オリンポス債権回収|【電話番号0120-503-186はオリンポス債権回収?】折り返す前に知るべき時効の可能性

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
0120-503-186から着信があり、「この番号は何なのか」と調べている方も多いと思います。
結論からお伝えすると、0120-503-186はオリンポス債権回収の電話番号です。オリンポス債権回収は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、詐欺や架空請求ではありません。
ただし、この番号から着信があっても、すぐに折り返すのはおすすめできません。最後の返済から5年以上経過している場合、時効援用によって支払義務が消滅している可能性があり、電話でのやり取りによって時効の主張に不利になることもあるためです。
この記事では、0120-503-186の正体と、折り返す前に確認すべきポイントについて弁護士が解説します。

0120-503-186はどこの番号か(詐欺?)
0120-503-186は、オリンポス債権回収からの電話番号です。
オリンポス債権回収は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、架空請求業者や振り込め詐欺のような違法業者ではありません。そのため、この番号からの着信は詐欺ではありません。
もっとも、オリンポス債権回収が使用する電話番号は1つではありません。以下に挙げられるように複数の番号が使用されています。
【公式サイト掲載番号】
011-856-9950(お客様相談室・問い合わせ窓口)
【相談事例上、報告されている番号】
011-856-9200(督促・管理課からの架電として報告されている番号)
0120-503-186(書面に折り返し先として記載されることがある番号)
弁護士上記番号以外からの連絡や、不審なSMSが届いた場合は、詐欺の可能性もあるため、上記の公式窓口で確認してください。
原債権者は?
「オリンポス債権回収」から借りた覚えがないという方も多いと思います。
それは、オリンポス債権回収は貸金業者ではなく、他社から債権を譲り受けたり、回収を委託されたりしているからです。
実際には、過去に利用していた会社の借金について請求されていることが多くあります。以下が代表的な原債権者名です。
- 武富士
- CFJ(アイク・ディック・ユニマット)
- アプラス
- ニッシン(NISグループ)
- マルフク
- レイク(新生フィナンシャル)
- プライメックスキャピタル(旧キャスコ)
- 帝人ファイナンス
電話するべき?
着信があった場合に最初に確認すべきこと
この番号から着信があっても、すぐに折り返してはいけません。
まず確認していただきたいのが②の「最後に返済した時期」です。最終約定弁済期日または最終弁済期日から5年以上経過している場合には、時効援用によって支払義務が消滅している可能性があります。
以上を前提に、次の3点を確認してください。
- 請求書や法的措置予告通知など、届いている書面はあるか
- 最後に返済したのがいつ頃か
→書面が到着している場合には、「最終約定弁済期日」または「最終弁済期日」を確認してください。 - 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いた記憶があるか
→訴状や支払督促は「特別送達」という特殊な方法で郵送されるため、通常の郵便物より気付きやすい書類です。
この3点を確認しないまま電話をすると、時効の可能性がある案件でも、不用意な発言によって不利になるおそれがあります。



番号だけを見て慌てて行動する必要はありません。
番号検索をした時点で、いったん立ち止まれているので、そのまま落ち着いて書面と返済時期を確認することが大切です。
ずっと無視するべき?
オリンポス債権回収からの電話を無視し続けたり、届いた書面に対応しないまま放置したりすることは危険です。
ただし、ここでいう「対応」とは、すぐに支払うことではありません。
最後の返済から長期間が経過している場合には、時効援用によって支払義務が消滅している可能性があります。
一方で、書面の内容を確認しないまま慌てて折り返すのもおすすめできません。
まずは内容や時効の可能性を確認したうえで、適切に対応することが重要です。
放置した場合には、次のような流れで状況が進みます。
- 電話による連絡が続く
- 請求書・催告書などの書面が届く
- 「法的措置予告通知」「訪問予告通知」などが届く
- 必要に応じて、自宅訪問が行われることがある
- 裁判(支払督促・訴訟)を起こされる
- 判決や支払督促が確定すると、差押えに進むことがある
時効の可能性がある案件でも、支払督促や訴訟に進むことがあります。
裁判所から書類が届いた場合は、放置せず、すぐに対応を検討してください。
電話に出てしまった・折り返してしまった場合
電話に出たり、折り返しをしたこと自体で、直ちに時効が使えなくなるわけではありません。
以下の発言は、不利に働き、時効を使うことが難しくなる可能性があります。
- 「払います」
- 「分割にしてほしい」
- 返済を行うことを前提とした発言
一方で、以下のような発言だけで、直ちに債務承認と評価されるとは限りません。
- 「確認します」
- 「覚えていません」
- 何も具体的な約束をせずに切った
ただし、その後もご自身でやり取りを続けると不利になるおそれがあります。



