03-3265-9022は高橋裕次郎法律事務所|電話の理由と時効の確認
借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
03-3265-9022(0332659022)は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の督促・回収業務の連絡先です。
委託元のアイ・シンクレントも、この番号を公式に案内しています。法律事務所へ相談した覚えがなくても、家賃保証会社などから依頼を受けて、未払いの連絡をしている場合があります。
古い請求なら、折り返しや支払いの約束をする前に時効の可能性を確認してください。家賃や保証会社からの請求では、何の金額を、いつから支払っていないかを確認します。

03-3265-9022はどこの電話番号?
アイ・シンクレントの公式告知に、高橋裕次郎法律事務所の連絡先として03-3265-9022、受付9:00〜20:00(土日祝日を除く)と掲載されています。
同社は、未納のある契約について、2025年8月以降に督促・回収を委託していると案内しています。ただし、この番号からの連絡がすべてアイ・シンクレントの請求とは限りません。届いた通知書の依頼者名を確認してください。
請求内容や時効援用については、高橋裕次郎法律事務所の時効援用と対処法で詳しく解説しています。
高橋裕次郎法律事務所から電話が来る理由
高橋裕次郎法律事務所は、支払いを受ける会社の代理人として連絡します。法律事務所からお金を借りたという意味ではありません。
法律事務所の名前に覚えがなくても、以前の住まいの家賃や保証契約に関する請求である場合があります。
家賃保証会社や以前の契約に心当たりがある場合
通知書にアイ・シンクレントなどの会社名がある場合は、どの物件・どの契約の未払いかを確認してください。すでに退去した物件に関する連絡の可能性もあります。
古い請求なら、いつ頃の未払いか、その後に支払いや分割払いの約束をしたかを確認します。借入金の請求であれば、最後に返済した時期もお知らせください。
家賃や借入れなどの契約に、まったく心当たりがない場合
通知書の宛名、依頼者名、物件名や契約内容を確認してください。分からない場合は公式に案内された窓口で用件を確認し、内容が分からないまま支払いや分割払いの約束をしないでください。
03-3265-9022に電話するべき?
昔の未払いについての連絡なら、折り返す前に時効援用ができるかを確認してください。支払いを約束すると、時効の主張が難しくなることがあります。
折り返す前に確認すること
- 依頼者の会社名と、いつの未払いか
家賃なら対象の物件・期間、借入金なら最後の返済時期を確認します。 - 5年以内の入金・返済の約束
少額の入金や、電話での約束も確認します。 - 10年以内の裁判手続き
訴状・支払督促・判決・差押えなどがなかったかを確認します。
電話だけで通知書が届いていなくても相談できます。着信履歴や留守番電話、SMSの内容を分かる範囲でお知らせください。
03-3265-9022の電話をずっと無視するべき?
無視・放置はおすすめできません。法律事務所からの連絡を放置すると、請求が続いたり、訴訟や支払督促に進んだりする場合があります。
ただし、電話が来たことだけで差押えが決まるわけではありません。慌てて返済を約束せず、古い請求なら時効の可能性を確認してください。
裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、書類に記載された期限内の対応が必要です。
高橋裕次郎法律事務所に電話してしまった場合は?
