引田法律事務所から請求書・通知書が届いたら?時効援用で解決できる可能性があります

時効援用に特化した弁護士事務所。借金分野においては消滅時効による解決のみを取り扱っています。
この記事では、
・引田法律事務所から届く通知書・催告書・SMSの意味
・時効になるケース
・放置するとどうなるか
・裁判所から書類が届いた場合の対応
・時効援用の手続き方法や費用
を弁護士がわかりやすく解説します。
はじめに
引田法律事務所は、株式会社日本保証・楽天カード株式会社・PayPayカード株式会社(旧ワイジェイカード)などから債権回収の委任を受けて活動する、正規の弁護士法人です。架空請求や詐欺ではありません。
最後の返済から5年以上経過している場合には、時効援用により支払義務が消滅するケースがあります。まずは最後に返済した時期を確認してください。
請求を放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続を経て、給与や銀行口座の差押えに進む可能性があります。
まずはこれだけ
引田法律事務所から届く「通知書」「催告書」などには、
- 最終貸付年月日
- 債権譲受年月日
- その他金額や利率
などが記載されています。
催告書や通知書には「支払の催告に係る債権の弁済期」という日付欄があります。この日から5年程度経過している場合には、時効にかかっている可能性があります。
通知書が手元にある場合は、この日付と最終支払時期を整理したうえで、時効の可能性をご確認ください。

時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


引田法律事務所とは
引田法律事務所について、基本情報を整理します。
- 弁護士法人による債権回収(法務大臣の許可番号なし・弁護士法に基づく)
- 武富士系消費者金融(株式会社日本保証)・楽天カード・PayPayカード(旧ワイジェイカード)の案件を主に取り扱う
- 他社から委任を受けて回収業務を代行する形式が多い
- 放置した場合に法的手続きへ移行した相談例が見られる
事務所情報
引田法律事務所についてより詳しく知りたいという方のために、事務所の基本情報を整理します。
| 事務所名 | 弁護士法人引田法律事務所 |
| 所在地 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番7号 第2山万ビル3階(日本橋オフィス) |
| 代表弁護士 | 引田紀之 |
| 電話番号 | 0120-550-325(通話料無料) |
| 受付時間 | 平日(土日祝日を除く)9:00〜18:00 |
| 業務内容 | 債権回収業務(弁護士法に基づく) |
引田法律事務所は、サービサー(債権回収会社)ではなく弁護士法人です。そのため、法務大臣の許可番号はなく、弁護士法に基づいて債権回収業務を行っています。
引田法律事務所は詐欺なのか
結論として、引田法律事務所は詐欺ではありません。弁護士法人であり、弁護士法に基づいて適法に債権回収業務を行っています。
- 実際に契約した会社(武富士・楽天カード・PayPayカード等)とは異なる「引田法律事務所」名義で突然通知が届く
- 青い封筒や簡易書留で届くため、見慣れない形式に不安を感じる方が多い
- 過去の取引から時間が経過しており、記憶が薄れているケースがある
いずれも、元の債権者から引田法律事務所が回収の委任を受けた結果、元の契約先とは異なる名義で請求が届いているものです。
なお、引田法律事務所は弁護士法人であり、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)とは異なります。
どこの支払い?引田法律事務所から届く理由・身に覚えがない理由
引田法律事務所から突然通知が届き、「身に覚えがない」「心当たりがない」と感じる方も少なくありません。これは、引田法律事務所が複数の会社から債権回収の委任を受けているため、実際に契約した会社とは異なる「引田法律事務所」名義で請求が届くからです。
主な債権の構造は次のとおりです。
- 消費者金融(武富士系):株式会社武富士 → 株式会社ロプロ(2012年9月に株式会社日本保証へ商号変更)→ 株式会社日本保証 → 引田法律事務所
- クレジットカード:楽天カード株式会社 → 引田法律事務所
- QRコード決済:PayPayカード株式会社(旧ワイジェイカード) → 引田法律事務所
引田法律事務所は「委任」を受けて回収を行っています。債権自体は各委任元会社が持っており、引田法律事務所はその代理人として通知・回収業務を行っています。
時効の判断では、元の契約先への最終支払時期が基準となります。引田法律事務所への委任日は時効のカウントに影響しません。
弁護士最後の支払いから5年以上経過していれば、消滅時効が成立している可能性があります。
引田法律事務所の電話番号
公式掲載番号:0120-550-325(フリーダイヤル・通話料無料)
受付時間:平日(土日祝日を除く)9:00〜18:00
督促の実態
電話を無視するとどうなるか
引田法律事務所からの電話に出なかった場合、すぐに差押えなどの法的措置が行われるわけではありません。ただし、電話に出ないことで「連絡が取れない」と判断され、次のような対応に進む可能性があります。
- 郵送での督促が強化される(通知書・催告書・簡易書留など)
- SMSでの督促が継続する
- 裁判手続き(支払督促・訴訟)に移行することがあります
もっとも、督促の電話が続いていても、それだけで時効が更新されるわけではありません。



