オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収への時効援用は可能?】条件・手順・失敗例を弁護士が解説

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

オリンポス債権回収から請求が届いたが、最後の返済から5年以上経過している場合、時効援用によって支払義務が消滅する可能性があります。

ただし、すべてのケースで時効が使えるわけではありません。
過去の支払い・和解・裁判の有無によっては、時効が主張できないことがあります。

まず確認すべきなのは、「最終返済時期」と「過去の裁判の有無」です。

この記事では、

・オリンポス債権回収に対する時効援用の条件
・時効援用の手順
・失敗しやすいポイント

について、弁護士がわかりやすく解説します。

時効セルフチェック

以下のセルフチェックでは、

  • 最後の返済から5年以上経過しているか
  • 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
  • 過去5年以内に返済の約束をしていないか

などを確認していきます。

注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。

また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。

一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

時効援用できるかセルフ診断 3つの条件チェック
目次

オリンポス債権回収と時効援用

時効援用できるケース

オリンポス債権回収は、武富士・CFJ(ディックファイナンス・アイク)・マルフクなど、廃業した旧消費者金融からの債権を買い取り・受託して回収を行っています。

これらの原債権者はいずれも2000年代から2010年代前半に廃業しており、元の借入が10年から20年以上前であることも少なくありません。そのため、他の債権回収会社の案件に比べても、時効の条件を満たしている可能性が高い傾向があります。

「いま届いた請求書」を見て焦る方が多いですが、請求書が届いたタイミングと借金の時効は無関係です。

まず確認したいのは「最後にいつ返済したか」です。

問題になりやすい典型例
  • 武富士で借りて、2008年頃に返済が止まった
    ➡5年以上経過している可能性が高い
  • ディックファイナンス(CFJ)から借りていたが、その後連絡がなかった
    ➡途中で債権がオリンポスに移っていることがある
  • マルフクやアイクの利用歴がある
    ➡両社とも廃業済みで、債権がオリンポスに譲渡されているケースがある

オリンポスから請求が来た場合、まず「時効が使えるかどうか」を確認してください。

弁護士

確認する前に電話や支払いをしてしまうと、時効が使えなくなるおそれがあります。

書面が分かりにくい理由と見るべきポイント

書面には原契約会社・現在の債権者・回収受託先など複数の会社名が記載されていることがあります。次の欄を区別して確認してください。

この書面で特に見るべきポイント


オリンポスの書面では、次の3点を特に確認してください。

原契約会社

もともとどこの会社から借りた債権なのかを示す欄です。
武富士、CFJ、アイク、マルフクなどの記載がある場合、かなり古い借入である可能性があります。

債権者 / 回収受託先

現在、誰の名義の債権について、誰が回収しているのかを示す欄です。

債権の譲渡 / 委託に関する表示

途中で債権が移った日や、回収業務が委託された日が記載されていることがあります。ただし、これらの日付は時効の起算点ではありません。

元の借入について最後に返済した時期や、その後の返済の約束・裁判の有無も確認してください。

原債権者一覧

「オリンポスから借りた覚えがない」という場合でも、以下の会社で借入をしていた方は、債権がオリンポスに移っている可能性があります。

オリンポス債権回収が扱う主な原債権者は以下のとおりです。

主な原債権者
  • 武富士
    ➡2010年に会社更生法を申請し廃業。債権がオリンポスに譲渡されたケースが多い
  • CFJ(ディックファイナンス・アイク)
    ➡CFJ合同会社を経てオリンポスへ
  • マルフク
    ➡廃業済み。債権がオリンポスに譲渡されたケースがある
  • NISグループ(ニッシン)
    ➡債権がオリンポスに譲渡されたケースが報告されている
  • アプラス
    ➡保証履行後の求償債権などがオリンポスに移るケースが報告されている

オリンポスから届いた請求書に「原債権者」の記載がある場合は、まずその会社名を確認してください。上記の会社名が記載されている場合、元の借入は10年以上前である可能性が高く、時効の条件を満たしている可能性があります。

時効援用の進め方

最初に確認すべきこと

オリンポス債権回収の案件では、最初から完璧な資料をそろえる必要はありません。「おそらく5年以上払っていない」「裁判所から書類が届いた記憶もない」という状況であれば、まずは時効援用を前提に検討して差し支えありません。

