最後の返済から5年以上経過している
通知書の「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」などが目安になります。
最後の返済から5年以上経っていれば、支払義務をなくせる可能性があります。
次の項目に当てはまる場合、時効援用で解決できる可能性があります。
通知書の「最終弁済期日」「最終約定弁済期日」などが目安になります。
少額の支払い、和解書への署名、分割払いの申込みなどがないか確認します。
判決等がある場合でも、時期や内容によっては時効を主張できる余地があります。
※これは簡易的な確認です。正確な判断には、最終返済時期、債務承認の有無、過去の裁判手続などの確認が必要です。当てはまるか分からない場合もご相談いただけます。
消滅時効に特化し、業者ごとの対応傾向や特徴を踏まえて手続きを進めます。
1社あたり44,000円(税込・実費込み)。追加費用・成功報酬はありません。
ご希望に応じて連絡の時間帯・方法や郵送物の取扱いに配慮します。当事務所から、ご本人の了承なく勤務先へ連絡することはありません。
相談から契約、通知の発送までオンライン・郵送で完結。ご契約と入金確認後、原則24時間以内に通知を発送します。
※相談受付を補助するシステムを導入していますが、相談内容の確認、受任判断、法的判断および手続は弁護士が行います。
同じような不安を抱えていた方が、時効援用によって解決した事例です。
※実際の取扱事例を、個人が特定されないよう一部変更して掲載しています。個別の事情により結果は異なり、同様の結果を保証するものではありません。
ご依頼前に、費用と手続内容を明確にご説明します。
44,000円(税込)
相談料・追加費用・成功報酬 0円
時効の調査・判断/受任通知・時効援用通知の作成と送付/内容証明郵便等の実費/債権者への結果確認を含みます。
※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。裁判手続への対応が必要な場合の費用・対応範囲は、書類と進行状況を確認したうえで事前にご案内します。
相談しただけで費用が発生することはありません。
通知書の写真と、最後の返済時期など分かる範囲の情報をお送りください。
費用と手続内容にご納得いただいた後、電子契約または郵送で契約します。来所は不要です。
入金確認後、債権者へ受任通知・時効援用通知を発送します。到達後は、ご本人への直接の督促が原則として止まります。
時効を妨げる事情がないかを確認し、必要に応じて債権者とやり取りします。目安は最短10日から1か月程度です。
時効の成立が確認できたら、結果をご報告して手続終了です。
大野法律事務所 代表弁護士
大野 太郎
埼玉弁護士会所属・登録番号58333
何年も前の借金について突然通知が届けば、誰でも不安になります。「今さら相談するのは恥ずかしい」と感じる必要はありません。時効援用は法律で認められた手続です。まずは届いた書面と状況を確認し、時効の可能性があるかを整理します。
2018年12月弁護士登録(71期)/中央大学法科大学院修了/川口市役所 多重債務相談員/時効援用手続1000件以上