オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収に差押えされる?】条件・対象・回避方法を弁護士が解説

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
オリンポス債権回収からの通知を無視し、財産を差押えられてしまうのでは、と不安になっている方も多いと思います。
結論からお伝えすると、オリンポス債権回収がいきなり給与や預貯金を差押えることはできません。差押えを行うためには、まず訴訟や支払督促といった裁判所を通じた手続きを経る必要があるからです。
一方で、判決や支払督促が確定すると、その後は給与や預貯金などが差押えの対象となります。特に給与が差押えられた場合、勤務先に通知が送達されるため、借金の存在を知られてしまいます。
ここで重要なのは、最後の返済から5年以上経過しているかどうかです。この場合、時効援用によって借金が消滅し、差押えを回避できる可能性があります。
この記事では、差押えの流れや、勤務先・口座を知られていない場合の取扱い等を弁護士が解説します。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


差押えの実態
差押えが不安な場合に今すぐやること
- 電話はしない
- 届いている書面のタイトルを確認する(法的措置予告通知・強制執行予告通知・支払督促など)
- 最後に返済したのがいつ頃か思い出す
- 5年以上経過しているか確認する
- 過去に裁判所から書類が届いた記憶がないか振り返る
- 裁判所からの書類が届いている場合は期限内に対応する
差押えは必ず行われるのか
差押えを行うかどうかは、債権者の判断によります。
判決が確定しても、全てのケースで差押えが実行されるわけではありません。
実務上、以下のような場合には差押えに進む可能性が高くなります。
- 勤務先や銀行口座が把握されている
- 回収できる見込みがある
- 長期間支払いがない
差押えの前に必ず個別の予告が来るとは限りません。
判決が確定した後は、ある日突然、給与や口座が差し押さえられる可能性があります。「これまで差押えされなかったから大丈夫」という考えは通用しません。
何が差し押さえられるのか
勤務先が把握されている場合、給与が継続的に差し押さえられます。
- 原則として手取り額の4分の1が毎月差し引かれる
- 手取りが44万円を超える場合は、33万円を超過した部分が全額対象
- ボーナスも差押え対象
- 未払い額が回収されるまで毎月継続する
裁判所から会社へ「債権差押命令」が送達されるため、勤務先に債務や差押えの事実を知られてしまいます。
金融機関名と支店名が特定されている場合、差押命令が銀行に届いた時点での口座残高が差し押さえられます。なお、後述の銀行照会によって口座が特定されるケースも増えています。
- 預貯金に差押禁止の上限はなく、残高の全額が対象
- 給与のような継続的な差押えではなく、命令が届いた時点の残高が対象
- 給与の振込直後に差押命令が届いた場合は、振り込まれた給与も対象となる
掛け捨てではない生命保険(学資保険・終身保険など)に加入している場合、解約返戻金が差押え対象となることがあります。
ただし、差押えが実行されるには裁判所の手続きを経る必要があり、すべてのケースで自動的に保険が解約されるわけではありません。
自宅や投資用不動産も対象となります。
ただし費用や手間の関係から、給与や預貯金より優先度は下がる傾向があります。
差押えが登記されると最終的に競売手続きに進むこともあります。
差押えできない財産(差押禁止財産)
法律上、以下の財産は差押えが禁止されています。
- 66万円までの現金(2か月分の生活費相当)
- 国民年金・厚生年金・生活保護給付金・児童手当などの受給権
- 生活 / 業務に不可欠な家具 / 家電 / 衣類 / 道具類
ただし、これらが銀行口座に振り込まれた後は単なる預金として扱われ、口座ごと差し押さえられるリスクがあります。
差押えまでの流れ
一般的な流れは以下のとおりです。
- 督促
電話・ハガキ・封書による請求 - 警告書面
「法的措置予告通知」「一括弁済勧告通知」「訪問予告通知」の送付 - 法的措置前の督促強化
訪問予告通知や自宅訪問が行われることがある - 裁判手続き
支払督促または訴訟の提起 - 判決・確定
判決または支払督促の確定 - 財産調査
財産開示手続き・第三者からの情報取得手続きによる口座・不動産等の特定 - 差押えの実行
給与・預貯金などが差し押さえられる(事前予告なく突然実行される場合あり)
裁判所からの書類を放置すると、債権者の主張がそのまま認められ、差押えに進むリスクが高まります。特に支払督促は、最初の支払督促を放置すると仮執行宣言付支払督促が届き、さらにそれも放置すると確定して差押えに進む可能性があります。
弁護士オリンポス債権回収は支払督促を利用するケースがあります。また、時効期間が経過した後でも裁判手続きに進むケースが報告されています。
差押えの範囲・調査について
勤務先や銀行口座を知られていなくても差押えされるのか?
「勤務先や銀行口座を知られていないから差押えはできない」と考える方もいます。
しかし、現在では裁判所の手続きを利用して、債権者が財産の情報を調査できる制度があります。
第三者からの情報取得手続き
2020年の法改正により、債権者は金融機関や法務局などの第三者から財産情報を取得できるようになりました。
預貯金口座の情報取得
債権者は金融機関に対して預貯金口座の情報を照会できます。そのため、口座番号を知られていなくても、銀行照会によって口座が特定され、そのまま差押えに進むことがあります。
不動産の情報取得
債務者名義の土地や建物についても、裁判所の手続きを利用して調査できる場合があります。不動産が判明した場合は、不動産差押えや競売手続きに進む可能性があります。
財産開示手続き
さらに、裁判所が債務者を呼び出し、財産状況を申告させる「財産開示手続き」という制度もあります。正当な理由なく欠席したり、虚偽の申告をしたりした場合には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
財産がない場合でも安心してよいか
現時点でめぼしい財産がなくても、安心はできません。判決や支払督促が確定している場合、その後は原則として10年間にわたり強制執行のリスクが続き、以下のような可能性があります。
- 就職や転職で得た将来の給与が差し押さえられる可能性がある
- 前述の制度によって、口座や新たな勤務先が後から特定される可能性がある
差押えを回避・解決する方法
裁判所からの書類が届いている場合
裁判所から届いた書類の種類によって、対応の期限と方法が変わります。
支払督促の場合
支払督促正本を受け取ってから2週間以内に「督促異議申立書」を提出する必要があります。なお、この期限を過ぎても、その後「仮執行宣言付支払督促」が届くため、これを受け取ってから2週間以内であれば、改めて督促異議を申し立てることができます。
訴訟の場合
期限内に「答弁書」を提出して主張を行う必要があります。
いずれの場合も、期限内に対応すれば判決等の確定を防ぎ、時効を主張できる可能性があります。時効援用が認められれば支払義務が消滅し、差押えのリスクもなくなります。
※上記は一般的な説明です。当事務所は時効援用に特化しており、任意整理は取り扱っておりません。



