auの未払いは時効になる?携帯料金・端末代金と信用情報を弁護士が解説
借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。
CICの信用情報を開示したところ、昔使っていたauの契約に未払いが残っていた。「もう何年も前のことなのに、今から支払う必要があるのか」と悩んでいませんか。
長期間支払っていない携帯料金や端末代金は、消滅時効の援用によって支払義務がなくなる可能性があります。ただし、通信料金と端末の分割代金は別の債務です。どの契約に未払いがあるのかを確認する必要があります。
この記事では、au(KDDI)の未払いについて、信用情報の見方、当時の携帯電話番号の調べ方、時効の条件と解決方法を弁護士が解説します。
auの未払いに気づいたら最初に確認すること
お手元にCICの開示報告書がある場合は、まず次の項目を確認してください。
- 登録元の会社名
- 契約内容(端末の分割払いなど)
- 残債額・返済状況
時効を確認する手がかりは、未払いになっている料金の支払期限です。信用情報の「報告日」は最後に支払った日ではありません。支払期限が分からない場合は、契約や請求の記録と照らして確認します。
ただし、その後に返済や返済の約束をしている場合、過去に裁判や支払督促があった場合などは結論が変わることがあります。これらの日付だけで時効の成否が確定するわけではありません。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 対象の料金の支払期限から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、口頭であっても、「支払います」「分割で支払います」などと返済を約束した場合には、債務の承認と判断され、時効援用が難しくなる可能性があります。もっとも、実際の発言内容や時期によって判断が異なるため、返済の話をしてしまった場合でも直ちに諦める必要はありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

au(KDDI)とは
KDDI株式会社は、auの携帯電話サービスを提供する会社です。沖縄セルラー電話株式会社が契約先となっている場合もあります。
- 通信料金と端末の分割代金は分けて確認する
- 解約後も端末代金の分割払いが残っている場合がある
- 請求額にauかんたん決済の利用代金が含まれることもある
会社情報・所在地・営業時間
au(KDDI)についてより詳しく知りたいという方のために、会社の基本情報を整理します。
au(KDDI)から身に覚えのない請求が届く理由
以前の回線を解約したつもりでも、最後の月の通信料金や端末代金が未払いになっていることがあります。現在使っている回線の料金を支払っている場合も、古い回線や別の端末の未払いとは分けて確認してください。
auの契約先はKDDIとは限りません
auはサービスのブランド名です。契約先がKDDIか沖縄セルラー電話かを、契約書や信用情報の登録会社名で確認してください。債権が別会社に移っている場合は、現在の債権者も確認します。
通信料金を家族でまとめて支払っていた場合も、口座名義人と契約者が同じとは限りません。誰の契約について請求されているかを確認します。
au(KDDI)の電話番号
157(auの携帯電話から)/0077-7-111
受付時間:9:00〜20:00(年中無休)
公式のお問い合わせ案内
信用情報の照会や古い契約の確認は、内容によって別の窓口を案内される場合があります。電話番号の通知だけで連絡相手を信用せず、公式サイトに掲載された窓口を利用してください。
当時の携帯電話番号が分からない場合
当時の携帯電話番号は、未払いの契約を特定する大切な情報です。古い契約書や請求書、メールを確認しても見つからない場合は、契約していた会社に問い合わせます。
KDDIは、「過去に利用していた携帯電話番号を知りたい」場合の個人情報開示を公式に案内しています。所定の申請書、本人確認書類などを郵送する方法です。
開示手続きの問い合わせ先は03-6670-6684(平日9:00〜17:00)です。契約当時から住所が変わっている場合は、住所のつながりを確認できる書類が必要になることがあります。必要書類と手数料は公式案内で確認してください。沖縄セルラーの契約は、同社の窓口で確認します。
電話番号を確認するだけであれば、基本的に不利益を受けることはありません。ただし、確認の際に返済の約束や一部の支払いをしないようにしてください。
督促の実態
電話を無視するとどうなるか
auからの電話に出なかった場合でも、すぐに給料や預貯金が差押えられるわけではありません。ただし、連絡を無視しても未払いが解決するわけではなく、次のような対応に進む可能性があります。
- 請求書や督促状の送付
- 支払督促や訴訟などの裁判手続き
電話で「払います」と言ってしまうと、債務を認めたと評価され、時効援用できなくなる可能性があります。一方で、電話を放置し続けると裁判手続きに進む可能性があります。
