オリンポス債権回収|【オリンポス債権回収は分割払いできる?】注意点と時効との関係を弁護士が解説

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
オリンポス債権回収から請求が届き、「一括では払えないので分割にしたい」と考える方は少なくありません。
オリンポスが分割払いに応じるケースはありますが、条件は案件ごとに異なります。
ただし、分割交渉に進む前に、まず時効の可能性を確認する必要があります。
最後の返済から5年以上経過している場合、時効援用によって支払義務自体が消滅する可能性があります。分割交渉をしてしまうと、債務を認めたと評価され、時効援用が難しくなるおそれがあります。
この記事では、
・オリンポス債権回収の分割払いに関する注意点
・分割交渉の前に確認すべき時効との関係
について、弁護士がわかりやすく解説します。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


分割払いについて
オリンポス債権回収は分割払いに応じるのか
結論として、オリンポス債権回収が分割払いに応じるケースはあります。
オリンポスから届く書面の中に、和解提案や分割払いの案内が記載されていることもあります。また、電話で分割の相談に応じる場合もあります。
ただし、すべての案件で一律に応じるわけではなく、分割の回数・金額・利息の扱いなどの条件は案件ごとに異なります。
また、分割払いを検討する前に、そもそも時効の援用をすることができないかを確認することが重要です。
すなわち、オリンポス債権回収の場合は、原契約会社が武富士やCFJなど古い貸金業者であることが多く、最終返済から5年以上経過しているケースが多いです。
分割払いの提案が届くと、「応じなければ裁判になるのではないか」と焦る方もいます。
しかし、分割に応じるかどうかを決める前に、まず時効の可能性を確認してください。
弁護士時効が成立する場合は、分割払いではなく、債務自体の消滅を目指すことができます。
やむなく分割払いを選択せざるを得ない場合
時効が成立しないことが明らかな以下のような場合には、分割払いのほか、返済能力に応じて個人再生や自己破産などの解決方法を検討します。もっとも、時効が成立していない場合には、オリンポス債権回収の方でも強気な交渉(たとえば、頭金を数十万円入れないと分割払いにできない等)を行ってくることもあるため、必ず柔軟な条件での分割払いができるとは限りません。
- 最後の返済から5年が経過していない場合
- 過去5年以内の支払いや和解契約が明らかで、時効の条件を満たしていないことがはっきりしている場合
- 判決や支払督促が確定しており、その確定から10年が経過していない場合
分割払いを選ぶとどうなるか
分割払いで和解した場合、以下の点を理解しておく必要があります。
- 支払義務は消えない
分割払いは、債務を認めたうえで少しずつ返済していく手続です。完済するまで支払義務は継続します。 - 和解書の条件に拘束される
和解書にサインすると、記載された金額・返済スケジュール・条件に従う義務が生じます。 - 遅延損害金の扱いを確認する
和解の条件に遅延損害金が含まれているか、元本のみの分割なのかを確認してください。遅延損害金が上乗せされている場合、総支払額が大きくなります。 - 期限の利益喪失条項に注意する
多くの和解書には、分割払いを1回でも遅れた場合に残額を一括請求できるという条項が含まれています。分割のスケジュールを守れる見通しがあるかどうかも重要です。 - 完済まで数ヶ月から数年にわたり返済が続くことがある
分割回数や金額によっては、長期間にわたって返済が続きます。
分割払いと時効の関係
分割払いを考える前に、まず時効を確認すべき理由
最後の返済から5年以上経過していれば、分割払いではなく、時効援用によって支払義務自体が消滅する可能性があります。
順番を間違えると時効援用が難しくなります
- 先に分割交渉 ➡ 債務承認 ➡ 時効援用が困難に
- 先に時効確認 ➡ 時効が使えるなら援用 ➡ 使えないなら分割を検討
分割交渉が時効援用を妨げる具体的なリスク
「毎月いくらなら払える」「元本だけなら払える」と伝えることも、債務を認めたと評価されるおそれがあります。具体的な注意点は、後述の「やってはいけないNG行動」でまとめています。
分割払いと時効援用の違い
分割払いと時効援用は、いずれもオリンポス債権回収からの請求に対する対応策ですが、その性質は大きく異なります。
分割払い
- 債務は残る(減額される場合もあるが、消滅はしない)
- 完済まで数ヶ月から数年の返済が続く
- 和解書の条件に拘束される
- 1回でも遅れると残額を一括請求される可能性がある
- 時効援用が難しくなるおそれがある
- 返済督促の心理的負担から免れられる
時効援用
- 成功すれば債務がゼロになる
- 督促が停止する
- 手続費用はかかるが、返済は不要
- 最後の返済から5年以上経過していることが条件
- 成功しなかった場合は、時効援用前と同じ請求関係が続くにとどまる
- 返済督促のみならず返済自体から免れられる