電話に出たり、折り返したりしただけで、時効が使えなくなるわけではありません。ただし、次のような返済の約束は、時効の主張に影響することがあります。
返済の約束になる例
- 「払います」
- 「分割で返済します」
- 「来月まで支払いを待ってください」
返済約束にならない例
- 「確認します」
- 「覚えていません」
- 何も具体的な約束をせずに切った
同じ言葉でも、前後の会話によって判断が変わる場合があります。返済の話をしてしまった場合も、自己判断で諦めずにご相談ください。話した日と内容、その後に入金したかを分かる範囲でお伝えください。
アイ・シンクレントなどの家賃保証会社からの請求の場合
家賃に関する請求では、未払いの家賃そのものを求められているのか、保証会社が立て替えたお金を求められているのかを確認します。通知書があれば、次の3点を見てください。
家賃保証会社からの請求は、最後に家賃を払った時期だけで時効を判断できません。
家賃・保証会社の請求で確認すること
- 依頼者と対象の物件
誰からの依頼か、どの住所・物件の契約かを確認します。 - 請求の内訳と対象期間
家賃、保証料、立替金など、どの費用を請求されているかを確認します。 - 立替日・代位弁済日の記載
保証会社が立て替えた金額の請求では、その時期や保証契約の内容も時効の判断に関係します。
昔の家賃と、最近の立替金を分けて確認する
未払い家賃では各月の支払期限、保証会社が立て替えたお金の請求では立替日や保証契約などを確認します。退去してから何年たったかだけで結論は出せません。
用語が分からなくても、ご自身で分類する必要はありません。通知書の写真と、いつ頃住んでいた物件か、その後に支払ったことがあるかをお知らせください。
高橋裕次郎法律事務所に時効援用できる主な条件
家賃や保証会社の立替金は、支払期限・立替日・契約内容に応じて確認します。以下の3点は主に借入金の目安です。家賃の請求にもそのまま当てはめず、通知書の内容を確認してください。
古い借入れについて請求を受けた場合は、次の3つが主な目安になります。いずれも当てはまれば、時効援用によって支払義務がなくなる可能性があります。
① 5年以上返済していない
- 5年以内の少額入金も、返済に含まれます。
- 「最後に返済したのは何年頃か」を確認してください。正確な日付が分からなくても相談できます。
正確な時効の起算点は、契約内容や支払期限によって異なります。
② 5年以内に返済の約束をしていない
- 電話で「払います」「分割で返済します」などと約束していないかを確認。
- 和解書・回答書・WEBフォームの回答内容も確認してください。
「確認します」と答えた場合などは、前後のやり取りも含めて判断します。
③ 10年以内に訴訟等を起こされていない
- 訴訟・支払督促・裁判上の和解・差押えなどがなかったかを確認。
- 確定判決などがある場合は、原則として確定から10年が目安です。その後の返済や差押えも確認します。
裁判手続きがあっても、内容や経緯によって時効援用できる場合があります。
この3つだけで結果が決まるわけではありません。裁判を起こされていても、手続きの内容やその後の経緯によって時効援用できる場合があります。
現在、訴状や支払督促が届いている方は、すぐにご相談ください。時効の期間が過ぎていても、裁判所の書類を放置してよいわけではありません。
詳しくは、高橋裕次郎法律事務所の時効援用と対処法をご覧ください。
高橋裕次郎法律事務所からSMSも届いた場合
アイ・シンクレントの公式告知には、委託した未納分について、高橋裕次郎法律事務所から書面・電話・SMSで連絡する場合があると記載されています。
SMSが届いたら、記載された会社名や請求内容を確認してください。不明なリンクから個人情報や支払予定を入力せず、古い請求であれば時効の可能性を先に確認します。
03-3265-9022からの連絡についてよくある質問
- 03-3265-9022は公式に案内されている番号ですか?
-
委託元であるアイ・シンクレントの公式サイトに、高橋裕次郎法律事務所の督促・回収業務の連絡先として掲載されています。
- 電話だけで、通知書が届いていなくても相談できますか?
-
はい。着信履歴と、分かる範囲で請求元の会社・最後に支払った時期をお知らせください。留守番電話やSMSが残っていれば、その内容も確認します。
- 電話で「確認します」と答えました。時効は使えますか?
-
「確認します」と答えただけで、時効が使えなくなるわけではありません。ただし、その前後に支払いの約束をしていないかなど、会話全体を確認します。話した内容を分かる範囲でお伝えください。
- アイ・シンクレントを利用した覚えがありません。どう確認しますか?
-
賃貸契約の際に利用した保証会社である可能性があります。通知書に書かれた物件名・契約名義・対象期間を確認してください。該当する契約に心当たりがなければ、その旨を伝えて確認し、分からないまま支払わないでください。
- 時効援用をすると、電話は止まりますか?
-
時効の成立が確認されれば、その債務についての請求は原則として止まります。行き違いで連絡が来た場合は、依頼した弁護士にお知らせください。別の契約についての連絡であれば、その契約も確認する必要があります。
高橋裕次郎法律事務所の時効援用を相談するには
LINEから、着信履歴・SMSの画面・届いている通知書の写真をお送りください。請求元の会社と、いつ頃の未払いか、最後に支払った時期も分かる範囲でお知らせください。
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、返済・債務承認・裁判など、時効の判断に影響する事情を確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この債務を支払う必要はなくなります。
相談料・時効援用の費用
相談料は無料、時効援用の費用は1社44,000円(税込・実費込み)です。
同じ高橋裕次郎法律事務所からの請求でも、原債権者が異なる場合は、それぞれ1社分の費用がかかります。時効が成立しなかった場合も費用はかかります。
借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