「5年以上返済していない」「裁判された記憶がない」
 ── この2つに心当たりがあるか振り返る

最初から家の中の書類を探したり、信用情報を取り寄せたりする必要はありません。

「最後の返済から5年以上たっていそうか」「過去5年以内に返済や和解をしていないか」「裁判所から書類が届いた記憶があるか」を思い出せば足ります。

正確な日付は分からなくて構いません。「たぶんそうだと思う」で十分です。

届いた書面があれば内容を確認する

手元にオリンポスからの請求書や封書がある場合は、原債権者の記載、請求額、「事件番号」「仮執行宣言付支払督促」「判決」等の記載の有無を確認してください。

こうした記載がある場合は、過去に裁判手続が進んでいる可能性があります。書面がなくても相談は可能です。

特にオリンポスの書面では、原契約会社欄や債権の譲渡・委託に関する欄を見ることで、もともとの借入先や債権の経過が分かることがあります。

会社名が複数書かれていても慌てず、まずは原契約会社の記載を確認してください。

時効の可能性がある場合、相手方に連絡する前に進め方を決める

時効の可能性がある場合は、オリンポスに電話をする前に、どのように進めるかを決めることが重要です。

自分で時効援用通知を送る方法もありますが、不安がある場合は弁護士への相談を検討してください。

時効援用をしてみた結果、時効が成立しないと分かることはあります。

その場合でも、基本的には、時効援用をする前の状態に戻るだけです。もっとも、手続費用はかかりますし、時効が成立しなければ債務はそのまま残ります。
そのため、まずは時効の可能性があるかを前提に相談し、その上で進め方を決めるのが自然です。

弁護士

「本当に時効が成立するか分からないけど、とりあえず相談していいのか」とためらう方が多いですが、むしろそれが正しい相談のタイミングです。届いた書面をそのままお見せいただければ十分です。

自分で進める場合と弁護士に依頼する場合の違い

時効援用は、ご自身で行うこともできます。弁護士に依頼する場合との主な違いは、次のとおりです。

自分で進める場合と弁護士に依頼する場合の主な違い

自分で進める場合


  • 費用は比較的少なく済む
  • 通知書の作成や発送を自分で行う必要がある
  • 相手方に連絡する前後の対応を自分で判断することになる
  • 債権回収を業務とする会社を相手に、自分で対応することになる

弁護士に依頼する場合


  • 費用はかかる
  • 通知書の作成・送付を任せられる
  • 相手方とのやり取りを弁護士に任せることができる
  • 万が一、時効が争われた場合でも、次にどうすればよいかをその場で相談できる

受任通知が届けば、オリンポスからの電話や書面は原則として弁護士宛てに届くようになります。

自分で進める場合に注意すべき点

一般には、後日の証拠を残すため、内容証明郵便で送付することが多いです。

ただし、自分で進める場合には、次のような点に注意が必要です。

  • 送付先や記載内容を誤ると、適切に時効援用できない可能性がある
  • 判決や支払督促があっても、手続の種類・確定日・時効の完成時期によっては援用できる場合がある
  • 確認のつもりで相手方に電話してしまい、不用意な発言をしてしまうことがある
  • 相手方から反論が来た場合に、どこまで対応すべきか分からなくなることがある

弁護士への相談を特に検討した方がよいケース

弁護士への相談を特に検討した方がよいケース
  • 請求額が大きく、時効が成立しなかった場合の影響が大きい場合
  • 過去の裁判や支払いの有無がよく分からない場合
  • 相手方から反論が来たときに自分で対応できるか不安な場合
  • すでに裁判所から支払督促や訴状が届いている場合