分割払いは「債務を認めたうえで少しずつ返す」手続であり、時効援用は「債務自体を消滅させる」手続です。両方の選択肢がある場合は、まず時効援用の可能性を確認するのが合理的です。
分割払いの注意点
分割払いが問題になる典型的な場面
以下のような状況で分割払いを検討する方が多いですが、いずれの場合も、分割に進む前に時効の可能性を確認することが重要です。
- 一括では到底払えない金額が請求されている
オリンポスの案件では遅延損害金が加算され、請求額が大きくなっていることがあります。しかし、時効が使えるなら、その全額について支払義務が消滅する可能性があります。 - 「元金のみでよい」という提案が来ている
一見お得に見えますが、時効が使えるなら元金を含め支払う必要がない可能性があります。 - 裁判を避けたいので早く和解したい
焦って和解に応じると、時効という選択肢を失うおそれがあります。 - 家族に知られたくないので早く解決したい
分割払いの場合、完済まで数ヶ月から数年にわたって返済が続きます。時効援用であれば、手続完了後に返済督促が停止し、短期間で解決できる可能性があります。
分割払いで特に注意すべき書面の見方
分割払いに応じる前に、まずオリンポスから届いた書面の記載内容を確認してください。
オリンポスの書面は複数の会社名や日付が並ぶため分かりにくいことがありますが、確認すべきポイントは限られています。
原契約会社欄
もともとの借入先がどこかを示す欄です。
武富士、CFJ、アイク、マルフクなどの名前が記載されている場合、かなり古い借入である可能性が高く、時効の条件を満たしている可能性があります。
譲渡日・受託日
書面に「債権譲渡日」や「管理回収受託日」が記載されていることがあります。
これらの日付は時効の開始日ではありません。時効との関係で重要なのは、元の借入について最後に返済した時期です。この日付を見て「最近の債権だから時効は関係ない」と誤解しないよう注意してください。
事件番号・裁判費用・債務名義の記載
「事件番号」「仮執行宣言付支払督促」「判決」「裁判費用」「債務名義取得済み」等の記載がある場合は、過去に裁判手続が行われている可能性があります。この場合、時効の判断に影響するため、分割交渉に進む前に確認が必要です。
自分で分割交渉しない方がよい理由
分割交渉では、毎月の返済額だけでなく、期限の利益喪失条項、遅延損害金の扱い、元本と利息の内訳まで確認する必要があります。無理なく支払える条件か判断できない場合は、合意する前に弁護士へ相談してください。
解決する方法
時効による解決:時効が成立する3つの条件
借金の時効期間は、2020年4月の民法改正により「原則5年」と整理されています。時効による解決を検討する場合、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


やってはいけないNG行動
分割払いを検討している場合でも、以下の行動は絶対に避けてください。
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 和解書や同意書にサインする
書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。仮執行宣言付支払督促についても原則として確定から10年を基準に確認しますが、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後も援用できる可能性があります。
当事務所では、電話での発言だけを理由に、直ちに時効が更新されたとみるべきではないと考えています。突然の督促に対して、とっさに迎合的な返答をしてしまうことは珍しくないからです。
一方で、実際に支払うこと、和解書や同意書にサインすること、WEBフォームに返済意思を入力することは、記録が残りやすく、より注意が必要です。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- オリンポス債権回収は分割払いできますか?
-
分割払いに応じるケースはあります。
ただし、一律ではなく、条件は案件ごとに異なります。また、最後の返済から5年以上経過している場合は、分割払いではなく時効援用によって支払義務自体が消滅する可能性があります。分割に進む前に、まず時効の可能性を確認することが重要です。
- 分割にしてほしいと電話で言ったら、もう時効は使えなくなりますか?
-
電話で「分割にしてほしい」と伝えた場合、債務承認と評価されるおそれがあります。
ただし、発言の内容や状況によっては、直ちに時効が使えなくなるとは限りません。いずれにしても、その後は不用意な連絡を控え、状況を整理することが重要です。
- 1回だけ払ってしまいました。もう時効は無理ですか?
-
少額でも支払いをすると、時効の起算点がリセットされる可能性があります。
ただし、支払いの時期や経緯によっては、まだ時効援用の余地が残っている場合もあります。自己判断で諦めず、まずは事実関係を整理する必要があります。
その他のよくある質問を見る
- 和解書が届きました。サインしていいですか?
-
和解書にサインすると、記載された金額・条件を認めたことになります。
サインする前に、時効の可能性がないかを確認してください。時効が使える場合、和解書にサインする必要はありません。また、時効が使えない場合でも、和解書の条件(遅延損害金の扱い、期限の利益喪失条項など)は署名前に十分確認する必要があります。
- 元本のみの提案なら応じるべきですか?
-
元本のみの提案は一見お得に見えますが、時効が使えるなら元本を含め支払う必要がない可能性があります。
提案に応じる前に、まず時効の可能性を確認してください。時効が使えない場合に限り、元本のみの提案は検討に値する場合があります。
- 時効か分割払いか迷っています。どちらがいいですか?
-
時効の条件を満たしている可能性がある場合は、まず時効援用の可能性を確認するのが合理的です。
時効援用が成功すれば債務がゼロになるのに対し、分割払いでは債務が残り、完済まで返済が続きます。時効が使えないと分かった場合に、分割払いを検討しても遅くはありません。
- 分割払いを断ったらすぐ裁判になりますか?
-
分割払いを断ったことだけで直ちに裁判になるとは限りません。
ただし、オリンポスが訴訟や支払督促を申し立てる可能性はあります。裁判所から書類が届いた場合は、放置せず対応する必要があります。
- 分割払いの途中で払えなくなったらどうなりますか?
-
和解書に期限の利益喪失条項が含まれている場合、分割払いを1回でも遅れると、残額を一括で請求されることがあります。
分割に応じる前に、返済スケジュールを守れる見通しがあるかどうかも確認してください。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。






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