【2026年最新】弁護士法人子浩法律事務所から請求書・通知書が届いたら?|裁判・差押えの危険と消滅時効による解決方法

突然、弁護士法人子浩法律事務所から請求書や「通知書」「通告書」、あるいは電話が届き、不安になっている方も多いと思います。
「身に覚えのない事務所だが、詐欺ではないのか」
「無視すると本当に裁判になるのか」
「差押えになる可能性はあるのか」
このような疑問や不安を感じている方も少なくありません。
弁護士法人子浩法律事務所は、クレジットカード会社などの代理人として債権回収を行う弁護士法人であり、電話による督促が行われることが多いとされています。
しかし、最後の返済から5年以上経過している場合には、消滅時効によって借金の支払義務が消える可能性があります。
この記事では、
・弁護士法人子浩法律事務所の概要
・届く書面や電話の実態
・通知を無視した場合の危険性
・借金が消滅時効で消える条件
・裁判所から書類が届いた場合の対処方法
について、弁護士がわかりやすく解説します。
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はじめに
- 弁護士法人子浩法律事務所は、クレジットカード会社や通信会社などの代理人として全国的に債権回収を行っている弁護士法人です(詐欺ではありません)。
- 最後の返済から5年以上経過している場合には、消滅時効により借金が消滅する可能性があります。
- ただし、通知を放置すると裁判や差押えに進む可能性があるため、無視することは危険です。
突然、次のような通知が届き、不安を感じている方はいませんか。
- 「至急ご連絡のお願い」「通知書」「通告書」などの封書・ハガキ
- 「法的措置予告通知」「法的手続着手予告書」
- 03-5292-6146などからの頻繁な電話やSMS
弁護士法人子浩法律事務所は実在する弁護士法人(代表弁護士は第一東京弁護士会所属)であり、架空請求ではありません。
通知をそのまま放置すると、裁判(支払督促・訴訟)や給与・口座の差押えに進む可能性があります。
また、弁護士法人子浩法律事務所は弁護士法に基づく適法な事務所ですが、放置すると法的手続きへの移行が早い場合があります。
ただし、最後の返済から5年以上経過している場合には、消滅時効が成立する可能性があります。この場合、弁護士による「時効援用」の手続きにより、借金の支払義務が消滅する可能性があります。
- 弁護士法人子浩法律事務所とはどのような事務所なのか
- 請求書や通知書が届く理由
- 子浩法律事務所はどこの支払いなのか(身に覚えがない理由)
- 放置すると裁判や差押えに進むのか
- 借金が消滅時効で消える条件
- 裁判所から書類が届いた場合の対応方法
時効セルフチェック
- 最後の返済から5年以上経過している
- 最近、返済の約束や支払いをしていない
- 裁判所から書類が届いていない
子浩法律事務所とは
弁護士法人子浩法律事務所は、東京都新宿区大久保に拠点を置く、少額債権回収業務に特化した弁護士法人です。長年にわたり債権回収業務を行っている事務所として知られています。
- 弁護士法人(弁護士法に基づく。サービサー許可は不要)
- 少額債権回収代行に特化した事務所
- クレジットカード会社(セゾン・JCB等)の委託を多く受けている
- 電話による督促が行われることが多いとされています
《主な原債権者》
クレディセゾン / ジェーピーエヌ債権回収 / JCB / 三菱UFJニコス
子浩法律事務所はどこの支払い?
身に覚えがない理由
弁護士法人子浩法律事務所から突然通知が届くと、
「これはどこの支払いなのか」
「この事務所とは契約していない」
と不安になる方も少なくありません。
これは、子浩法律事務所がクレディセゾンやJCB、三菱UFJニコスなどから債権回収の委任を受けているためです。
そのため、
- 元の契約会社:クレディセゾン・JCB・三菱UFJニコスなど(債権譲渡・回収委託)
- 現在請求している事務所:弁護士法人子浩法律事務所
という構造になっているケースがあります。
なお、弁護士法人子浩法律事務所はクレジットカード会社や通信会社から委任を受けて業務を行っており、通知書に記載された請求先が子浩法律事務所であっても、元の契約先(クレディセゾン・JCB等)の債権であるケースがほとんどです。
突然通知が届いた場合でも、まずは元の契約先や最終返済時期を確認することが重要です。
弁護士最後の返済から5年以上経過している場合には、消滅時効が成立している可能性があります。
子浩法律事務所の主な電話番号
子浩法律事務所からの連絡は、次のような電話番号から発信されるケースがあります。
【公式サイト掲載番号】
03-5292-6146(代表・平日9時〜17時)
03-5292-6190
03-5292-6312
03-5292-6322
【SMS表示番号】
0005020003(キャリア共通番号。折り返し不可。)
- 子浩法律事務所は業務上、複数の電話回線を使用しており、封書やハガキに記載された番号と異なる番号から電話がかかってくることがあります。
- 上記以外の番号から連絡が来ることもあります
- 電話番号は変更される場合があります。
督促の実態
赤い封筒とは何か
子浩法律事務所から送られてくる書面の中には、赤い封筒で送付される督促書面があります。
赤い封筒は、通常の督促状よりも強い警告の意味を持つ書面として送付されることがあります。
封筒の色が赤色で「重要書類在中」などの表記があることが多く、受け取った方が強い危機感を覚えるような形で送付されるケースもあります。
請求書や特別提案書の段階を経て赤い封筒が届いた場合、その後に
- 法的措置予告通知
- 強制執行予告通知
などの書面に進むケースもあります。



