
無料診断(LINEにて相談ください)

LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。

「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。

STEP
ご契約(来所不要・スマホで完結)

費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。

スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。

STEP
ご入金・通知の発送(ここで督促ストップ)

入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。

弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。

STEP
業者との確認・交渉

弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。

業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)

STEP
解決・手続き終了

時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。

今後、この借金を支払う必要はなくなります。

よくある質問

トラスト弁護士法人は本当に自宅に来ますか?

実際に自宅訪問が行われるケースがあります。

「どうせ来ない」と放置するのは危険です。時効の可能性がある場合は、訪問される前に時効援用の手続きを検討してください。

出てしまいました。時効は使えなくなりますか?

出てしまったこと自体では直ちに時効が使えなくなるわけではありません。

ただし、その場で返済を約束したり認める発言をした場合は債務承認になる可能性があります。

居留守を使い続ければ来なくなりますか?

居留守は一時的な対応にはなりますが、根本的な解決にはなりません。

所在確認が取れた後は裁判手続きに進む可能性があります。

その他の質問はこちら
近所に知られてしまいますか?

貸金業法等により、近所に借金の事実を直接広めることは禁じられています。

ただし、玄関先に訪問者が来たこと自体を見られる可能性はあります。

訪問を断る権利はありますか?

対応する法的義務はありません。

「現在対応できません」とドア越しに伝えることができます。

訪問の後に裁判所から書類が届きました。

裁判所からの書類を放置すると判決が確定し差押えに進む可能性があります。

支払督促の場合は2週間以内に督促異議申立書を、訴状の場合は期限内に答弁書を提出する必要があります。早急にご相談ください。

置き手紙が入っていたら、もう差押え寸前ですか?

そうとは限りません。

置き手紙が入っていたことだけで、差押えが決まったわけではありません。ただし、すでに判決などがある場合は差押えに進むことがあり、仮執行宣言が付いていれば確定前でも差押えが可能です。まずは過去の裁判の有無と時効の可能性を確認してください。

インターホン越しでも話さない方がいいですか?

不用意に返済の話をしない方が安全です。

氏名確認や居住確認程度であれば直ちに問題になるとは限りませんが、借金を認めたり支払方法の相談をしたりすると、債務承認と評価されるリスクがあります。対応するなら「弁護士に相談します」とだけ伝えて、それ以上のやり取りは避けてください。

トラスト弁護士法人は詐欺ですか?

トラスト弁護士法人は実在する法律事務所です。債権者から依頼を受けて、請求や訪問調査を行っています。

ただし、トラスト弁護士法人を名乗る詐欺の可能性もゼロではないため、不安な場合は、書面に記載された番号へそのまま連絡するのではなく、公式窓口を自分で調べて確認してください。

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

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