弁護士長期間未払いの料金については、支払いや返済の約束をする前に時効の可能性を確認することが重要です。
メールで連絡が届くことはあるか
auは、支払期日を過ぎた料金について、公式サイトでSMS・+メッセージ・Eメールによる案内を行うとしています。メールやSMSという連絡方法だけでは、au(KDDI)からの本物の連絡かどうかを判断できません。
「au(KDDI)」を名乗るメールやSMSが届いた場合は、詐欺やフィッシングの可能性も考え、本文中のURLや連絡先をそのまま利用しないでください。実在する携帯電話会社の名前をかたり、偽サイトへ誘導したり、支払いを要求したりする手口があります。本物か判断できない場合は、公式サイトに掲載された連絡先と照合しましょう。
- 本物と確認できないメール・SMSのURLはクリックしない
- 本物と確認できるまでは、返信や個人情報の送信をしない
- 本物かどうか確認したい場合は、メールに書かれた連絡先ではなく、公式サイト掲載の窓口にて確認する
無視していいのか
結論として、au(KDDI)からの通知や電話を無視し続けるのはおすすめできません。
通知や電話を無視し続けると、支払督促や訴訟などの裁判手続きに進む可能性があります。また、訴訟をいつ起こすかは債権者側が決めるため、入院中や長期不在などのタイミングで裁判所から書類が届き、対応が間に合わないまま判決が確定してしまうこともあります。
裁判所から届いた書類まで放置してしまうと、本来は時効を主張できたケースであっても、そのまま判決が確定してしまうことがあります。判決が確定すると、口頭弁論終結前に完成していた時効を後から主張することは原則できず、確定した権利の時効期間は原則10年となります。判決が確定した結果、その後、給料や預貯金の差押えを受けるおそれがあります。
「無視する」のと「時効援用する」のとでは、結果がまったく異なります。無視は問題を先送りにするだけですが、時効援用が認められれば、借金の支払義務そのものが消滅します。
時効の可能性がある場合には、単に無視をするのではなく、正式に時効援用の手続きを行うことが重要です。
書類別の対応
信用情報の開示報告書・請求書の確認ポイント
通知書が手元になくても、信用情報の開示報告書から確認を始められます。ただし、開示報告書だけで時効の成否が決まるわけではありません。
| 確認する項目 | 見方 |
| 登録元の会社名・契約内容 | どの会社の、どの端末分割契約などの情報かを確認します。 |
| 残債額・返済状況・異動発生日 | 未払いの状況を確認する資料です。異動発生日だけで時効の起算点が決まるわけではありません。 |
| 報告日 | 登録会社が情報を報告した日です。最後に返済した日とは異なります。 |
| 終了状況・保有期限 | 契約終了後の登録状況を確認します。時効が完成する日を示す欄ではありません。 |
請求書や契約書も残っていれば、当時の携帯電話番号、未払いの内訳、各料金の支払期限を照合してください。通信料金を支払っていても、別の端末や古い回線の未払いが残っている場合があります。
CICを開示するときは、契約当時の電話番号も「その他電話番号」などの入力欄に追加してください。番号が違うために、確認したい契約の情報が見つからない場合があります。
参考:CIC「信用情報開示報告書」の説明/以前の電話番号を追加する方法
裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたら


支払督促を受け取った場合は、受領日から2週間以内に督促異議の申立てを検討します。2週間を過ぎても、仮執行宣言がされる前であれば異議を申し立てられます。異議を申し立てると通常訴訟に移行しますが、異議申立てをするだけで時効援用の主張まで当然に完了するわけではありません。
仮執行宣言付支払督促が届いた場合は、受領日から2週間以内の異議申立てが必要です。確定前でも強制執行に進む可能性があり、異議申立てだけで執行が当然に止まるわけではないため、早急な対応が必要です。
裁判所から届く訴状に対して答弁書を提出する必要があります。
答弁書の中で時効を主張することができます。
早めに弁護士に相談すれば、裁判所への出頭を要しない形で解決できる場合があります。ただし、事案によっては答弁書提出や期日対応が必要になるため、一律ではありません。
時効期間が経過していても、支払督促の申立てや訴訟の提起がされることがあります。
「業者が裁判を起こしてくるということは時効が成立していないのだろう」と思い込むのは誤りです。
裁判の取り下げとは
時効援用通知を債権者に送付し、時効が認められた場合には、相手方が訴訟や支払督促を取り下げることがあります。
また、答弁書で時効を主張した後に、相手方が時効の成立を認め、訴訟を取り下げるケースもあります。
取り下げが行われると、その訴訟や支払督促の手続きは終了します。
裁判が取り下げられただけでは、時効の成否や今後の請求停止が明確にならないことがあります。当事務所では、裁判上で時効を主張していた場合でも、取下げ後に改めて時効援用通知を送り、請求停止を確認することを基本としています。
差押えはいきなり来る?
