株式会社グリーンアイランドから請求書・通知書が届いたら?時効援用で解決できる可能性があります

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

この記事を読んでいる方の中には、グリーンアイランドから突然訴訟予告通知が届いたり、これまで何度も通知が届いたりと、不安になっている方も多いと思います。

株式会社グリーンアイランドは、他社から譲り受けた債権について請求を行う会社です。法務大臣の許可を受けたサービサーとは区別して確認します。通知が届いた場合は、放置(無視)せず内容を確認することが大切です。ただし、通知が届いただけで、直ちに給料や預貯金が差し押さえられるわけではありません。通知が届いた段階で、直ちに職場や家族へ連絡がいくのが通常というわけでもありません。慌てて電話や支払いをせず、まずは落ち着いて対応しましょう。

グリーンアイランドから請求を受けている場合でも、最後の返済から5年以上経過していれば、時効援用によって支払い義務が消滅する可能性があります。この記事では、通知が届いたときに確認すべき点と、書類ごとの対処法を弁護士が解説します。

目次

グリーンアイランドの債権管理部から通知が届いたら最初に確認すること

お手元にグリーンアイランドから届いた書面がある場合は、まず次の項目を確認してください。

グリーンアイランドの通知書では、

  • 「約定返済日」などの返済期日に関する項目
  • 今回指定された支払期限
  • 請求金額の内訳
  • 裁判に関する記載

などの項目を確認します。書式によって、記載されている項目は異なります。

ただ、まず確認していただきたいのは、

「約定返済日」などの返済期日に関する項目

です。

この「約定返済日」から5年以上経過している場合には、時効にかかっている可能性があります。

ただし、その後に返済や返済の約束をしている場合、過去に裁判や支払督促があった場合などは結論が変わることがあります。これらの日付だけで時効の成否が確定するわけではありません。

時効セルフチェック

以下のセルフチェックでは、

  • 最後の返済から5年以上経過しているか
  • 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
  • 過去5年以内に返済の約束をしていないか

などを確認していきます。

注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。

また、口頭であっても、「支払います」「分割で支払います」などと返済を約束した場合には、債務の承認と判断され、時効援用が難しくなる可能性があります。もっとも、実際の発言内容や時期によって判断が異なるため、返済の話をしてしまった場合でも直ちに諦める必要はありません。

一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。

時効援用できるかセルフ診断 3つの条件チェック

グリーンアイランドとは

株式会社グリーンアイランドは、他社から譲り受けた債権について請求を行う会社です。法務大臣の許可を受けたサービサーとは区別して確認します。

主な特徴
  • 他社から譲り受けた債権について請求する会社
  • 古い貸金契約の債権を譲り受けたとして請求することがある
  • 放置すると、訴訟や支払督促などの裁判手続きに移行することがある

会社情報・所在地・営業時間

グリーンアイランドについてより詳しく知りたいという方のために、会社の基本情報を整理します。

会社情報
会社名株式会社グリーンアイランド
本店所在地静岡県静岡市駿河区南町10番5号
法人番号7010401097925
請求上の立場通知に記載された譲受債権について請求する会社
連絡先・受付時間お手元の通知書の担当部署を確認してください。同名の別会社と取り違えないよう注意が必要です。

グリーンアイランドは詐欺なのか

結論として、株式会社グリーンアイランドという法人の実在は、公的な法人情報で確認できます。ただし、同社をかたった架空請求の可能性はあるため、届いた通知自体が本物かどうかは別に確認する必要があります。

グリーンアイランドという聞き慣れない会社から、突然通知が届く。しかも、通知に記載されている「元の債権者」の名前にも心当たりがない。そのため、「詐欺ではないか」と疑ってしまう方も少なくありません。

しかし、これには理由があります。

昔の借金は、貸した会社から別の会社へと何度も譲渡されることがあります。その結果、通知には自分が直接借りた覚えのない会社名が記載されていることがあるのです。

詐欺と疑われやすい理由
  • 「グリーンアイランド」という聞き慣れない会社から突然通知が届く
  • 借りた覚えのない会社名が通知書に記載されている
  • 10年以上前の古い借金について請求が届く