最終支払いから5年以上経過している場合は、電話に出る前に時効の可能性を確認することが重要です。
自宅訪問(現地調査)は本当にあるのか
電話や郵送による督促だけでなく、委託業者による自宅訪問(現地調査)が行われることがあります。
引田法律事務所の関係者が直接訪問するのではなく、外部の調査会社や回収会社が訪問するケースが多いようです。
訪問の目的としては、
- 本人がその住所に居住しているかの確認
- 連絡が取れない場合の所在確認
- 督促書類の手渡し
などが考えられます。
家族や勤務先に借金の内容を大声で伝えるようなことは通常ありません。
自宅訪問があった場合でも、対応する必要はありません。
仮に対応したとしても、
- 「検討します」
- 「弁護士に相談しています」
程度に留め、返済の約束や借金を認めるような発言は避けるようにしましょう。
自宅訪問は止められるのか
時効援用通知を送付すると、時効が成立している場合には、その後、自宅訪問は止まります。
一方、時効が成立しない場合には、引田法律事務所に対して返済や和解を行わない限り、自宅訪問や督促が止まる可能性は低いです。



時効を主張できる可能性がある場合には、自宅訪問を避けるためにも、早めに時効援用通知を送付することが重要です。
無視していいのか
無視し続けるのは危険です。
放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続に進む可能性があります。
また、裁判所からの書類を放置してしまうと、時効を主張できるケースであっても、そのまま判決が確定してしまうことがあります。
さらに、訴訟においては「公示送達」という送付方法が利用されることがあり、自宅不明などの場合には、本人が裁判を知らないまま判決が確定してしまうケースも稀にあります。
時効が使える場合には、単に無視するのではなく、正式な時効援用手続を行うことが重要です。
口コミ・評判まとめ
インターネット上では、
「青い封筒が届いた」 「電話がしつこい」 「訪問された」
「身に覚えがないのに請求が来た」 「時効援用で解決できた」
などの体験談が見られます。
しつこいと言われる理由
引田法律事務所は、郵送・電話・SMSなど複数の方法で連絡が行われることがあり、連絡頻度が多いと感じる方も少なくありません。
その内容も、
- 通知書
- 催告書
- 簡易書留
など多岐にわたります。
ただし、連絡が続いていても、それだけでは時効は止まりません。最終支払いから5年以上経過している場合には、時効援用により解決できる可能性があります。
書類別の対応
書類タイトル別の対応
【通知書】
- 引田法律事務所から最初期に届く書面です。株式会社日本保証の代理人弁護士として送付されるケースが多く、ご請求金額・ご融資の契約内容・残存債務の額・返済用口座などが記載されています。
【催告書】
- 通知書への返答がない場合などに送付される督促書面です。「法的手段を取ることがある」旨が明記されており、仮差押・訴訟提起が示唆されることがあります。催告書が届いた場合は、早急に時効の可能性を確認してください。
【簡易書留】
- 簡易書留郵便で送付される督促書面です。書留での送付は、重要書類として相手方への到達を確認するための手段です。
引田法律事務所の青い封筒が届いたら
引田法律事務所からの郵便物の最大の特徴は「青い封筒」で届く点です。「料金別納郵便」「親展」と記載された青色の封筒に入って届くため、見た目のインパクトが強く、「詐欺ではないか」「無視してもよいのか」と不安を感じる方も多くいます。
青い封筒が届いた場合は、差出人(引田法律事務所)と記載内容を確認のうえ、最終支払時期を確認してください。
裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたら
支払督促や訴訟などの裁判手続きが行われることがあります。