単なる請求書や督促状だけで直ちに差押えが行われることはありません。一般的には、次のような流れが考えられます。
- 督促書面(請求書・督促状)
- 裁判(支払督促・訴訟)
- 判決その他の債務名義の取得
- 強制執行(給与・口座差押え)
差押えには、確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、一定の公正証書など、強制執行の根拠となる債務名義が必要です。
ただし、過去に債務名義を取得されている場合や、仮執行宣言付支払督促などによりすでに強制執行が可能な場合には、新たな判決の確定を待たずに差押えに進むことがあります。裁判所からの書類を放置しないでください。
預貯金や給与を差し押さえるには、債権者が対象の金融機関や勤務先などを特定する必要があります。
これらの情報を把握されている場合、債務名義を取得された後、速やかに差押えが行われることがあります。
差押えの対象となる主な財産:給与 / 預貯金口座 / 不動産
給与が差し押さえられた場合、原則として手取りの4分の1が差し押さえられます。
(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)
勤務先に借金の存在が知られることにもなります。


auの未払い料金は時効援用できる?
時効が成立する3つの条件
セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの点を確認してください。実際の時効の成否は、債権の種類や契約時期、時効の起算点、その後の返済・承認・裁判の有無などを踏まえて判断します。
通信料金は各月の支払期限、端末の分割代金は各回の支払期限を確認します。5年以上経過していれば、時効援用で解決できる可能性があります。
端末の残額を一括で請求されている場合は、期限の利益を失った時期や、そのために必要な催告が行われたかを確認します。回線の解約日と同じとは限りません。
古い契約の端末代金は、契約時期や契約の形態によって時効期間の考え方が異なる場合があります。通知が届いた日や債権譲渡日から数えるわけではありません。
次のような行為が債務の承認に当たると、時効完成前は時効が更新(リセット)され、完成後はその時効を援用できなくなることがあります。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、原則として、確定判決によって確定した権利には10年の時効期間が適用されます。
仮執行宣言付支払督促が確定した場合も、原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、支払督促の申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後もその時効を援用できる可能性があります。また、確定後の時効期間を10年としなかった下級審裁判例もありますが、支払督促は強制執行の根拠となるため、自己判断で放置することは危険です。
なお、判決確定後にさらに長期間が経過している場合には、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。
やってはいけないNG行動
- 慌てて電話をする
返済の約束など、債務を認める発言をすると、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 和解書や同意書にサインする
書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決が確定すると、口頭弁論終結前に完成していた時効を後から主張することは原則としてできません。また、確定判決によって確定した権利には原則として10年の時効期間が適用されます。支払督促についても強制執行につながるため、期限内の対応が必要です。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。諦めずに、具体的な経緯を専門家に相談してください。
時効以外の解決方法
au(KDDI)との和解について
auの未払いが分かった場合、「和解で解決できないか」と考える方もいます。
au(KDDI)との間で和解が成立する場合としては、主に次のようなケースがあります。
裁判の中で和解する場合
訴訟が提起された後、裁判所を通じて和解が成立するケースがあります。
この場合、裁判所が和解調書を作成します。
和解調書は、裁判の判決と同じ効力を持つため、和解で定めた支払いを守らなかった場合には、その和解調書に基づいて差押えが可能になります。
また、和解調書が作成された場合、和解によって確定した権利については原則として10年の時効期間が問題となります。ただし、和解成立時にまだ弁済期が到来していない分割金などは、各支払期限や和解条項を確認する必要があります。
裁判外で和解する場合
裁判ではなく、債権者との話し合いで支払条件などに合意することも、和解に当たります。