グリーンアイランドから身に覚えのない請求が届く理由

昔の消費者金融から債権が移っている場合

ユニマット・オリエント信販・ベターライフなど、昔の貸金業者との契約について、債権が複数の会社へ移った後にグリーンアイランドから請求される例が紹介されています。

元の会社が廃業していても、それだけで債務がなくなったとは判断できません。通知に記載された原契約先、譲渡人、譲受人、契約番号を確認してください。

同名の会社・サービサーとの区別

同名の会社を検索で見つけても、今回の請求元と同一とは限りません。本店所在地や法人番号、通知の担当部署を照合します。実在する会社であることと、お手元の請求が正しいことは別の問題です。

静岡の裁判所から訴状が届いた場合

静岡の裁判所に訴えを起こされた例が報告されています。遠方だから関係がないと思って放置せず、裁判所名・事件番号・答弁書の提出期限・期日を確認してください。会社からの訴訟予告と、裁判所から届いた訴状は別の書類です。

グリーンアイランドの電話番号

03-6450-4755が請求窓口として紹介されている例があります。ただし、ここでは公式サイトの最新掲載番号として確認できていません。番号だけで本物と断定せず、手元の通知書の会社名・所在地・担当部署と照合してください。

督促の実態

電話を無視するとどうなるか

グリーンアイランドからの電話に出なかった場合でも、すぐに給料や預貯金が差押えられるわけではありません。
ただし、電話に出ないことで「連絡が取れない」と判断され、次のような対応に進む可能性があります。

  • 郵送での督促が強化される
    (訴訟予告通知・法的手続き移行のご通知など)
  • 裁判手続き(支払督促・訴訟)に移行する

電話で「払います」と言ってしまうと、債務を認めたことになり、時効援用できなくなる可能性があります。一方で、電話を放置し続けると裁判手続きに進む可能性があります。

弁護士

最終返済から5年以上経過している場合は、電話に出る前に時効の可能性を確認することが重要です。

メールで連絡が届くことはあるか

メールやSMSという連絡方法だけでは、グリーンアイランドからの本物の連絡かどうかを判断できません。

「グリーンアイランド」を名乗るメールやSMSが届いた場合は、詐欺やフィッシングの可能性も考え、本文中のURLや連絡先をそのまま利用しないでください。実在する会社の名前をかたり、偽サイトへ誘導したり、支払いを要求したりする手口があります。本物か判断できない場合は、通知に記載された会社名・所在地・元の契約先を照合しましょう。

メールで届いた場合の注意点
  • 本物と確認できないメール・SMSのURLはクリックしない
  • 本物と確認できるまでは、返信や個人情報の送信をしない
  • 本物かどうか確認したい場合は、メールに書かれた連絡先ではなく、会社の所在地・原契約先などを照合し、不明な場合は弁護士に確認する

自宅訪問(現地調査)は本当にあるのか

グリーンアイランドに関する自宅訪問は、司法書士事務所が公開している相談・解決事例の解説で報告されています。日本インヴェスティゲーションなど、委託先による訪問調査が紹介されています。ただし、すべての案件で訪問されるわけではなく、時期や頻度を一律に断定することはできません。

自宅訪問と聞くと不安になるかもしれませんが、ドアを強く叩いたり、大声で名前を呼んだりするなど、私生活や業務の平穏を害するような取り立ては法律で禁止されています。訪問では、居住の確認や督促書類の交付などが行われることがあります。

訪問時の注意点

訪問があっても、対応する義務はありません。居留守でも問題ありません。

仮に対応してしまった場合は、

・「忙しい」
・「弁護士に相談している」

とだけ伝え、早めに会話を切り上げましょう。

最も注意すべきなのは、「払います」「分割で払います」など、借金を認める発言をしないことです。

こうした発言は債務の承認と判断される可能性があり、時効援用ができなくなるおそれがあります。

自宅訪問は止められるのか

時効援用通知を送付すると、時効が成立している場合には、その後、自宅訪問は止まります。

一方、時効が成立しない場合でも、弁護士に債務の処理を依頼し、連絡窓口を代理人にまとめる対応を検討します。受任通知だけで裁判や強制執行が当然に止まるわけではありません。