時効を検討する場合は、その後の連絡を止めたうえで、内容を整理することが大切です。
正しい対処法
すぐに折り返さず、放置もせず、まずは時効の可能性を確認することが大切です。最後の返済から5年以上経過しているなど、時効に当てはまりそうな場合は、時効援用を検討してください。
時効が成立するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
よくある質問
- 0120-503-186からの着信に出なかった。折り返すべきですか?
-
折り返しはおすすめしません。
電話で話した内容によっては債務承認と評価され、時効の主張が難しくなる可能性があります。まず最終返済時期を確認し、時効の条件に当てはまるかを確認してください。
- 繰り返し電話がきます。着信拒否したらどうなりますか?
-
着信拒否をしても、電話が手紙や訪問に切り替わるだけで、返済督促自体は止まりません。
根本的に督促を止めるには、時効援用または弁護士への相談が必要です。
- オリンポス債権回収から借金した記憶がないのですが、放置して大丈夫ですか?
-
オリンポス債権回収は他社から債権を譲り受けて回収を行う会社であるため、過去に別の会社から借入をしていた場合、その債権が移っているケースがあります。
放置はおすすめできません。まずは最終返済時期を確認し、時効の可能性を検討してください。
その他のよくある質問を見る
- 電話に出て「確認します」と言ってしまった。時効は使えなくなりますか?
-
「確認します」「覚えていません」程度の返答は、通常は債務承認にはあたりません。
ただし「払います」「分割にしてほしい」などの発言は債務承認と評価されるリスクがあるため注意が必要です。
- 電話やSMSに返信してしまいました。もう時効は使えませんか?
-
その対応だけで、直ちに時効が使えなくなると決まるわけではありません。
発言や返信の内容、その後のやり取り、支払いの有無などによって結論は変わります。ただし、その後もご自身で相手方とやり取りを続けると不利になるおそれがあります。時効援用を検討している場合は、相手方への連絡を止めてください。
- 裁判所から支払督促が届きました。時効期間が経過していても対応が必要ですか?
-
はい、対応が必要です。
最初の支払督促が届いてから2週間以内に「督促異議申立書」を提出する必要があります。異議を出さないと「仮執行宣言付支払督促」が届き、さらに2週間以内に異議を出す機会があります。仮執行宣言付支払督促が確定した場合は、原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、申立て前にすでに時効が完成していれば、確定後も援用できる可能性があります。必ず期限内に異議を申し立ててください。
- オリンポスを名乗る不審なSMSが届きました。
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SMSで届いたという理由だけで、詐欺と断定することはできません。オリンポス債権回収によるSMS送信の有無は、確認できた公式情報だけでは断定できないため、公式窓口で確認してください。
記載の番号には連絡せず、オリンポス債権回収の公式窓口(011-856-9950)で確認してください。
- 電話の会話は録音されていますか?
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オリンポス債権回収は、公式サイトの個人情報保護方針において、お客様との会話内容を録音する旨を案内しています。
そのため、電話では返済を前提とした発言を安易にしないことが重要です。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。







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