裁判所を通さないで債権者と直接和解をした場合、その和解書だけでは直ちに差押えを行うことはできません。
時効期間の経過後であっても、和解書を作成して債務を認めた場合には、その後、完成した時効を援用できなくなる可能性があります。
そのため、和解に応じる前に、時効の成否を慎重に確認することが重要です。
和解を検討する前に確認すべきこと
和解に応じる前に、必ず対象の料金の支払期限や、その後の支払いの経緯を確認し、消滅時効が成立していないかを検討することが重要です。
時効援用によって支払義務が消滅する場合には、和解に応じる必要はありません。
和解交渉の過程で「分割で支払います」「一部だけでも払います」などと発言してしまうと、債務を認めたと判断され、時効の主張が難しくなる可能性があります。
時効の可能性がある場合は、和解交渉を始める前に時効の条件を確認してください。
auの未払いは分割払いで解決できるか
端末購入時に組んだ分割払いと、滞納した料金を後から分割で支払う交渉は別です。
滞納した通信料金や端末代金について、分割払いに必ず応じてもらえるわけではありません。現在の債権者や契約の状況を確認したうえで、支払条件を検討します。
支払期限から5年以上が経過している場合や、いつの未払いか分からない場合には特に注意が必要です。
一度でも支払いをすると、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。
時効が成立しない場合には、収入や他の借入も踏まえ、支払いの交渉、個人再生、自己破産などの方法を検討します。



いずれにしても、分割払いに応じる前に時効の成否を確認することが最優先です。
時効援用ができない場合の任意整理
時効が成立しない場合には、任意整理も解決方法の一つとなります。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、利息や遅延損害金の減免、分割払いなどの返済条件について和解を目指す手続きです。利息等の減免や分割払いが必ず認められるわけではなく、長期間返済をしていない案件では、債権者が一括返済を求めることもあります。
信用情報への影響
信用情報への影響は?
携帯料金の未払いが、すべてCICに登録されるわけではありません。通信料金だけの未払いと、端末の分割代金の延滞を分けて考える必要があります。
通信料金と端末代金では、登録される情報が違います
| 未払いの内容 | 確認する情報 |
| 通信料金だけ | 通信料金の不払いだけを理由に、CICの端末分割契約の延滞情報が登録されるわけではありません。解約後の不払者情報の交換は別の制度です。 |
| 端末の分割代金 | 分割支払金の遅れは、CICの信用情報に登録されることがあります。通信料金と一緒に請求され、端末代金も未払いになっていないか確認します。 |
「延滞」とCICの「異動」は同じ意味ではありません。異動には、返済日から61日以上または3か月以上の延滞などの基準があります。端末の分割契約が残っているだけで異動になるわけではありません。
CICの場合
CICのクレジット情報は、契約期間中および契約終了後5年以内が保有期間とされています。CICの公式説明では、残債額が0円で終了状況にコメントが登録された場合、報告日から5年間が保有期限です。時効援用後は、残債額・終了状況・保有期限を本人開示で確認してください。援用日から一律に5年とは限りません。
住宅ローンへの影響は、CICだけで判断できません
端末の分割代金の延滞は、住宅ローンなどの審査で確認される信用情報に関わることがあります。ただし、審査では収入や他の借入なども考慮されるため、否決の理由を携帯の未払いだけに決めつけることはできません。金融機関や保証会社が加盟する信用情報機関に応じ、CICだけでなくJICC・全国銀行個人信用情報センターの情報も確認します。
不払者情報と、auの契約審査は別です
TCA(電気通信事業者協会)の不払者情報交換は、料金未払いのまま解約された契約について、携帯電話会社間で情報を交換する仕組みです。情報の交換は契約解除後5年以内とされ、CICの登録期間とは別に扱われます。
TCAは、不払い料金の支払いが確認された場合には交換対象から外れると案内しています。時効援用後の取扱いを、支払いの場合と同じと決めつけることはできません。必要に応じて登録元の会社へ確認します。
不払者情報の交換期間が終わっていても、auとの再契約や端末の分割購入が必ず認められるわけではありません。各社の契約審査もあるため、時効援用と再契約は分けて考えてください。
支払う前に時効を確認してください
時効援用できる可能性があるにもかかわらず、「少額だから」と考えて返済してしまう方もいます。
しかし、返済をすると、時効完成前は時効が更新(リセット)され、完成後はその時効を援用できなくなることがあります。
返済した場合と時効援用をした場合とでは、信用情報の登録内容や保有期限が異なることがあります。ただし、時効援用をすればすべての信用情報が1〜2か月程度で削除されるとは限りません。