弁護士

時効の可能性がある場合には、自宅訪問を避けるためにも、早めに時効援用通知を送付することが重要です。

無視していいのか

結論として、グリーンアイランドからの通知や電話を無視し続けるのはおすすめできません。

通知や電話を無視し続けると、支払督促や訴訟などの裁判手続きに進む可能性があります。また、訴訟をいつ起こすかは債権者側が決めるため、入院中や長期不在などのタイミングで裁判所から書類が届き、対応が間に合わないまま判決が確定してしまうこともあります。

裁判所から届いた書類まで放置してしまうと、本来は時効を主張できたケースであっても、そのまま判決が確定してしまうことがあります。判決が確定すると、口頭弁論終結前に完成していた時効を後から主張することは原則できず、確定した権利の時効期間は原則10年となります。判決が確定した結果、その後、給料や預貯金の差押えを受けるおそれがあります。

「無視する」のと「時効援用する」のとでは、結果がまったく異なります。無視は問題を先送りにするだけですが、時効援用が認められれば、借金の支払義務そのものが消滅します。

時効の可能性がある場合には、単に無視をするのではなく、正式に時効援用の手続きを行うことが重要です。

口コミ・評判まとめ

ただし、注意していただきたいのは、他人の体験談は、必ずしもあなたのケースにも当てはまるとは限らないということです。時効が成立するかどうかは、最後の返済時期や裁判の有無など、各人の事情で決まります。同じ「グリーンアイランドから通知が届いた」場合でも、状況がそれぞれ異なることに注意が必要です。

匿名掲示板や口コミサイトの情報には不正確なものも含まれるため、法的判断は通知書や裁判資料などの客観資料に基づいて行うべきです。

しつこいと言われる理由

グリーンアイランドから通知書の郵送や電話が繰り返されることがあり、そのため「しつこい」と感じる方もいます。連絡の頻度は案件によって異なります。

通知書の内容も、

  • 訴訟予告通知
  • 法的手続き移行のご通知
  • 催告書

など多岐にわたります。

加えて、事案によっては訴訟や支払督促等の裁判所を利用するケースもあるため、「しつこい」と感じる方も少なくありません。

書類別の対応

書類タイトル別の対応

書面の名称や記載内容は契約・時期によって異なります。以下の順番で必ず届くわけではありません。

【催告書】

返済を求める会社からの書面です。古い契約書や借用証書の写しが同封される場合もあります。請求額だけでなく、元の契約先、約定返済日、最後に支払った時期を確認してください。

【訴訟予告・訴訟予告通知】

訴えの提起を検討していることを知らせる書面です。まだ裁判所の書類ではありませんが、放置せず、時効を主張できるか確認します。裁判所から訴状が届いている場合は、そちらの期限にも対応します。

【法的手続き移行のご通知】

法的手続きへの移行を知らせる会社からの通知です。書面に記載された新しい連絡期限と、元の借金の返済期日は区別してください。書類の題名だけで、判決等が既に存在するかどうかは判断できません。

【債権譲渡に関する通知・添付資料】

譲渡の経路が複数ある場合は、最初の契約から現在の請求元まで資料をつなげて確認します。債権譲渡そのものによって、時効期間がリセットされるわけではありません。

裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたら

支払督促の場合
グリーンアイランド 支払督促の流れと期限 2週間以内に督促異議申立書を提出

支払督促を受け取った場合は、受領日から2週間以内に督促異議の申立てを検討します。異議を申し立てると通常訴訟に移行しますが、異議申立てをするだけで時効援用の主張まで当然に完了するわけではありません。

仮執行宣言付支払督促が届いた場合は、確定前でも強制執行に進む可能性があり、異議申立てだけで執行が当然に止まるわけではないため、早急な対応が必要です。

訴訟の場合

裁判所から届く訴状に対して答弁書を提出する必要があります。
答弁書の中で時効を主張することができます。

早めに弁護士に相談すれば、裁判所への出頭を要しない形で解決できる場合があります。ただし、事案によっては答弁書提出や期日対応が必要になるため、一律ではありません。

時効期間が経過していても、支払督促の申立てや訴訟の提起を受けることがあります。
「業者が裁判を起こしてくるということは時効が成立していないのだろう」と思い込むのは誤りです。

