オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収の訪問予告通知とは?】自宅訪問の対処法を弁護士が解説

オリンポス債権回収から「訪問予告通知」が届き、不安に感じている方も多いと思います。訪問予告通知は、その名のとおり自宅訪問を予告する書面です。実際に訪問が行われることもありますが、訪問者の所属・依頼元・目的を確認し、落ち着いて対応してください。むしろ訪問予告通知がきたからといって慌てて電話をしたり、訪問時に返済の話をしたりするのは避けてください。借金を認める発言をすると、本来使えたはずの時効が使えなくなる場合があります。訪問の時期や頻度は案件によって異なります。以下、訪問予告通知への対応を弁護士が解説します。
まずはこれだけ
お手元にオリンポス債権回収からの「訪問予告通知」がある場合は、まず最後に返済したのがいつかを確認してください。
以下の訪問予告通知の「最終約定弁済期日」を見てください。この日付から5年以上たっていれば、時効にかかっている可能性があります。
そして重要なのは、自宅訪問が行われる前に時効援用の手続きを進めれば、訪問そのものを回避できる場合があるということです。
なお、書面が届いた日や、債権が別の会社に移った「債権譲渡日」は基準になりません。あくまで最後に返済した時期が基準です。

時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

自宅訪問の実態
オリンポス債権回収とは
オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。過去に武富士やCFJなどの消費者金融を利用していた場合、その債権が譲渡され、オリンポス債権回収から請求や通知が届くことがあります。
「オリンポス債権回収」という名前に心当たりがなくても、過去の借入れが原因で通知が届くことがあります。
自宅訪問は本当にあるのか
オリンポス債権回収による自宅訪問は、実際に行われます。
訪問では所在確認や書面の手渡しなどが行われることがあります。威圧的な言動など問題のある対応を受けた場合は、日時や内容を記録して弁護士に相談してください。
当然のことながら、本人やご家族に危害を加えることもありません。また、通常は丁寧な対応で行われるため、近所に知られてしまう可能性も高くありません。
その場で支払いを強制されたり、家の中に入られたりすることもありません。
急に来るのか?事前通知はあるか?
基本的に、オリンポス債権回収は自宅訪問の前に「訪問予告通知書」を送付します。
ただし、事前通知の有無や訪問の時期を一律に断定することはできません。予告通知がある場合は、記載された予定や目的を確認してください。
「いきなり家に来るのではないか」と不安に感じる方もいると思いますが、通常は事前の予告が行われます。
訪問の時間帯・頻度
何時頃に訪問されるのか
債権回収会社(サービサー)は、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に訪問や電話を行うことが原則として禁止されています。
そのため、自宅訪問は通常、午前8時から午後9時までの時間帯に行われます。
土日祝日の訪問を明確に禁止する規定はありませんが、訪問の曜日や時間帯は案件によって異なります。
どのくらいの頻度で訪問されるのか
訪問回数はケースによって異なります。1回の訪問で終わることもあれば、不在だった場合などに再度訪問されることもあります。月当たりの訪問回数を一律に限定することはできません。
自宅訪問では何をされるのか
訪問の主な目的は、所在確認、本人確認、書面の手渡しなどです。
また、本人と話ができた場合には、今後の支払いや連絡方法について確認されることもあります。
もっとも、訪問は通常、インターホン越しや玄関先でのやり取りにとどまります。勝手に家に上がり込んだり、長時間居座ったりすることはできません。
なお、実際に訪問するのはオリンポス債権回収の社員ではなく、委託を受けた調査会社等の担当者であることもあります。
訪問時の対応
自宅訪問に対応してしまったらどうなるか
自宅訪問に対応したこと自体で、すぐに不利になるわけではありません。
重要なのは、「出てしまったこと」ではなく、その場で何を話したかです。
- 「分割で払います」
- 「少しずつなら返済できます」
このような発言は、借金を認めたと判断され、時効を主張できなくなる可能性があります。
- 「弁護士に相談します」
- 「確認してから連絡します」
この程度にとどめ、それ以上の話はしない方が安全です。また、その場で書類にサインしたり、お金を支払ったりすることも避けてください。
出なかった(居留守)場合はどうなるか
居留守を使うこと自体は問題ありません。
むしろ、何も分からないまま玄関先で返済の話をしてしまう方が、不用意な発言によって時効を主張できなくなるリスクがあります。
ただし、居留守は根本的な解決にはなりません。
出なかったからといって請求がなくなるわけではなく、不在通知や訪問予告通知書が投函されることがあります。また、その後も連絡が取れない状態が続けば、支払督促や訴訟などの法的手続きに移行する可能性があります。
家族や近所に知られることはあるか
自宅訪問が行われた場合、同居家族に借金の存在を知られてしまう可能性はあります。
一方で、オリンポス債権回収が近所に借金の事実を言いふらしたり、大声で取り立てをしたりすることはありません。そのような行為は法律で禁止されています。
そのため、近所に借金の事実が知られてしまう可能性は低いと考えられます。
放置した場合のリスク
通知を放置するとどうなるか
通知を放置し続けた場合、一般的には次のような流れで進みます。
- 電話や書面による督促が続く
- 自宅訪問が行われる
- 裁判所から訴訟または支払督促が届く
- 対応しないまま期限が過ぎると判決等が確定する
- 給与・預貯金・不動産が差し押さえられる
特に注意が必要なのは③です。
裁判所から届いた書類を放置すると、本来は時効を主張できたケースでも支払義務が確定してしまうことがあります。
解決する方法
自宅訪問を止める方法
最後の返済から5年以上経過している場合、弁護士が時効援用通知書を送付します。
この通知は受任通知としての役割も果たすため、届いた時点で電話・手紙・訪問を含む督促は原則として停止します。
そして時効が成立すれば、借金の支払い義務そのものが消滅します。
時効による解決
借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。
セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。