支払う前に、まずは時効の可能性を確認することが重要です。
各機関に開示請求できます。
開示方法や手数料は改定されることがあるため、最新情報は各機関の公式サイトで確認してください。
- CIC(シー・アイ・シー):https://www.cic.co.jp
- JICC(日本信用情報機構):https://www.jicc.co.jp
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):https://www.zenginkyo.or.jp/pcic



時効援用後は、登録会社による処理が反映された後に本人開示を行い、残高、契約終了の登録、保有期限などを確認します。CICの確認を5年後まで待つ必要はありません。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「いつの料金が未払いか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、対象の契約と現在の債権者を確認し、時効援用の通知を送ります。
弁護士が窓口となり、本人への連絡を控えるよう求めます。ただし、携帯会社への通知には、貸金業者や債権回収会社に対する取立て制限と同じ法的効果があるわけではありません。通知後も本人に連絡が届く場合があります。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
当事務所の費用
| 項目 | 費用 |
| 時効援用手続き費用(1社あたり) | 44,000円(税込・実費含む) |
| 実費を含みます。追加費用はかかりません。 | |
※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。
司法書士と弁護士の違い
時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。
| 弁護士 | 認定司法書士 | |
| 時効援用通知書の作成・送付 | 代理人として対応可能 | 代理には範囲の制限あり |
| 債権者との交渉 | 金額による制限なし | 個別債権の価額が140万円以下 |
| 裁判所での訴訟代理 | 地方裁判所を含め対応可能 | 簡易裁判所の範囲に限る |
| 個別債権の価額が140万円を超える案件 | 代理可能 | 代理・交渉は不可 |
| 受任後の督促・連絡 | 代理人として連絡窓口を引き受ける | 代理権の範囲内で連絡窓口を引き受ける |
認定司法書士の代理権には、個別債権の価額を基準とする140万円の制限があり、地方裁判所の訴訟代理はできません。弁護士には、このような金額や裁判所による代理権の制限がありません。なお、司法書士による書類作成業務の範囲は、代理・交渉とは異なります。
よくある質問
- 給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?
-
通知を放置すると、将来的に差押えを受けるリスクがあります。ただし、単なる請求書や督促状だけで直ちに差し押さえられることはありません。差押えには、確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が必要です。過去に判決等を取得されている場合もあるため、裁判歴が分からないときは専門家に確認してください。裁判所から書類が届いた場合は、期限内の対応が重要です。
- 時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?
-
時効の成立が確認された場合、通常、その後の請求は停止します。ただし、事務処理上の行き違いなどで通知が届くこともあります。その場合は、支払いや債務を認めるような連絡をせず、時効援用時の資料をもって専門家に確認してください。
- 時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?
-
時効援用について、全国共通の公的な「成立証明書」が発行されるわけではありません。相手方から書面による回答が得られるかは案件によって異なるため、時効援用通知の控え、配達記録、相手方の回答内容などを保存します。
その他のよくある質問を見る
- 時効が成立するか否かに関わらず和解したほうがよいですか?
-
時効援用が可能であれば、通常は和解に応じる前に時効を主張することを検討します。時効が成立していない場合には、支払能力や債務額に応じて、分割返済による和解、個人再生、自己破産などの方法を検討します。元金のみの和解や分割払いが必ず認められるわけではありません。
- 分割払いに応じたら時効はどうなりますか?
-
分割払いに応じることは「債務の承認」に該当し、時効の主張が難しくなる可能性があります。口頭による返済の約束でも債務の承認と判断されることがあり、録音の有無は主にその発言を立証できるかという問題です。書面がないから大丈夫とはいえません。
- 子どもが使っていた携帯料金を、親が請求されています。誰の債務ですか?