裁判の取り下げとは

時効援用通知をグリーンアイランドに送付し、時効が認められた場合には、同社が訴訟や支払督促を取り下げるケースがあります。

また、答弁書で時効を主張した後に、グリーンアイランド側が時効の成立を認め、訴訟を取り下げるケースもあります。

取り下げが行われると、その訴訟や支払督促の手続きは終了します。

裁判が取り下げられただけでは、時効の成否や今後の請求停止が明確にならないことがあります。答弁書等ですでに時効を援用しているかを確認し、必要に応じて、改めて内容証明郵便による通知やグリーンアイランドへの確認を行います。

差押えはいきなり来る?

単なる請求書や督促状だけで直ちに差押えが行われることはありません。一般的には、次のような流れが考えられます。

  • 督促書面(訴訟予告通知など)
  • 裁判手続きを予告する通知
  • 裁判(支払督促・訴訟)
  • 判決その他の債務名義の取得
  • 強制執行(給与・口座差押え)

差押えには、確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、一定の公正証書など、強制執行の根拠となる債務名義が必要です。

ただし、過去に債務名義を取得されている場合や、仮執行宣言付支払督促などによりすでに強制執行が可能な場合には、新たな判決の確定を待たずに差押えに進むことがあります。裁判所からの書類を放置しないでください。

預貯金や給与を差し押さえるには、債権者が対象の金融機関や勤務先などを特定する必要があります。
これらの情報を把握されている場合、債務名義を取得された後、速やかに差押えが行われることがあります。

差押えの対象となる主な財産:給与 / 預貯金口座 / 不動産

給与が差し押さえられた場合、原則として手取りの4分の1が差し押さえられます。
(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)
勤務先に借金の存在が知られることにもなります。

グリーンアイランドの請求は時効援用できる?

時効が成立する3つの条件

セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの点を確認してください。実際の時効の成否は、債権の種類や契約時期、時効の起算点、その後の返済・承認・裁判の有無などを踏まえて判断します。

時効の条件
最後に支払ったときから5年以上経過している

書面に記載のある「約定返済日」などの返済期日に関する項目や、実際の最後の返済時期が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。

債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。

なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。

過去5年以内に債務の承認をしていない

次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。

・返済や入金

・和解書などへの署名

・回答書の返送

・WEBフォームへの入力

なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。

ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。

裁判で確定判決が出ていない

訴訟による判決が確定している場合、原則として、確定判決によって確定した権利には10年の時効期間が適用されます。

仮執行宣言付支払督促が確定した場合も、原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、支払督促の申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後もその時効を援用できる可能性があります。また、確定後の時効期間を10年としなかった下級審裁判例もありますが、支払督促は強制執行の根拠となるため、自己判断で放置することは危険です。

なお、判決確定後にさらに長期間が経過している場合には、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。

時効援用の3つの条件 最後の返済から5年以上 裁判なし 返済の約束なし

やってはいけないNG行動

  • 慌てて電話をする
    何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。

  • 少額でも支払う
    1,000円程度の支払いでも、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。

  • 和解書や同意書にサインする
    書面の内容によっては債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。

  • 分割払いを申し込む
    分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。

  • WEBフォームへ入力する
    入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。

  • 裁判所からの書類を放置する
    判決が確定すると、口頭弁論終結前に完成していた時効を後から主張することは原則としてできません。また、確定判決によって確定した権利には原則として10年の時効期間が適用されます。支払督促についても強制執行につながるため、期限内の対応が必要です。
弁護士

これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。諦めずに、具体的な経緯を専門家に相談してください。

