オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収から支払督促が届いたら?】2週間以内の対応と時効による解決を弁護士が解説

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
裁判所から「支払督促」が届いて不安になっている方もいると思います。もっとも、支払督促が届いたからといって、時効が使えなくなるわけではありません。裁判所から支払督促が届いた場合でも、督促異議申立書を提出すれば、時効を主張できる可能性があります。一方で、放置だけは絶対に避けてください。放置すると支払督促が確定し、その後は時効援用による解決が難しくなります。さらに、給与や預貯金の差押えに進むおそれがあります。最後の返済から5年以上経過している場合は、時効によって支払い義務が消滅する可能性があります。「裁判所から届いた=もう手遅れ」ではありません。この記事では、オリンポス債権回収から支払督促が届いた場合の対処法を弁護士が解説します。
まずはこれだけ
お手元に裁判所から届いた書面がある場合は、まず次の2点を確認してください。
- 書面のタイトルが「支払督促」か「仮執行宣言付支払督促」か
「仮執行宣言付支払督促」は2通目の書類です。この2通目の書面から2週間経過すると支払督促が確定し、時効を使うことが困難になります。 - 最終返済日が5年以上前か
支払督促の「請求の趣旨及び原因」というページで確認できます。最後の返済から5年以上経過している場合は、時効の可能性があります。
以下は、実際の支払督促に含まれる「請求の趣旨及び原因」のサンプルです。

注意すべきは、過去に別の裁判で判決が確定している場合です。確定判決がある場合は、確定判決から10年間は時効を使えなくなります。支払督促の書面に過去の事件番号が記載されていないか確認してください。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


支払督促とは?
支払督促とは、債権者(今回でいうとオリンポス債権回収)の申し立てを受けて、裁判所が「お金を支払うように」と債務者に督促する手続きです。
支払督促が届いても、直ちに支払義務が確定するわけではありません。異議申立ての中で時効援用を行うことにより、支払督促が取り下げられる可能性があります。
一方で、裁判所からの支払督促を放置すると手続きは確定し、時効を使うことが難しくなるばかりか、給料や預貯金の差押えにつながるおそれがあります。
支払督促は、裁判所から「特別送達」という方法で届きます。普通郵便やハガキではなく、郵便局員から手渡しで受け取る形式です。受け取りを拒否しても「届いたもの」として扱われます。
支払督促が届いてから確定するまでの流れは、次のとおりです。