裁判所から届く訴状に対して答弁書を提出する必要があります。
答弁書の中で時効を主張することができます。
期間内に弁護士が介入すれば、裁判所への出頭を要しない形で解決できる場合があります。ただし、事案によっては答弁書提出や期日対応が必要になるため、一律ではありません。
引田法律事務所は、時効の成否に争いが生じる可能性がある案件でも支払督促の申立てや訴訟の提起をしてくるケースがあります。「業者が裁判を起こしてくるということは時効ではないのだろう」と思い込むのは危険です。
裁判の取り下げとは
時効援用通知を引田法律事務所に送付し、時効が認められた場合には、同事務所が訴訟や支払督促を取り下げるケースがあります。
また、答弁書で時効を主張した後に、引田法律事務所側が時効の成立を認め、訴訟や支払督促を取り下げるケースもあります。
差押えはいきなり来る?
いきなり差押えが行われることはありません。次の流れを経て行われます。
- 督促書面(受任通知書・催告書・簡易書留など)
- 裁判(支払督促・訴訟)
- 判決確定
- 強制執行(給与・口座差押え)
※実際の進行順序は案件によって異なる場合があります。
ただし裁判所からの書類を放置すると判決が確定し、差押えに進む可能性があります。判決や支払督促が確定した場合には、その後の時効期間は原則として10年が問題となります。
“また差押えには債権者が預貯金口座や勤務先を特定する必要があります。
これらの情報を把握されている場合、判決確定後すぐに差押えが行われることがあります。“
差押えの対象となる主な財産:給与 / 預貯金口座 / 不動産
給与が差し押さえられた場合、手取りの4分の1が差し押さえられます。
(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)
勤務先に借金の存在が知られることにもなります。
時効について
時効が成立する3つの条件
セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