時効以外の解決方法

グリーンアイランドとの和解について

グリーンアイランドから書面が届いた場合、「和解で解決できないか」と考える方もいます。

グリーンアイランドとの間で和解が成立する場合としては、主に次のようなケースがあります。

和解が成立する場合

裁判の中で和解する場合


訴訟が提起された後、裁判所を通じて和解が成立するケースがあります。

この場合、裁判所が和解調書を作成します。

和解調書は、裁判の判決と同じ効力を持つため、和解で定めた支払いを守らなかった場合には、その和解調書に基づいて差押えが可能になります。

また、和解調書が作成された場合、和解によって確定した権利については原則として10年の時効期間が問題となります。ただし、和解成立時にまだ弁済期が到来していない分割金などは、各支払期限や和解条項を確認する必要があります。

裁判外で和解する場合


裁判ではなく、グリーンアイランドとの話し合いにより、一括払いや分割払いなどの条件で合意するケースもあります。

返済条件の提案があった場合、その提案に応じて合意すると、和解として扱われます。提案金額や免除の範囲、支払方法は、届いた書面で確認してください。

裁判所を通さないで債権者と直接和解をした場合、その和解書だけでは直ちに差押えを行うことはできません。

時効期間の経過後であっても、和解書を作成して債務を認めた場合には、その後、完成した時効を援用できなくなる可能性があります。

そのため、和解に応じる前に、時効の成否を慎重に確認することが重要です。

和解を検討する前に確認すべきこと

和解に応じる前に、必ず最終返済日を確認し、消滅時効が成立していないかを検討することが重要です。

確認すべきこと

時効援用によって支払義務が消滅する場合には、和解に応じる必要はありません。

和解交渉の過程で「分割で支払います」「一部だけでも払います」などと発言してしまうと、債務を認めたと判断され、時効の主張が難しくなる可能性があります。

時効の可能性がある場合は、和解交渉を始める前に時効の条件を確認してください。

グリーンアイランドからの分割払いに応じるべきか

グリーンアイランドから分割払いなどの提案を受けた場合、応じるべきか悩む方もいます。

一括返済よりも毎月の負担が小さく見えることから、分割払いで解決したいと考える方もいます。

提案された金額や支払回数は案件によって異なります。このような提案があっても、応じる前に最終返済日や裁判歴を確認してください。

最後の返済から5年以上が経過している場合や、返済時期が不明な場合には特に注意が必要です。

一度でも支払いをすると、債務の承認となり、時効の主張が難しくなる可能性があります。

一方で、最後の返済から5年を経過していない、または判決確定から10年が経過していないなど、時効が成立しない場合には、任意整理等による分割交渉を検討することになります。

弁護士

いずれにしても、分割払いに応じる前に時効の成否を確認することが最優先です。

時効援用ができない場合の任意整理

時効が成立しない場合には、任意整理も解決方法の一つとなります。

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、利息や遅延損害金の減免、分割払いなどの返済条件について和解を目指す手続きです。利息等の減免や分割払いが必ず認められるわけではなく、長期間返済をしていない案件では、債権者が一括返済を求めることもあります。

信用情報への影響

信用情報への影響は?

時効援用は信用情報の回復という観点でも有効です。ただし、いつ消えるかは信用情報機関によって異なります。

JICCの場合


JICCの公式案内では、債権者である登録会社と時効援用について認識に相違がない場合、時効の起算日にさかのぼって完済として登録され、その時点で登録期間が経過していれば登録情報は抹消されるとされています。

CICの場合


CICのクレジット情報は、契約期間中および契約終了後5年以内が保有期間とされています。CICの公式説明では、残債額が0円で終了状況にコメントが登録された場合、報告日から5年間が保有期限です。時効援用後は、残債額・終了状況・保有期限を本人開示で確認してください。援用日から一律に5年とは限りません。

KSCの場合


銀行カードローンを長期滞納すると、保証会社による代位弁済などの情報が登録されることがあります。KSCの取引情報は、契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間が基本です。具体的な登録状況は本人開示によって確認する必要があります。

債権譲渡後の信用情報

債権がサービサーに譲渡された場合でも、信用情報がいつ、どのように更新・削除されるかは、元の登録会社、契約終了の登録、債権譲渡の時期などによって異なります。

元の貸金業者・カード会社による契約終了の登録や、各信用情報機関の保有期限を本人開示で確認します。会社名や債権譲渡の経路だけで現在の登録状況を断定することはできません。