支払督促が届いたときの対応
支払督促には、異議を申し立てる期間が2回あります。
1通目の「支払督促」が届いてから2週間以内、そしてそれを過ぎても、2通目の「仮執行宣言付支払督促」が届いてから2週間以内であれば、異議を申し立てることができます。いずれも、この期間内に「督促異議申立書」を提出する必要があります。
裁判所から異議申立書の用紙が同封されているので、そこに時効を主張する旨を記載し、期限内に提出してください。
提出した事実を残すため、レターパックプラスなどの記録が残る方法で送ることをおすすめします。期限内に提出したことを、後から証明できるためです。
支払督促を無視するとどうなるか
支払督促は、最初の書類を2週間放置しただけで、すぐに確定するわけではありません。放置すると、債権者があらためて仮執行宣言を申し立て、2通目として「仮執行宣言付支払督促」が届きます。そして、この2通目が届いてから、もう一度2週間の異議期間があります。
つまり、異議を申し立てるチャンスは合計2回あります。ただし、2通目が届いた段階では、すでに差押え(仮執行)ができる状態です。異議を申し立てている最中でも差押えを受けることがあるため、「2回目があるから大丈夫」とは考えないでください。最初の2週間で動くことが、最も安全で確実です。
仮執行宣言付支払督促が確定すると、原則として確定から10年間は時効の主張が難しくなります。
本来は時効で解決できたはずの借金であっても、放置したことで支払義務が長期間残るおそれがあります。
だからこそ、最初の支払督促が届いた時点で対応することが最も重要です。
支払督促が確定してしまったら
「2通目の仮執行宣言付支払督促も放置してしまった。もう時効は使えないのではないか」と不安に思われる方もいるかもしれません。しかし、支払督促が確定していても、直ちに時効をあきらめるべきではありません。
一般的には、支払督促が確定すると時効の主張は難しくなると考えられています。一方で、近年は、支払督促が確定している場合でも時効援用を認めた裁判例が出ています(宮崎地裁令和2年10月21日判決)。また、「支払督促が確定したからといって、当然に時効期間が10年へ延長されるわけではない」と判断した裁判例もあります(宮崎簡易裁判所令和4年12月13日判決)。
もちろん、これらと異なる判断がされる可能性もあり、支払督促確定後の時効の取扱いについては争いがあります。そのため、「支払督促が確定した=絶対に時効は使えない」とまではいえません。
時効が成立していても支払督促は届くのか
届きます。オリンポス債権回収は、時効期間が過ぎている借金についても、裁判所を通じて支払督促を申し立ててくることがあります。これは違法ではありません。
なぜなら、最後の返済日から5年経過すれば自動的に時効が成立するわけではないからです。借りた側が「時効を使います」という意思表明をして、はじめて借金が消滅します。逆にいえば、こちらが何もしなければ、時効期間が過ぎていても請求を受け続ける可能性があります。
そのため、「裁判所を通じて支払督促が届いた=時効が使えない」ではありません。支払督促が届いた場合でも、最後の返済日から5年を経過していれば、督促異議申立書にて時効を主張すれば、借金が消滅します。
異議で時効を主張しても、それだけで終わりではありません
督促異議の中で時効を主張すると、債権者が支払督促を取り下げることがあります。裁判所からご自宅に取下書が届くため、これで時効手続きが完了したと考える方も多いと思います。
しかし、取下げによって終了するのは、あくまで支払督促という裁判手続きです。その後、再度オリンポス債権回収より、次のようなことが起こる可能性があります。
- 請求書が届く
- 遅延損害金が加算され続ける
- 改めて支払督促や訴訟を起こされる
支払督促が取り下げられた場合でも、「これで完全に終わった」と判断せず、当事務所では、改めて時効援用通知を送り、請求停止を確認することを基本としています。
解決事例
当事務所で実際に対応した事例を紹介します。個人情報の保護のため、一部の情報は調整しています。
事案の概要
旧消費者金融系の古い借入れについて、オリンポス債権回収が管理回収を受託していた事案です。最終返済から5年以上が経過しており、消滅時効を主張できる可能性が高い事案でした。
時系列
書面には、「法的措置への移行も検討している」といった記載がありました。10万円程度の借金でも、長年放置されると、遅延損害金を含めて請求額が60万円台まで膨らむことがあります。

法的措置予告通知の後、比較的短期間で支払督促が申し立てられました。書面には「2週間以内に督促異議を申し立てないときは、仮執行の宣言をする」と記載されています。この段階では、まだ時効を主張して争うことが可能でした。

期限内に督促異議を申し立て、あわせて消滅時効を主張したところ、オリンポス債権回収側から取下書が提出され、支払督促は取り下げられました。

この事例のポイント
- かなり古い借金でも支払督促が申し立てられた
最終返済から長期間が経過している事案でも、オリンポス債権回収は裁判手続に進むことがあります。 - 督促異議で時効を主張した結果、オリンポス債権回収が自ら請求を取り下げた
支払督促が届いても、期限内に督促異議申立書を提出し、適切に対応することで解決できる場合があります。 - 取下げ後にも時効援用通知を送付した
取下げだけで時効の成否が判断されたわけではありません。本件では、裁判上の主張に加え、改めてオリンポス債権回収へ時効援用通知を送付しました。
解決する方法
時効による解決:時効が成立する3つの条件
借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。時効による解決を検討する場合、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効を使えなくなります。
一方、支払督促が確定している場合は、その確定から10年間は時効の主張が難しくなります。もっとも、支払督促の扱いについては裁判例が分かれており、確定から10年が経過していなくても時効援用が認められるケースもあります。過去に支払督促が届いていた場合でも、一律に時効を諦めるべきではありません。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。