やってはいけないNG行動
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、時効が更新されます。
- 和解書や同意書にサインする
サインをすると時効が更新されます。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決や支払督促が確定すると、時効の主張が確定後10年間できなくなります。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。
時効以外の解決方法
引田法律事務所との和解について
引田法律事務所から書面が届いた場合、「和解で解決できないか」と考える方もいます。
引田法律事務所との間で和解が成立する場合としては、主に次のようなケースがあります。
裁判の中で和解する場合
訴訟が提起された後、裁判所を通じて和解が成立するケースがあります。
裁判外で和解する場合
裁判ではなく、引田法律事務所との話し合いにより、元金のみの一括払いや分割払いなどの条件で合意するケースもあります。支払いが難しい場合でも、安易に分割払いや和解を申し出る前に、まず時効の可能性を確認することが重要です。
そのため、和解に応じる前に、時効の成否を慎重に確認することが重要です。
和解を検討する前に確認すべきこと
和解に応じる前に、必ず最終返済日を確認し、消滅時効が成立していないかを検討することが重要です。
時効が成立している場合には、そもそも支払義務がないため、和解に応じる必要はありません。
和解交渉の過程で「分割で支払います」「一部だけでも払います」などと発言してしまうと、債務の承認となり時効が更新される危険があります。
時効の可能性がある場合は、和解交渉を始める前に時効の条件を確認してください。
引田法律事務所からの分割払いに応じるべきか
引田法律事務所から、分割払いや特別和解の提案がされることがあります。
時効援用ができない場合の任意整理
時効が成立しない場合には、任意整理による解決を検討することになります。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたうえで元金を分割返済する和解を成立させる手続きです。ただし、長期間返済をしていない案件の場合、債権者が交渉に応じず一括返済を求めるケースも少なくありません。
時効にかかっている案件では、「特別和解」や「分割払い」の案内が届くことも多いため、「時効が成立していない場合でも、有利な条件で和解できるのではないか」と考える方もいます。
しかし実際には、頭金の支払いを条件として分割和解に応じるという対応をされるケースも少なくありません。
例えば、「頭金30万円を支払ったうえで、残額を月々2万円ずつ返済する」といった条件を提示されるケースもあります。
信用情報への影響
信用情報への影響は?
引田法律事務所自体が新たに信用情報機関へ登録を行うわけではありません。信用情報への影響は、元の契約先(株式会社日本保証・楽天カード・PayPayカード等)との契約内容によって異なります。
JICCの場合
武富士系(株式会社日本保証)の案件は、消費者金融としての信用情報への登録がすでになされているケースがほとんどです。
CICの場合
楽天カード・PayPayカードの案件も同様に、元の契約先による信用情報への登録がなされているケースがあります。
KSCの場合
銀行カードローンを長期滞納すると保証会社が代位弁済を行い、その情報が登録されます。代位弁済から5年で削除されますが、時効援用できるほど長期間経過しているケースでは既に削除済みであることがほとんどです。
債権がサービサーに譲渡された場合、サービサーはCIC・JICCに加盟していないため信用情報の処理ができません。
なお、引田法律事務所が扱う主要な案件ごとの信用情報への影響は以下のとおりです。
- 武富士系(株式会社日本保証)の案件の場合
消費者金融としての信用情報への登録がすでになされているケースがほとんどです。 - 楽天カードの案件の場合
元の契約先(楽天カード株式会社)による信用情報への登録がなされているケースがあります。 - PayPayカードの案件の場合
元の契約先(PayPayカード株式会社)による信用情報への登録がなされているケースがあります。
“支払う前に時効を確認してください“
時効援用できる可能性があるにもかかわらず、「少額だから」と考えて返済してしまう方もいます。
しかし、一度返済をすると時効の更新(リセット)につながります。
また、返済した場合は信用情報が完済から約5年残りますが、時効援用なら1〜2ヶ月程度で削除されることが多いです。
支払う前に、まずは時効の可能性を確認することが重要です。


各機関に開示請求できます。
開示方法や手数料は改定されることがあるため、最新情報は各機関の公式サイトで確認してください。
- CIC(シー・アイ・シー):https://www.cic.co.jp
- JICC(日本信用情報機構):https://www.jicc.co.jp
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):https://www.zenginkyo.or.jp/pcic