信用情報に載っていない場合でも、債権回収会社に債権が移っていれば借金自体は残っています。

支払う前に時効を確認してください

時効援用できる可能性があるにもかかわらず、「少額だから」と考えて返済してしまう方もいます。

しかし、一度返済をすると時効の更新(リセット)につながります。

返済した場合と時効援用をした場合とでは、信用情報の登録内容や保有期限が異なることがあります。ただし、時効援用をすればすべての信用情報が1〜2か月程度で削除されるとは限りません。

支払う前に、まずは時効の可能性を確認することが重要です。

信用情報の確認方法

各機関に開示請求できます。
開示方法や手数料は改定されることがあるため、最新情報は各機関の公式サイトで確認してください。

弁護士

時効援用後は、登録会社による処理が反映された後に本人開示を行い、残高、契約終了の登録、保有期限などを確認します。CICの確認を5年後まで待つ必要はありません。

当事務所について

時効援用の手続きの流れ

STEP
無料診断(LINEにて相談ください)

LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。

「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっている可能性があるか確認できます。最終的な判断には、具体的な資料や経緯の確認が必要です。

STEP
ご契約(来所不要・スマホで完結)

費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。

スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。

STEP
ご入金・通知の発送(本人への直接督促は原則停止)

入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。

弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。

STEP
業者との確認・交渉

弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。

業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1か月程度)

STEP
解決・手続き終了

時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。

今後、この借金を支払う必要はなくなります。

当事務所の費用

項目費用
時効援用手続き費用(1件あたり)44,000円(税込・実費含む)
実費を含みます。追加費用はかかりません。

※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。

司法書士と弁護士の違い

時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。

弁護士認定司法書士
時効援用通知書の作成・送付代理人として対応可能代理には範囲の制限あり
債権者との交渉金額による制限なし個別債権の価額が140万円以下
裁判所での訴訟代理地方裁判所を含め対応可能簡易裁判所の範囲に限る
個別債権の価額が140万円を超える案件代理可能代理・交渉は不可
受任後の督促・連絡受任通知の到達後、原則停止代理権の範囲内で原則停止

認定司法書士の代理権には、個別債権の価額を基準とする140万円の制限があり、地方裁判所の訴訟代理はできません。弁護士には、このような金額や裁判所による代理権の制限がありません。なお、司法書士による書類作成業務の範囲は、代理・交渉とは異なります。

よくある質問

給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?

通知を放置すると、将来的に差押えを受けるリスクがあります。ただし、単なる請求書や督促状だけで直ちに差し押さえられることはありません。差押えには、確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が必要です。過去に判決等を取得されている場合もあるため、裁判歴が分からないときは専門家に確認してください。裁判所から書類が届いた場合は、期限内の対応が重要です。

時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?

時効の成立が確認された場合、通常、その後の請求は停止します。ただし、事務処理上の行き違いなどで通知が届くこともあります。その場合は、支払いや債務を認めるような連絡をせず、時効援用時の資料をもって専門家に確認してください。

時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?

時効援用について、全国共通の公的な「成立証明書」が発行されるわけではありません。グリーンアイランドから書面による回答が得られるかは案件によって異なるため、時効援用通知の控え、配達記録、相手方の回答内容などを保存します。

グリーンアイランドは許可を受けた債権回収会社ですか?

法務大臣の許可を受けたサービサーとして扱う会社ではなく、譲り受けた債権について請求する会社として確認します。サービサーでないことだけで請求を架空と決めつけず、元の契約や債権譲渡の資料を確認してください。

30年以上前の借金でも請求されることがありますか?

古い貸金契約について請求された例があります。ただし、契約した年だけでは時効は判断できません。最後の返済、その後の合意、判決・支払督促などの経緯を確認します。

訴訟予告通知が届いたら静岡まで行く必要がありますか?