差押えを防ぐ最も確実な方法は、裁判前の段階で時効援用を完了させることです。裁判所から書類が届いた場合は、期限内に対応すれば時効を主張できる可能性があります。
時効による解決:時効が成立する3つの条件
借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。時効による解決を検討する場合、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


やってはいけないNG行動
差押えが不安な場合でも、以下の行動は絶対に避けてください。
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 和解書や同意書にサインする
書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。仮執行宣言付支払督促についても原則として確定から10年を基準に確認しますが、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- 差押えされると勤務先に知られますか?
-
知られます。差押命令が会社に送達されるためです。
- 給与は全額差し押さえられますか?
-
差し押さえられますが、全額ではありません。
原則として手取り額の4分の1までです。たとえば手取りが24万円の場合、差し押さえられるのは最大6万円です。ただし手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分が全額対象となります。差押えは未払い額が回収されるまで毎月継続します。
- 年金や生活保護は差押えされますか?
-
受給権自体は差押えできません。
ただし口座に入金後は預金として差押え対象になる可能性があります。
その他のよくある質問を見る
- 家族の財産は差し押さえられますか?
-
差押えの対象は本人名義の財産に限られます。
配偶者や親の給与・口座が差し押さえられることはありません。
- 通知書を無視するとすぐ差押えされますか?
-
直ちに差押えされることはありません。
ただしオリンポス債権回収は放置した場合に裁判手続きに進むケースがあります。放置を続けると支払督促や訴訟に進むリスクがあるため、早めの対応が重要です。
- 支払督促が届きました。どうすればよいですか?
-
届いた日から2週間以内に簡易裁判所へ「督促異議申立書」を提出する必要があります。
異議を出さないと「仮執行宣言付支払督促」が届き、さらにそれも放置すると確定して差押えに進む可能性があります。時効の可能性がある場合は、まず期限内に異議申立書を提出してください。詳しい時効の主張は、その後の手続きの中で行うことになります。
- 財産開示手続きは拒否できますか?
-
実質的に拒否はできません。
2020年の改正により、不出頭・虚偽申告には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
- 口座や勤務先を知られていなければ差押えされませんか?
-
必ずしもそうではありません。
2020年施行の改正民事執行法により、債権者は裁判所を通じて金融機関から預貯金口座の情報を取得できるようになりました。口座を変えても、銀行照会によって新しい口座が特定される可能性があります。
- 時効が成立していても裁判を起こされることはありますか?
-
あります。
オリンポス債権回収は、時効期間が経過した後でも裁判手続きに進むケースが報告されています。裁判所から書類が届いた場合でも、時効が成立していれば異議申立書や答弁書で時効を主張することで争える可能性があります。
- 差押えを解除・止めることはできますか?
-
差押えを解除するには、原則として未払い額を全額弁済するか、自己破産・個人再生などの債務整理手続きを利用する方法があります。
時効が成立している場合は、時効援用により支払義務そのものを消滅させられる可能性があります。
- 差押えされても生活できますか?
-
給与差押えの場合、原則として手取りの4分の3は保護されます。ただし、月の手取りが44万円を超える場合は、33万円を超える部分が差押えの対象となります。
ただし毎月継続するため、生活への影響は大きくなります。預貯金の差押えは残高全額が対象のため、生活費や引き落とし用の資金が突然失われるリスクがあります。
- 差押えの前に必ず連絡は来ますか?
-
必ず来るとは限りません。
法的措置予告通知や強制執行予告通知が届くこともありますが、判決や支払督促が確定した後は、差押えが事前予告なく実行されることがあります。「まだ連絡がないから大丈夫」とは考えず、裁判所からの書類が届いた場合はすぐに対応してください。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。






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