アイ・アール債権回収から請求書・通知書が届いたら?時効援用で解決できる可能性があります

時効援用に特化した弁護士事務所。借金分野においては消滅時効による解決のみを取り扱っています。
この記事では、
・アイアール債権回収から届く、「特別和解のご提案」や「訴訟等申立予告通知書」の意味
・時効になるケース
・放置するとどうなるか
・裁判所から書類が届いた場合の対応
・時効援用の手続き方法や費用
を弁護士がわかりやすく解説します。
はじめに
アイ・アール債権回収株式会社は、アコム株式会社が100%出資する完全子会社で、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。架空請求や詐欺ではありません。
最後の返済から5年以上経過している場合には、時効援用により支払義務が消滅するケースがあります。まずは最後に返済した時期を確認してください。
請求を放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続を経て、給与や銀行口座の差押えに進む可能性があります。連絡が取れない場合には、自宅訪問が行われることもあります。
まずはこれだけ
アイ・アール債権回収から届く通知書には、
・包括登録年月日
・最終貸付年月日
・債権の弁済期
・譲受年月日
・譲受債権金額
などが記載されています。
しかし、時効判断で最も重要となる「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」は通知書に記載されていません。
そのため、通知書を確認するだけでは、時効にかかっているかどうかを自己判断することができません。
したがって、時効セルフチェックでおおよその時効の成否をご確認ください。
時効セルフチェック
以下のセルフチェックでは、
- 最後の返済から5年以上経過しているか
- 過去10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いていないか
- 過去5年以内に返済の約束をしていないか
などを確認していきます。
注意点として、現在、訴訟や支払督促の手続きが進行している場合であっても、時効援用が認められる可能性があるため、早急な対応が必要です。
また、過去5年以内に返済の約束をしている場合でも、単に口頭で返済の話をしているだけであれば、直ちに時効援用を諦めるべきではありません。
一方、和解書などの書面を作成している場合や、実際に返済をしている場合には、時効の主張が難しくなります。