放置すると裁判や差押えに進む可能性があるため、内容を確認したうえで早めに対応することが重要です。
「しつこい」と言われる理由
インターネット上では、「子浩法律事務所はしつこい」「電話が何度もかかってくる」といった口コミを見かけることがあります。
実際、子浩法律事務所は電話・封書・SMSなど複数の手段で督促を行うことが多いとされており、1日に何度も電話がかかってくるといった声も多く聞かれます。
特に注意が必要なのは、電話に出てしまった場合です。電話口で「少しずつなら払えます」「今は払えないけど後で払います」などと発言した場合、債務の承認と評価され、時効が更新される可能性があります。通話内容は録音されることがあるとされており、口頭での発言も記録として残る場合があります。
もっとも、子浩法律事務所は弁護士法に基づき適法に業務を行っている弁護士法人です。督促が続いている場合でも、時効の可能性がある場合には弁護士への相談で解決できるケースがあります。
時効による解決
時効は使える?弁護士が解説
借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。
旧民法では「商事債権は5年」「一般債権は10年」など複雑な区別がありましたが、改正民法では原則として「権利を行使できることを知った時から5年」で時効が成立する仕組みに整理されました。
そのため、消費者金融やカードローンなどの借金は、通常は最後の返済から5年で時効になる可能性があります。
条件①:最後の返済から5年以上
重要:「債権譲渡日」やハガキの「発行日」が基準ではありません。
条件②:5年以内に債務の承認をしていない
電話での返済相談 / 少額の入金 / 和解書などへの署名
条件③:10年以内に確定判決がない
※確定判決がある場合は、時効期間が10年に延長されます。


やってはいけないNG行動
- 相手に電話をする何気ない一言が「債務承認」とみなされるリスクがあります。
- 少額でも支払う1,000円程度の支払いでも、借金を認めたことになり時効が使えなくなります。
- 裁判所からの書類を放置する裁判所からの書類(支払督促など)を無視したまま判決が確定すると、支払い義務が生じてしまいます。



これらの行為があった場合でも、直ちに時効主張ができなくなるとは限りません。事案によっては時効援用が可能なケースもありますので、早めに専門家へご相談ください。
分割払いはできるのか
子浩法律事務所では、案件によっては分割払いによる和解が提案されることがあります。
ただし、分割払いの交渉や支払いを行うと、借金を認めた(債務承認)と評価される可能性があり、時効が使えなくなる場合があります。
特にお金を支払ってしまうとほぼ確実に時効が使えなくなるため、注意が必要です。
書類・状況別の対応
書類タイトル別の対応
【請求書・特別提案書】
- 時効の可能性を調査するフェーズです。
「現金のみで一括」などの提案が記載されている場合、時効が近い債権である可能性があります。
※慌てて連絡する前に、最終返済時期を確認することが重要です。
【赤い封筒(重要書類在中など)】
- 通常の督促状よりも強い警告の意味を持つ書面として送付されることがあります。
この段階で放置すると、次の段階として法的措置予告通知などが送付されるケースがあります。
【法的措置予告通知・強制執行予告通知】
- 裁判(支払督促・訴訟)に進む直前の段階です。
この段階で放置すると、裁判所から書類が届き、最終的に差押えに進む可能性があります。
できるだけ早く専門家へ相談することが重要です。
【現地調査予告通知】
- 自宅訪問(現地調査)が行われる可能性があります。
実際の訪問は委託業者が行うことが多く、住所確認や書面の手渡しが目的とされています。
弁護士が受任通知を送付することで、訪問を止められるケースがあります。
【債権譲受通知】
- 債権が別の会社に移ったことを示す通知です。
※この通知が届いたことによって時効期間がリセットされるわけではありません。
裁判所から書類が届いたら
支払督促や訴訟などの裁判手続きが行われることがあります。
2週間以内に「督促異議」を出す必要があります。
差し押さえはいきなり行われるのか?
差押えは、いきなり行われることはありません。
一般的には次のような流れになります。
- 督促書面(請求書・赤い封筒)
- 法的措置予告通知
- 裁判(支払督促・訴訟)
- 判決確定
- 強制執行(給与・口座差押え)
つまり、裁判所の手続きを経ずに突然差押えが行われることはありません。
ただし、裁判所からの書類を無視すると判決が確定し、差押えに進む可能性があります。裁判所から書類が届いた場合には、放置せず早めに専門家へ相談することが重要です。
判決が確定すると時効期間は新たに10年となるため、その後の回収が容易になります。また、差押えを行うためには、債権者側が預貯金口座や勤務先などの財産情報を特定する必要があります。