やってはいけないNG行動
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 訪問時に返済の話をする
玄関先での何気ない発言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 和解書や同意書にサインする
書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。仮執行宣言付支払督促についても原則として確定から10年を基準に確認しますが、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。
弁護士これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。
当事務所について
時効手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- 訪問予告通知が届きました。本当に来ますか?
-
実際に自宅訪問が行われるケースがあります。
「どうせ来ない」と放置するのは危険です。時効の可能性がある場合は、訪問される前に時効援用の手続きを検討してください。
- 出てしまいました。時効は使えなくなりますか?
-
出てしまったこと自体では直ちに時効が使えなくなるわけではありません。
ただし、その場で返済を約束したり認める発言をした場合は債務承認になる可能性があります。
- 居留守を使い続ければ来なくなりますか?
-
居留守は一時的な対応にはなりますが、根本的な解決にはなりません。
所在確認が取れた後は裁判手続きに進む可能性があります。
その他の質問はこちら
- 近所に知られてしまいますか?
-
貸金業法等により、近所に借金の事実を直接広めることは禁じられています。
ただし、玄関先に訪問者が来たこと自体を見られる可能性はあります。
- 訪問を断る権利はありますか?
-
対応する法的義務はありません。
「現在対応できません」とドア越しに伝えることができます。
- 訪問の後に裁判所から書類が届きました。
-
裁判所からの書類を放置すると判決が確定し差押えに進む可能性があります。
支払督促の場合は2週間以内に督促異議申立書を、訴状の場合は期限内に答弁書を提出する必要があります。早急にご相談ください。
- 訪問予告通知が届いた時点で、もう差押え寸前ですか?
-
そうとは限りません。
差押えには通常、判決や支払督促の確定などの法的手続きが必要です。ただし、訪問予告通知が届く段階は督促の中でも進んだ段階であることが多いため、放置は危険です。まずは過去の裁判の有無と時効の可能性を確認してください。
- インターホン越しでも話さない方がいいですか?
-
不用意に返済の話をしない方が安全です。
氏名確認や居住確認程度であれば直ちに問題になるとは限りませんが、借金を認めたり支払方法の相談をしたりすると、債務承認と評価されるリスクがあります。対応するなら「弁護士に相談します」とだけ伝えて、それ以上のやり取りは避けてください。
- オリンポス債権回収は詐欺ですか?
-
オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。詐欺業者ではありません。
ただし、オリンポス債権回収を名乗る詐欺の可能性もゼロではないため、不安な場合は、書面に記載された番号へそのまま連絡するのではなく、公式窓口を自分で調べて確認してください。
当事務所の特徴


無料相談で分かること
以下の情報をお手元にご準備の上、ご連絡ください。
- 届いた書類の写真(スマートフォン撮影で可)
- 最終返済の時期(記憶の範囲で可)
- 過去の裁判履歴の有無
LINE・お電話・メールにて、夜間23時まで対応しております。
お問い合わせ
「何から相談していいか分からない」段階でも大丈夫です。
予約・ご相談・ご不明点等、
お問い合わせフォームからご連絡ください。




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