アイ・アール債権回収とは
アイ・アール債権回収株式会社は、北海道札幌市に本社を置く債権回収会社です。
- 法務大臣許可の正規の債権回収会社(法務大臣許可第41号)
- 古い消費者金融債権の回収に関する相談が多く見られる
- 他社から回収業務の委託を受けて代行請求する「管理回収」のケースが多く見られる
- 放置した場合に法的手続きへ移行した相談例が見られる
《請求書面で見られることがある主な原契約会社》
武富士(TFK) / CFJ(アイク・ディック・ユニマット) / アプラス / NISグループ(旧ニッシン)
会社情報・所在地・営業時間
アイ・アール債権回収についてより詳しく知りたいという方のために、会社の基本情報を整理します。
| 会社名 | アイ・アール債権回収株式会社 |
| 本社所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン16階 ※2025年7月7日より移転(旧:東京都千代田区麹町) |
| 法務大臣許可番号 | 第51号 |
| 設立 | 2000年6月27日 |
| 資本金 | 5億2,000万円 |
| 代表取締役 | 中川原毅 |
| 大阪支社 | 06-6265-3531 |
| 福岡支社 | 092-752-3811 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00(土日祝休) |
アイ・アール債権回収は東京都中野区に本社がありますが、全国の債権を取り扱っています。地方在住の方に対しても、郵送・電話・自宅訪問などで督促を行うことがあります。
裁判手続きについては、支払督促の場合は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てが行われます。訴訟の場合は、債務者の住所地のほか、義務履行地(東京)の裁判所に提起されることもあります。
アイ・アール債権回収は詐欺なのか
結論として、アイ・アール債権回収は詐欺ではありません。法務大臣の許可(第51号)を受けた正規のサービサーであり、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて適法に業務を行っています。
- 「アイ・アール債権回収」という聞き慣れない会社から突然通知が届く
- 実際に借り入れをしたアコムや銀行とは異なる会社名で請求が届く
- 10年以上前の古い借金について請求が届く
いずれも債権の譲渡や回収委託がされた結果、元の借入先とは異なる会社名で請求が届いているものです。
どこの支払い?身に覚えがない理由
アイ・アール債権回収から突然通知が届き、「身に覚えがない」と感じる方も少なくありません。これは、アイ・アール債権回収がアコムやアプラス、三菱UFJ銀行などの債権を回収しているため、実際に借り入れをした会社とは異なる「アイ・アール債権回収」名義で請求が届くからです。
アイ・アール債権回収の債権回収には2つの種類があります。
- 買取
➡ 他社から債権を直接買い取って、自社の債権として請求するケース - 管理回収(代行回収)
➡ 他社から回収業務の委託を受けて、代行として請求するケース
アイ・アール債権回収は①②両方のケースがあります。
主な債権の流れは次のとおりです。
アコム → アイ・アール債権回収(直接譲渡)
三菱UFJ銀行(カードローン)→ アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収
アプラス → アイ・アール債権回収
スルガ銀行 → アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収
アフレッシュクレジット(旧ジェイシーケークレジット)→ アイ・アール債権回収(2014年9月吸収合併により包括承継)
弁護士最後の返済から5年以上経過していれば、消滅時効が成立している可能性があります。
アフレッシュクレジットの吸収合併について
アイ・アール債権回収は、2014年9月1日付で、アコム株式会社の子会社であったアフレッシュクレジット株式会社(旧ジェイシーケークレジット)を吸収合併しました。
これにより、アフレッシュクレジットが保有していた未回収債権がすべてアイ・アール債権回収に引き継がれています。
アフレッシュクレジットは旧ジェイシーケークレジットを前身とする信販系会社であり、合併から10年以上が経過した現在もアイ・アール債権回収名義で請求が届くケースがあります。
最終返済から長期間経過していることが多く、時効援用により支払義務が消滅する可能性がある案件です。「アフレッシュクレジット」「ジェイシーケークレジット」に心当たりがある場合は、まず最終返済時期を確認してください。
アコムからの借り入れがある方へ
アイ・アール債権回収はアコム株式会社の完全子会社です。アコムへの返済が滞った場合、債権がそのままアイ・アール債権回収に移転するケースが多くあります。
アコムへの最終返済から5年以上経過している場合には、時効援用により支払義務が消滅する可能性があります。
また、アコムが三菱UFJ銀行などの銀行カードローンの保証会社となっているケースがあります。銀行カードローンを長期滞納すると、アコムが代位弁済を行い、その求償権がアイ・アール債権回収に移転することがあります。
この場合、時効の起算点は「アコムが代位弁済した日の翌日」となります。銀行への最終返済日ではなく、アコムの代位弁済日が基準となる点に注意が必要です。
信用情報開示で最終返済時期を確認する方法
アイ・アール債権回収の通知書には最終返済日が記載されていないため、信用情報機関への開示請求が有効な手段となります。
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
インターネットで開示請求が可能です。アコムやアプラスへの返済履歴が記録されている場合があります。ただし、延滞情報は一定期間経過後に削除されるため、古い債権の場合はすでに記録が残っていないこともあります。
JICC(日本信用情報機構)
スマートフォンアプリで開示請求が可能です。消費者金融系の情報が登録されています。
記録が残っていない場合でも、時効援用ができないことを意味しません。また、信用情報に登録が残っていても、時効援用ができないことを意味するわけではありません。
アイ・アール債権回収の電話番号
【公式サイト掲載番号】
03-5215-6511(代表)
【利用が報告されている番号】
03-5215-6520
03-6870-6850
06-6265-3531(大阪)
092-752-3811(福岡)
【SMS表示番号】
0368706850
アイ・アール債権回収の公式サイト(2025年10月1日付)にて、SMSの表示番号は0368706850のみと明示されています。上記以外の番号からSMSが届いた場合は、アイ・アール債権回収からの連絡ではない可能性があります。
アイ・アール債権回収は複数の電話番号を使用しているため、見慣れない番号から着信が入ることがあります。不審な場合には、公式サイト掲載番号で確認してください。
督促の実態
電話を無視するとどうなるか
アイ・アール債権回収からの電話に出なかった場合、すぐに差押えなどの法的措置が行われるわけではありません。ただし、電話に出ないことで「連絡が取れない」と判断され、次のような対応に進む可能性があります。
- 郵送での督促が強化される
(請求書・訴訟等申立予告通知・特別和解のご提案など) - 自宅訪問(現地調査)が行われる
- 裁判手続き(支払督促・訴訟)に移行する
電話で支払いを約束すると時効の主張に不利になる一方、放置すると裁判に進む可能性があります。