時効援用後について

時効援用後はどうなるか

時効援用が成立した場合、以下の変化が生じます。

時効援用が成立した場合
  • 借金の支払義務が消滅する

時効援用が成立すれば、オリンポス債権回収に対する支払義務は法的に消滅します。元本・利息・遅延損害金を含め、一切の返済義務がなくなります。

  • 督促が停止する

電話・手紙・訪問を含む、オリンポスからの督促が停止します。
時効援用通知書は受任通知としての役割も果たすため、届いた時点で督促は原則として停止します。

  • 裁判が取り下げられることがある

訴訟や支払督促が進行中の場合、時効援用の主張を受けてオリンポスが裁判を取り下げることがあります。取り下げられた場合、その裁判は確定せずに終了します。

  • 信用情報が整理される

時効援用の成立後、信用情報機関の登録内容が更新されます。
ただし、更新の時期や方法は信用情報機関ごとに異なります(詳細は次章)。

信用情報への影響

時効援用後の信用情報の扱いは、信用情報機関ごとに異なります。

信用情報機関別の扱い

JICC(日本信用情報機構)


  • 時効援用により債務が消滅した場合、登録情報が削除されることがあります
  • 削除の時期は事案によって異なります

CIC(シー・アイ・シー)


  • 時効援用後、「貸倒」等の情報として一定期間(5年程度)残ることがあります
  • 登録期間の満了後に削除されます

KSC(全国銀行個人信用情報センター)


  • 銀行系の信用情報機関のため、消費者金融系のオリンポスの案件では直接関係しないことが多いです

オリンポス債権回収自体が信用情報機関に加盟していないケースもあります。
その場合、元の貸主(原債権者)側の処理がどうなるかが問題となります。信用情報の回復状況は、時効援用後にCIC・JICCに開示請求をして確認することをおすすめします。

オリンポスの案件では、現在請求しているのがオリンポスであっても、信用情報上は元の貸主側の登録内容が問題になることがあります。

そのため、「オリンポスは信用情報機関に加盟していないから関係ない」とは限りません。特に、武富士、CFJ、アイクなど古い原債権者が関係している場合は、現在の信用情報の残り方が一律ではありません。

「時効援用をすると信用情報にキズがつくのでは」と不安に思う方もいますが、時効援用をしなくても、長期延滞の情報は既に登録されています。

弁護士

時効援用によって債務を確定的に消滅させた方が、信用情報の回復に向けた見通しが立てやすくなります。

オリンポス特有の注意点

オリンポス債権回収には、他のサービサーとは異なる特有の事情があります。
時効援用を検討する際には、以下の点に注意してください。

  • 原債権者が古く、記憶違いが起きやすい:
    「武富士で借りた記憶はないが、ディックファイナンスだった」というケースや、そもそも借入先の名前自体を忘れているケースが少なくありません
  • 通知書に複数の社名が出ることがある:
    オリンポス債権回収の請求書には、「原債権者:武富士」「譲受人:オリンポス債権回収」のように複数の会社名が記載されることがあります。元の借入先と最後の返済時期に加え、その後の返済の約束や裁判の有無も確認してください。
  • 「今請求している会社」と「元の借入先」が違っても、時効の起算点は元の最終返済時期:
    オリンポスが債権を譲り受けた日は、時効の起算点には関係ありません
  • オリンポスは、時効の可能性がある案件でも支払督促を申し立てるケースがある:
    裁判所から書類が届いた場合は、放置せず異議申立てを検討してください
弁護士

オリンポスの案件では、「いつ借りたのか」「どこで借りたのか」が曖昧な方が非常に多いです。記憶だけで判断せず、届いた書面の「原債権者」欄を確認することが重要です。

解決する方法

時効による解決

借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。

時効の条件

条件①:最後の返済から5年以上


時効の起算点は「最後に返済した日」です。

以下は起算点になりません。

  • オリンポスの請求書に記載されている「債権譲受日」
  • 書面の「発行日」や「通知日」
  • 赤い封筒が届いた日
  • 元の貸金業者との契約日

オリンポスの書面には、「債権譲渡日」「管理回収受託日」など、いかにも重要そうな日付が並んでいることがあります。しかし、時効との関係で重要なのはそれらの日付ではなく、元の借入について最後に返済した時期です。

最終返済日が正確に分からなくても、「少なくとも5年以上は払っていない」という記憶があれば、時効の可能性があります。正確な日付が分からなくても相談は可能です。

条件②:過去5年以内に債務の承認をしていない


過去5年以内に、以下の行為をしていないことが条件です。

  • 電話で「払います」「分割にしてほしい」と発言した
  • 少額でも返済した(1,000円でも対象になりうる)
  • 和解書や同意書にサインした
  • WEBフォームや返済フォームに入力した
  • 書面で返済意思を伝えた