時効援用後の確認タイミングは、JICCは援用後2ヶ月後、CICは5年後が目安です。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっているか確認できます。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
LINEで24時間・365日即時対応
- 相談内容の確認・受任判断・手続きはすべて弁護士が行います
- AIを活用した相談補助システムを導入していますが、相談内容の確認・受任判断・法的判断・手続きの実施は弁護士が行います。個人情報は当事務所のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。
- 来所不要/スマホで完結
- 電子契約対応・全国対応
当事務所の費用
| 項目 | 費用 |
| 時効援用手続き費用(1件あたり) | 44,000円(税込・実費含む) |
| 内容証明郵便の郵送料・手数料等の実費を含みます。追加費用はかかりません。 | |
※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。
司法書士と弁護士の違い
時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。
| 弁護士 | 司法書士 | |
| 時効援用通知書の作成・送付 | 制限なし | 元金140万円未満に限る |
| 債権者との交渉 | 制限なく代理可能 | 元金140万円未満に限る |
| 裁判所での代理 | すべての裁判所で可能 | 簡易裁判所のみ |
| 請求書が140万円以上の案件 | 対応可能 | 対応不可 |
| 督促・連絡のストップ | 受任通知で即座に停止 | 元金140万円未満に限る |
弁護士法人引田法律事務所の案件は、武富士系の消費者金融・楽天カード・PayPayカードなど多岐にわたり、利息・損害金を含めると140万円を超えるケースも少なくありません。司法書士では対応できない案件も弁護士であれば対応できます。
よくある質問
- 給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?
-
通知を放置すると将来的に差押えのリスクがあります。ただしいきなり差押えられることはなく、必ず裁判所の手続き(支払督促・訴訟)を経て行われます。書類が届いた段階で期限内に対応すれば、時効により債務が消滅し、差押えを回避できる可能性があります。
- 時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?
-
時効援用に成功した場合、その後同一の債務について請求がくることはありません。通知が届くことも一切なくなりますので、万が一時効援用が成功した後にも通知が到着する場合には専門家にご連絡いただくことを推奨します。
- 時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?
-
引田法律事務所では基本的に証明書は発行されません。お電話による口頭での回答のみとなるケースが多いので、ご注意ください。
- 引田法律事務所に時効援用が失敗するケースはありますか?
-
引田法律事務所は、時効の成否に争いが生じる可能性がある案件でも積極的に訴訟や支払督促を申し立てるケースがあります。また、時効援用の手続きに不備がある場合や、過去に一部返済・債務承認があった場合には、時効の主張が認められないケースがあります。「時効援用 失敗」の検索が多い業者であるため、専門家への相談が重要です。
その他のよくある質問を見る
- 時効が成立するか否かに関わらず和解したほうがよいですか?
-
時効が成立している場合は和解に応じてはいけません。時効が成立していない場合には、元金のみでの分割返済による和解が現実的な解決策となります(実際には元金和解が難しいケースも多いです)。
- 分割払いに応じたら時効はどうなりますか?
-
分割払いに応じることは「債務の承認」に該当し、消滅時効が更新(リセット)される可能性があります。口頭により分割払いに合意しても直ちに時効がリセットされるわけではないですが、債権者によっては録音していることを根拠に時効の更新を主張してくる可能性もあるので注意が必要です。
- 連帯保証人として請求を受けていますが、時効援用はできますか?
-
連帯保証人であっても、元の債務(主債務)の時効が成立していれば、時効援用できます。主債務者が最後に返済してから5年以上経過していれば、主債務者本人が時効援用をしていなくても、連帯保証人が自ら時効を援用できます。その場合、保証債務も消滅します。ただし、以下の場合は時効の主張が難しくなります。・主債務者または保証人が過去5年以内に債権者に返済している・主債務者または保証人に対して判決や支払督促が確定しており、確定から10年経過していない。連帯保証人として請求を受けた場合は、主債務者及び保証人の最後の返済の時期と、過去10年以内の訴訟の有無を確認することが特に重要です。
- 裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?
-
届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を届けられない場合に、裁判所内の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。
- これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?
-
実務上はよくあります。債権が別会社へまとめて譲渡された、会社の方針で一斉回収が始まった、転居で現在の住所を把握されたといったタイミングで突然通知が再開されます。通知が急に届いた場合でも、慌てて電話をせず、まずは最終約定弁済期日を確認してください。
- 業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?
-
確認できます。いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。
- 通知やSMSを無視していると裁判になりますか?
-
必ず裁判になるとは限りません。もっとも、引田法律事務所は支払督促や訴訟などの法的手続きに進むケースがあります。特に通知やSMSを長期間放置している場合には、「訴訟予告→支払督促→訴訟→判決→差押え」という流れで手続きが進む可能性があります。
- 時効なのに裁判されることはありますか?
-
あります。引田法律事務所は、時効期間経過後でも訴訟や支払督促を行うケースがあります。もっとも、裁判所から届いた書類に対して時効を主張することで解決できるケースもあります。
- 支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?
-
あります。近時の裁判例の中には、「仮執行宣言付支払督促」が確定していても、直ちに時効期間が10年に延長されるわけではないと判断したものがあります(宮崎簡裁令和4年12月13日判決)。もっとも、この点については裁判例が分かれており、「支払督促確定後は10年に延長される」と判断する裁判例(札幌高裁令和4年10月7日判決)も存在します。そのため、過去に支払督促が届いていた場合でも、一律に時効を諦めるべきではありません。
- 亡くなった家族宛てに引田法律事務所から封筒が届きました。私が支払う必要がありますか?
-
本人が死亡している場合、借金は相続人が承継します。ただし、家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を含む一切の財産を相続することはありません。また、相続放棄ができない場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合には、相続人による時効援用も可能です。
時効援用に特化した弁護士事務所。借金分野においては消滅時効による解決のみを取り扱っています。











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