最終返済から5年以上経過している場合は、電話に出る前に時効の可能性を確認することが重要です。
メールで連絡が届くことはあるか
アイ・アール債権回収からメール(Eメール)で督促が届くケースがあるかどうかを心配される方もいます。
一般的に、債権回収会社が督促をメールで行うことは多くありませんが、過去に登録したメールアドレスに対して連絡が届く可能性は否定できません。
- メールに記載されたURLやリンクを安易にクリックしない
- 返信で支払いの約束や個人情報を送信しない
- アイ・アール債権回収を名乗る架空のメールである可能性もあるため、不審な場合は公式番号(03-5215-6511)に確認する



メールの内容が本物であった場合でも、最終返済から5年以上経過しているのであれば、メールに返信する前に時効の可能性を確認することが重要です。
自宅訪問(現地調査)は本当にあるのか
電話や郵送による督促だけでなく、委託業者による自宅訪問(現地調査)が行われることがあります。
アイ・アール債権回収の社員が直接訪問するのではなく、外部の調査会社や回収会社が訪問するケースが多いようです。
訪問の目的としては、
- 本人がその住所に居住しているかの確認
- 連絡が取れない場合の所在確認
- 督促書類の手渡し
などが考えられます。
家族や勤務先に借金の内容を大声で伝えるようなことは通常ありません。
自宅訪問があった場合でも、対応する必要はありません。
仮に対応したとしても、
- 「検討します」
- 「弁護士に相談しています」
程度に留め、返済の約束や借金を認めるような発言は避けるようにしましょう。
自宅訪問は止められるのか
時効援用通知を送付すると、時効が成立している場合には、その後、自宅訪問は止まります。
一方、時効が成立しない場合には、アイ・アール債権回収に対して返済や和解を行わない限り、自宅訪問や督促が止まる可能性は低いです。



時効を主張できる可能性がある場合には、自宅訪問を避けるためにも、早めに時効援用通知を送付することが重要です。
無視していいのか
無視し続けるのは危険です。
放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続に進む可能性があります。
また、裁判所からの書類を放置してしまうと、時効を主張できるケースであっても、そのまま判決が確定してしまうことがあります。
さらに、訴訟においては「公示送達」という送付方法が利用されることがあり、自宅不明などの場合には、本人が裁判を知らないまま判決が確定してしまうケースも稀にあります。
時効が使える場合には、単に無視するのではなく、正式な時効援用手続を行うことが重要です。
口コミ・評判まとめ
インターネット上では、
「請求書が届いた」「電話がしつこい」「身に覚えがないのに請求が来た」「時効援用で解決できた」
などの体験談が見られます。
しつこいと言われる理由
アイ・アール債権回収は、複数の電話番号やSMSを使用して督促を行うため、「しつこい」と感じる方も少なくありません。
その内容も、
- 請求書・催告書
- 特別和解のご提案
- 訴訟等申立予告通知
など多岐にわたります。
特に、アコムの完全子会社として三菱UFJフィナンシャルグループの資金力・組織力を背景に、支払督促や訴訟などの法的手続きに移行するケースが報告されています。
ただし、しつこく連絡が来ていても、それだけでは時効は止まりません。時効を更新するのは、裁判(支払督促・訴訟)の提起と債務承認のみです。
ただし、しつこく手紙や電話が来ていても、それだけでは時効は止まりません。
書類別の対応
書類タイトル別の対応
【請求書・催告書】
請求書や催告書には、「請求金合計金額を至急お支払いいただきたくご通知します」との内容が記載されており、特に訴訟や支払い督促等を提起する旨の記載がないことが多いです。
【特別和解のご提案】
残高の80%を一括返済すれば完済(残金免除)という内容で送付されることがあります。詳しくは下記「特別和解のご提案が届いたら」をご覧ください。
【訴訟等申立予告通知】
裁判手続きに進む可能性を示唆する書面です。詳しくは下記「訴訟等申立予告通知が届いたら」をご覧ください。
【現地調査予告通知】
自宅訪問が行われる可能性が高まります。実際の訪問は委託業者が行うことが多く、住所確認や書面の手渡しを目的とします。
【債権譲受通知】
債権が別の会社に移ったことを示す通知です。この通知が届いたからといって時効の期間には影響を与えません。やはり最終返済日から5年間が基準となります。
特別和解のご提案が届いたら
アイ・アール債権回収から以下のような「特別和解のご提案」が届くことがあります。
内容は、「現在の残高の80%を受付期間内に一括返済した場合、完済(残金を免除)とする」というものです。一見有利に見える提案ですが、このような提案が届いている場合、時効にかかっている可能性が高いです。
80%減額されるなら有利な条件だと考えて和解や返済に飛びつかずに必ず最後の返済日から5年以上経過しているかどうかを検討するようにしてください。なお、一度でも少額の支払いをすると、時効が更新されてしまうため注意が必要です。