すでにこれらの情報を把握されている場合には、判決確定後すぐに差押えが行われる可能性があるため注意が必要です。
差押えの対象となる主な財産は次の通りです。
- 給与(給料の一部)
- 預貯金口座
- 不動産
当事務所について
時効手続きの流れ
まずはLINEで友だち追加をしてください。
※土日祝・夜間(22時頃まで)弁護士対応可能
すぐに自動で「診断シート」が届きます。
「いつ頃借りたか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの簡単な質問にスマホで答えるだけで、時効で借金がゼロになるか、弁護士が無料で診断します。(お電話やメールでも受付可能です)
※なお不明な場合には空欄でお送りください。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマホの画面上でサインできる「電子契約」や、郵送での契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
費用のお振込み確認後、すぐに相手の債権者へ「時効の手続き」をする旨の通知を送ります。
弁護士からの通知が債権者に届いた時点で、原則としてご本人様への督促や取り立てはストップします。
弁護士が業者と直接やり取りをして、時効がリセットされる事情(過去に裁判を起こされていた等)がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論してきた場合には、弁護士が交渉します。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- 給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?
-
はい、放置すると差し押えのリスクがあります。
ただし、いきなり差し押さえられることはなく、その前に 裁判所の手続き(支払督促・訴訟など) が行われます。裁判所の書類が届いた段階で、期限内(通常2週間程度)に対応すれば、差押えを回避できることが多いです。
- 時効が成立しなかった場合、破産しなければなりませんか?
-
いいえ、必ずしも破産しなければならないわけではありません。
時効が難しいと判明した場合は、分割交渉など他の選択肢もあります。当事務所は時効援用に特化しており、ご本人の意向を無視して債務整理(自己破産等)を勧めることもございません。
- 時効援用の成功確率はどのくらいですか?
-
案件内容によって差はありますが、当事務所の取扱い実績では概ね85%前後が時効成立に至っています。
その他の質問はこちら
- 裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?
-
いいえ、届いていない場合でも、時効にならないケースがあります。
代表的なのが「公示送達」という手続きです。
これは、転居先不明などの理由で訴状をご自宅に届けられない場合に、裁判所内の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。この手続きが認められると、本人が実際に書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定してしまいます。
そのため、「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。
これ以外にも、過去に訴状を受け取っていたものの、時間が経って覚えていないケースも散見されます。 - これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?
-
はい、実務上はよくあります。むしろ自然な流れです。
たとえば、
・債権が別会社(債権回収会社等)へまとめて譲渡された
・会社の方針で債権の一斉回収が始まった
・転居などで現在の住所を把握された
といったタイミングで、突然通知が再開されることがあります。急に通知が届いた場合でも、慌てて電話をするのではなく、まずは最終返済時期と時効の可能性を確認することが重要です。
- 業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?
-
はい、可能です。当事務所で資料の開示を求め、内容を確認します。
いつの判決か、どの裁判所か、どのような送達方法だったか(公示送達かどうか)などを確認します。
業者の説明だけで判断するのではなく、実際の記録をもとに検討することが重要です。
また、仮に過去に判決があった場合でも、その確定時からさらに長期間が経過していれば、再度時効が成立する余地があるケースもあります。 - 通知やSMSを無視し続けても大丈夫ですか?
-
単純な放置はおすすめできません。
無視を続けると「訴訟予告→支払督促→訴訟→判決→差押え」という流れに進むことがあります。
時効に該当する場合は「無視」ではなく「時効援用」できちんと止めます。 - 放置していると必ず裁判になりますか?
-
必ず裁判になるとは限りませんが、子浩法律事務所は放置した場合に裁判手続き(支払督促・訴訟)に進むケースが多い業者として知られています。
他の債権回収会社と比べても、法的手続きへの移行が比較的早い傾向があります。
裁判所から書類が届いた場合には、期限内に対応することが重要です。 - 時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?
-
時効援用に成功した場合、通常その後請求が行われることはありません。
子浩法律事務所であっても、時効が成立した以上、法律上請求する根拠はなくなるためです。
- 時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?
-
子浩法律事務所では、必ずしも証明書が発行されるとは限りません。
実務上は、特別な書面が発行されず回答のみとなるケースもあります。
対応は個別の案件によって異なります。
当事務所の方針


無料相談で分かること
以下の情報をお手元にご準備の上、ご連絡ください。
- 届いた書類の写真(スマートフォン撮影で可)
- 最終返済の時期(記憶の範囲で可)
- 過去の裁判履歴の有無
LINE・お電話・メールにて、夜間23時まで対応しております。
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「何から相談していいか分からない」段階でも大丈夫です。
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