会社の訴訟予告通知だけで裁判所への出頭が必要になるわけではありません。実際に裁判所から訴状が届いた場合は、裁判所名・提出期限・期日を確認し、遠方の場合の対応も弁護士に相談してください。

その他のよくある質問を見る
時効が成立するか否かに関わらず和解したほうがよいですか?

時効援用が可能であれば、通常は和解に応じる前に時効を主張することを検討します。時効が成立していない場合には、支払能力や債務額に応じて、分割返済による和解、個人再生、自己破産などの方法を検討します。元金のみの和解や分割払いが必ず認められるわけではありません。

分割払いに応じたら時効はどうなりますか?

分割払いに応じることは「債務の承認」に該当し、時効の主張が難しくなる可能性があります。口頭による返済の約束でも債務の承認と判断されることがあり、録音の有無は主にその発言を立証できるかという問題です。書面がないから大丈夫とはいえません。

連帯保証人として請求を受けていますが、時効援用はできますか?

連帯保証人であっても、元の債務(主債務)の時効が完成していれば、主債務者本人が援用していなくても、連帯保証人が主債務の時効を援用できる場合があります。その場合、主債務に付随する保証債務も消滅します。ただし、主債務と保証債務について、それぞれ返済・債務承認・裁判の経緯を確認する必要があります。主債務者または保証人のどちらか一方に返済や裁判があったというだけで、両者の時効の結論が常に同じになるわけではありません。

裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?

届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を通常の方法で届けられない場合に、法定の公示によって送達の効力を生じさせる制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。

これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?

長期間請求がなかった借金について、再び通知が届くことはあります。通知が急に届いた場合でも、慌てて電話をせず、まずは最後の返済時期や、その後の返済・合意・裁判の経緯を確認してください。

業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?

確認できます。いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。

通知を無視していると裁判になりますか?

必ず裁判になるとは限りません。もっとも、グリーンアイランドは支払督促や訴訟などの法的手続きに進むケースがあります。過去に判決や支払督促などの債務名義を取得されている場合には、新たな訴訟を経ずに差押えに進む可能性もあります。時効に該当する可能性がある場合には、「無視」ではなく「時効援用」による対応を検討すべきです。

時効なのに裁判されることはありますか?

はい。時効期間が経過していても、訴訟や支払督促を申し立てられることがあります。時効は、期間が経過しただけで裁判所が自動的に適用するものではなく、原則として援用が必要です。裁判所から書類が届いた場合は放置せず、記載された期限を確認し、その手続きの中で時効を主張する対応を検討してください。

支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?

あります。仮執行宣言付支払督促が確定した場合、時効期間は原則として確定から10年を基準に確認します。ただし、申立て前にすでに時効が完成していた場合は、確定後もその時効を援用できる可能性があります。確定後の時効期間を10年としなかった下級審裁判例もありますが、支払督促は強制執行の根拠となります。単に「5年経過したから時効」と自己判断せず、返済や強制執行の経緯も含めて個別に確認する必要があります。

亡くなった家族宛てにグリーンアイランドから封筒が届きました。私が支払う必要がありますか?

本人が死亡している場合、借金は原則として相続の対象になりますが、家族であるというだけで当然に支払義務を負うわけではありません。相続人に当たるか、相続放棄をしているかを確認します。相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。相続放棄ができない場合でも、時効期間が経過していれば、相続人が時効援用できる可能性があります。亡くなった方の財産から返済すると相続放棄に影響することがあるため、支払う前に相談してください。

執筆・監修者
弁護士 大野太郎
弁護士 大野 太郎 おおのたろう
大野法律事務所
登録番号 58333 中央大学法科大学院卒業 71期 川口市役所 多重債務相談員

借金分野においては消滅時効に特化しております。これまで1000件以上の時効援用の手続きを行ってきました。業者ごとの対応方法や特性を熟知しております。

参考情報

会社・事務所の公表情報と通知書の掲載例(2026年9月14日確認)。通知の書式や担当窓口は変更される場合があります。

Gビズインフォ・法人情報

アディーレ法律事務所の解説

通知書・連絡先の掲載例

通知書の日付項目の掲載例

訴訟予告・裁判の報告

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