-
まず、利用者ではなく契約者を確認します。親が契約者なら、子どもが使っていた回線でも親の債務として確認します。本人が未成年のときに親権者の同意を得て契約していた場合は、同意したというだけで親が契約者になるわけではありません。支払口座の名義だけで判断せず、通信契約と端末の分割契約をそれぞれ確認してください。
- 裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?
-
届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を通常の方法で届けられない場合に、法定の公示によって送達の効力を生じさせる制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。
- これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?
-
あります。債権の譲渡や住所の確認などをきっかけに、請求が届く場合があります。請求が来ていなかったことだけでは、支払義務がなくなったとはいえません。通知が届いた場合は、対象の契約と未払いの支払期限、その後の支払い・裁判の経緯を確認してください。
- 業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?
-
確認できます。いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。
- 通知を無視していると裁判になりますか?
-
必ず裁判になるとは限りません。もっとも、債権者が支払督促や訴訟などの法的手続きに進むことはあります。過去に判決や支払督促などの債務名義を取得されている場合には、新たな訴訟を経ずに差押えに進む可能性もあります。時効に該当する可能性がある場合には、「無視」ではなく「時効援用」による対応を検討すべきです。
- 時効なのに裁判されることはありますか?
-
はい。時効期間が経過していても、訴訟や支払督促を申し立てられることがあります。時効は、期間が経過しただけで裁判所が自動的に適用するものではなく、原則として援用が必要です。裁判所から書類が届いた場合は放置せず、記載された期限を確認し、その手続きの中で時効を主張する対応を検討してください。
- 支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?
-
あります。仮執行宣言付支払督促が確定した場合、時効期間は原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後もその時効を援用できる可能性があります。確定後の時効期間を10年としなかった下級審裁判例もありますが、支払督促は強制執行の根拠となります。単に「5年経過したから時効」と自己判断せず、返済や強制執行の経緯も含めて個別に確認する必要があります。
- 亡くなった家族宛てにau(KDDI)から封筒が届きました。私が支払う必要がありますか?
-
本人が死亡している場合、借金は原則として相続の対象になりますが、家族であるというだけで当然に支払義務を負うわけではありません。相続人に当たるか、相続放棄をしているかを確認します。相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。相続放棄ができない場合でも、時効期間が経過していれば、相続人が時効援用できる可能性があります。亡くなった方の財産から返済すると相続放棄に影響することがあるため、支払う前に相談してください。
- 通知書がなくても、信用情報をもとに時効を確認できますか?
-
確認を始めることはできます。CICの開示報告書にある登録会社名、契約内容、残債額などから対象の契約を特定し、支払期限や支払い・裁判の経緯を調べます。報告日や異動発生日から5年経過したというだけでは、時効とは判断できません。
- 当時の携帯電話番号が分からない場合はどうすればよいですか?
-
古い契約書や請求書でも分からない場合は、auの窓口で、過去に契約していた携帯電話番号を確認したい旨を伝え、本人確認と開示の手続きを確認します。KDDIは過去の携帯電話番号の開示を郵送で受け付けています。具体的な窓口は本文の「当時の携帯電話番号が分からない場合」で案内しています。
- 今の携帯料金は払っています。昔の端末代金だけ時効援用できますか?
-
別の回線や端末の未払いであれば、現在の支払いとは分けて確認します。現在の支払いが古い債務にも充当されていないか、返済の約束をしていないかなどを確認したうえで、対象となる債務を特定して時効援用を検討します。
- 時効援用をすれば、CICの情報はすぐに消えますか?
-
すぐに削除されるとは限りません。CICのクレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内です。時効援用後に登録会社がどのように処理したかによって確認すべき内容が変わるため、本人開示で残債額・終了状況・保有期限を確認します。援用日から一律に5年ともいえません。
- auの未払いは、すべてKDDIに通知すればよいですか?
-
auはブランド名で、契約先がKDDIか沖縄セルラー電話かを確認する必要があります。債権が別会社に移っている場合もあるため、契約書や信用情報などで対象の契約と現在の債権者を確かめてから通知します。


借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。




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