これらの行為をすると、「債務を認めた」と評価され、時効の主張が難しくなる可能性があります。
ただし、電話での発言だけで直ちに時効が使えなくなるとは限りません。発言の内容やその後の経緯によって結論は変わります。

条件③:確定判決が出ていない


過去にオリンポスまたは原債権者から裁判(訴訟・支払督促)を起こされ、判決や支払督促が確定している場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、支払督促の申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。

ただし、判決確定から10年以上経過している場合は、再度時効が成立している可能性があります。

オリンポスの案件では、原債権者の時代にすでに裁判が行われていたり、オリンポスへの移転後に支払督促が申し立てられていたりすることがあります。

そのため、「今請求しているのがオリンポスだから、昔の裁判とは無関係だ」とは考えない方が安全です。

オリンポス債権回収は、時効の可能性がある案件でも支払督促を申し立てるケースが報告されています。
過去に裁判所からの書類を放置していた場合、知らないうちに判決が確定している可能性があります。
「裁判所から届いた記憶がない」場合でも、公示送達(本人に届かなくても裁判が進む手続き)で処理されていることがあるため、注意が必要です。

時効援用の3つの条件 最後の返済から5年以上 裁判なし 返済の約束なし

判決確定から10年以上経過している場合は、再度時効が成立している可能性があります。

時効援用が失敗しやすいケース

時効の条件を満たしていると思っていても、以下のケースでは時効援用が失敗する可能性があります。

  • 途中で1回でも返済している
    「数年前に1,000円だけ払った」「コンビニで1回だけ入金した」でも、時効の起算点がリセットされる可能性があります。少額でも支払った記憶がある場合は、その時期を正確に確認する必要があります。
  • 電話で分割相談や返済の約束をしている
    オリンポスから電話があり、その場で「分割にしてほしい」「少し待ってください」と話した場合、債務承認と評価される可能性があります。ただし、電話での発言だけで直ちに時効が使えなくなるとは限りません。
  • 和解書や同意書にサインしている
    書面で返済意思を示した場合は、債務承認の証拠として残りやすく、時効の主張が難しくなる可能性が高くなります。
  • 支払督促を放置して確定させている
    裁判所からの支払督促を無視すると、判決と同じ効力を持つ「仮執行宣言付支払督促」が確定します。この場合も、申立て前にすでに時効が完成していれば、確定後に援用できる可能性があります。ただし、強制執行の根拠となるため放置は危険です。
  • 昔の裁判の存在を忘れている
    10年以上前に原債権者(武富士等)から訴訟を起こされていたことを忘れているケースがあります。判決が確定していた場合、その確定時から10年間は時効が成立しません。
  • 最終返済日を勘違いしている
    「借りたのは20年前だから大丈夫」と思っていても、途中で一部返済していた場合、起算点はその返済日になります。最終返済日について不安がある場合は、自己判断せず弁護士に相談してください。
弁護士

上記に当てはまる場合でも、直ちに時効が使えないと決まるわけではありません。事案によっては、なお時効援用が可能なケースもあります。自己判断であきらめず、まずは最終返済時期と裁判の有無を正確に確認してください。

やってはいけないNG行動

時効の可能性がある場合、次の行動は特に注意が必要です。

電話での発言、フォーム入力、書面へのサイン、少額の支払いは、いずれも時効の主張が難しくなる方向に働くおそれがあります。

当事務所では、電話での発言だけを理由に、直ちに時効が更新されたとみるべきではないと考えています。

突然の督促では、心当たりがあると、とっさに迎合的な返答をしてしまうこともあるからです。そのため、録音があるからといって、すぐに時効援用を諦めるべきではありません。

一方で、実際に支払うこと、和解書や同意書にサインすること、WEBフォームに返済意思を入力することは、記録が残りやすく、より注意が必要です。

当事務所について

時効援用の手続きの流れ

STEP
無料診断(LINEにて相談ください)

LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。

「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。

STEP
ご契約(来所不要・スマホで完結)

費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。

スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。

STEP
ご入金・通知の発送(ここで督促ストップ)

入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。

弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。

STEP
業者との確認・交渉

弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。

業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)

STEP
解決・手続き終了

時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。

今後、この借金を支払う必要はなくなります。

よくある質問

オリンポス債権回収に時効援用はできますか?