やってはいけないNG行動
- 支払督促を無視/放置する
最初の支払督促を放置すると、その後「仮執行宣言付支払督促」が届き、さらにそれも放置すると確定して差押えに進む可能性があります。確定した場合、確定から10年間は時効の主張が難しくなります。 - 慌ててオリンポス債権回収に電話する
支払督促が届いた後でも、電話で返済を約束すると債務承認になり、時効が使えなくなる可能性があります。 - 少額でも支払いをする
1,000円程度の支払いでも時効がリセットされる可能性があります。 - 「どうせ負ける」と諦めて何もしない
時効が成立している場合、異議申立てで請求が取り下げられるケースがあります。 - 期限ギリギリまで放置する
郵送の場合、到着まで数日かかります。余裕を持って提出してください。
弁護士これらのNG行動をしてしまった場合でも、直ちにすべての手段が失われるわけではありません。最初の支払督促を放置しても、仮執行宣言付支払督促が届いた段階でもう一度2週間の異議期間があります。ただし仮執行のリスクがあるため、最初の2週間で対応することが最も重要です。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- 支払督促が届きました。もう時効は使えませんか?
-
使えます。
届いてから2週間以内に督促異議申立書を提出すれば、通常訴訟に移行し、時効を主張することができます。支払督促が届いたこと自体で時効が消えるわけではありません。
- 2週間を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
-
最初の支払督促の2週間を過ぎた場合でも、次に届く「仮執行宣言付支払督促」に対して2週間以内に異議を申し立てれば、まだ争うことができます。
ただし、仮執行宣言付支払督促には仮執行の効力があるため、異議申立て中でも差押えを受けるリスクがあります。一刻も早い対応が必要です。
- 異議申立書の書き方が分かりません。
-
まず「異議がある」とだけ書いて期限内に提出してください。
詳しい主張は訴訟に移行した後の答弁書で行えます。期限を過ぎることの方がはるかに危険です。
その他のよくある質問を見る
- 異議を申し立てたら裁判所に行かないといけませんか?
-
通常訴訟に移行した場合、口頭弁論期日に出廷する必要がありますが、弁護士に依頼すれば代理出廷が可能です。
また、時効の主張が明らかに認められる場合、相手方が期日前に請求を取り下げるケースもあり、その場合は出廷不要です。
- 時効が成立しているのに支払督促を起こされるのは違法ではないのですか?
-
違法ではありません。
時効は債務者が「援用する」という意思表示をして初めて効力が生じるため、時効期間が経過していても債権者が請求すること自体は認められています。
- 支払督促と仮執行宣言付支払督促の違いが分かりません。
-
最初に届くのが「支払督促」です。
これを2週間放置すると、債権者が仮執行宣言を申し立て、その後に「仮執行宣言付支払督促」が届くことがあります。仮執行宣言付支払督促の段階では、異議申立てをしても並行して差押えのリスクがあるため、最初の支払督促が届いた時点で対応することが最も重要です。
- 支払督促と訴状の違いは何ですか?
-
支払督促は、債権者の申立てだけで発付される簡易な手続です。
最初の支払督促に対して2週間以内に異議を出さないと、その後「仮執行宣言付支払督促」が届き、さらにそれにも異議がなければ確定します。訴状は通常の裁判で、裁判所が双方の主張を審理します。どちらが届いた場合でも、期限内に対応すれば時効を主張できます。
- 支払督促に書かれている金額が借りた額より大きいのですが。
-
元金に加えて、遅延損害金(延滞利息)が加算されているためです。
長年放置された借金では、元金10万円程度でも請求額が60万円台まで膨らむことがあります。時効が成立すれば、元金・遅延損害金を含む全額の支払義務が消滅します。
- 家族に届いた支払督促を代わりに対応できますか?
-
督促異議申立書は本人が提出する必要があります。
ただし、弁護士に依頼すれば代理人として手続きを進めることができます。
- 支払督促を受け取り拒否すれば大丈夫ですか?
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大丈夫ではありません。
支払督促は特別送達で届き、受け取りを拒否しても「送達されたもの」として扱われることがあります。受け取らないことで解決することはなく、かえって対応が遅れる危険があります。
- 差押えの対象は何ですか?
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主な対象は給与(手取りの4分の1)、預貯金口座(残高全額)、不動産です。
差押えには、確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が必要です。仮執行宣言付支払督促は、送達されると確定前でも強制執行が可能です。最初の支払督促が届いた段階で2週間以内に異議を申し立て、時効を主張すれば、差押えに進むこと自体を防げる可能性があります。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。






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