最後の返済から5年以上経過しており、途中で債務承認や確定判決がなければ、時効援用できる可能性があります。

オリンポスは旧消費者金融の古い債権を扱っていることが多く、時効の条件を満たしているケースが比較的多い傾向があります。

武富士やCFJ(ディックファイナンス・アイク)の借金でも時効援用できますか?

できる可能性があります。

これらの会社は既に廃業しており、債権がオリンポスに譲渡されています。元の借入が10年以上前であることが多いため、最終返済日から5年以上経過しているかどうかを確認してください。

オリンポスからの請求書に知らない会社名が書いてあります。どういうことですか?

オリンポスの請求書には「原債権者」として元の貸主名が記載されます。

武富士やディックファイナンスなど、現在は存在しない会社名が記載されていることがあります。これは債権が譲渡されたためで、不審なことではありません。重要なのは会社名ではなく、最終返済時期です。

その他のよくある質問を見る
電話に出て「確認します」と言ってしまいました。時効援用はまだ間に合いますか?

「確認します」「覚えていません」程度の返答は、通常は債務承認にはあたりません。

ただし「払います」「分割にしてほしい」などの発言は債務承認と評価されるリスクがあるため注意が必要です。いずれにしても、その後の連絡を止めたうえで、弁護士に相談してください。

支払督促が届いた後でも時効援用できますか?

支払督促が届いた段階であれば、2週間以内に督促異議申立書を提出し、その後の裁判手続きの中で時効を主張することが可能です。

仮執行宣言付支払督促が確定した後でも、申立て前に完成した時効を援用できる可能性はあります。ただし、強制執行の根拠となるため、必ず期限内に対応してください。

自分で時効援用の手続きをすることはできますか?

法律上は可能ですが、リスクが伴います。

宛先の間違い、文言の不備、判決の見落とし、事前の不用意な連絡など、自分で行った場合に失敗するケースが報告されています。特に、判決の有無が不明な場合や、過去に支払いをしている可能性がある場合は、弁護士に相談してから動くことをおすすめします。

時効援用後に信用情報はどうなりますか?

信用情報機関ごとに扱いが異なります。JICCでは時効援用により登録が削除されることがあり、CICでは「貸倒」等の情報として一定期間残ることがあります。

時効援用後に信用情報の開示請求を行い、登録状況を確認することをおすすめします。

裁判が取り下げられたら、それで全部終わりですか?

訴訟や支払督促が取り下げられた場合、その裁判は確定せずに終了します。

ただし、取り下げだけでは債務が消滅したことにはなりません。当事務所では、裁判上で時効を主張していた場合でも、取下げ後に改めて時効援用通知を送り、請求停止を確認することを基本としています。取り下げ後の処理については弁護士に確認してください。

オリンポス債権回収から請求が来ましたが、オリンポスから借りた覚えがありません。

オリンポス債権回収は、武富士、CFJ、アイク、マルフクなど、他社の古い債権を譲り受けたり、回収を受託したりして請求を行うことがあります。

そのため、「オリンポスから借りた覚えがない」のはむしろ自然です。書面の原契約会社欄を確認してください。

請求書に債権譲渡日や管理回収受託日が書いてあります。この日から5年ですか?

違います。

時効を判断するうえで重要なのは、元の借入について最後に返済した時期です。譲渡日や受託日は、時効の起算点にはなりません。

原契約会社欄に「武富士」「CFJ」「アイク」などと書いてあります。これは古い借金ですか?

はい、古い借入である可能性が高いです。

武富士は2010年に廃業、CFJ(ディックファイナンス・アイク)もそれ以前に事業譲渡しています。これらの会社名が原契約会社欄に記載されている場合、元の借入は10年以上前であることが多く、時効の条件を満たしている可能性があります。まずは最終返済時期を振り返ってみてください。

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

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