特別和解の提案が届いている場合、時効にかかっている可能性が高いです。支払う前にまず時効の可能性を確認することが最優先です。
訴訟等申立予告通知が届いたら
アイ・アール債権回収から以下のような「訴訟等申立予告通知」が届いた場合、訴訟や支払い督促手続きに進む可能性があります。書面の内容は「弁済期限までに請求合計金額をお支払いいただくか、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合、やむを得ず訴訟等、法的手続きに着手することもある」というものです。
本書面には「訴訟」という言葉が使用されているため、心理的に不安に感じる内容となっております。また、この段階でその後放置すると、支払督促や訴訟などの裁判手続きに進む可能性が高くなることも事実です。
もっとも、不安や恐怖から慌てて電話や返済を行うのではなく、最後の返済から5年以上経過しているか否かを必ずご確認ください。





訴訟等申立予告通知が届いた段階でも時効援用で解決できるケースがあります。期限が迫っている場合は早急にご相談ください。
裁判所から書類(訴状・支払督促)が届いたら
支払督促や訴訟などの裁判手続きが行われることがあります。


裁判所から届く訴状に対して答弁書を提出する必要があります。
答弁書の中で時効を主張することができます。
期間内に弁護士が介入すれば、裁判所への出頭を要しない形で解決できる場合があります。ただし、事案によっては答弁書提出や期日対応が必要になるため、一律ではありません。
アイ・アール債権回収は、時効が成立している案件でも支払督促の申立てや訴訟の提起をしてくるケースが報告されています。
「業者が裁判を起こしてくるということは時効が成立していないのだろう」と思い込むのは誤りです。
裁判の取り下げとは
時効援用通知をアイ・アール債権回収に送付し、時効が認められた場合には、同社が訴訟や支払督促を取り下げるケースがあります。
また、答弁書で時効を主張した後に、アイ・アール債権回収側が時効の成立を認め、訴訟や支払督促を取り下げるケースもあります。
取り下げが行われた場合、裁判所から取下書が送達され、その訴訟や支払督促の手続は終了します。
もっとも、訴訟や支払督促の取り下げが行われた場合、それらの手続は「最初からなかったもの」として扱われます。
以下は、実際にアイ・アール債権回収から届いた取下書のサンプルです。
取下書がお手元に届いたとしても、改めて時効援用通知をアイ・アール債権回収に送付しない限り、時効によって債務は消滅しません。
差押えはいきなり来る?
いきなり差押えが行われることはありません。次の流れを経て行われます。
- 督促書面(請求書・赤い封筒)
- 法的措置予告通知・一括弁済勧告通知
- 裁判(支払督促・訴訟)
- 判決確定
- 強制執行(給与・口座差押え)
裁判所の手続きを経ずに突然差押えが行われることはありません。
ただし裁判所からの書類を放置すると判決が確定し、差押えに進む可能性があります。判決や支払督促が確定した場合には、その後の時効期間は原則として10年が問題となります。
“また差押えには債権者が預貯金口座や勤務先を特定する必要があります。
これらの情報を把握されている場合、判決確定後すぐに差押えが行われることがあります。“
差押えの対象となる主な財産:給与 / 預貯金口座 / 不動産
給与が差し押さえられた場合、手取りの4分の1が差し押さえられます。
(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)
勤務先に借金の存在が知られることにもなります。
時効について
時効が成立する3つの条件
セルフチェックで「時効の可能性がある」と感じた方は、次の3つの条件を確認してください。すべて満たす必要があります。
書面に記載のある「最終返済日」「最終約定弁済期日」「期限の利益喪失日」が重要な目安となります。この期間から5年程度経過していれば時効にかかっている可能性が高まります。
債権者から到着する書面に上記の記載がない場合でも、おおよそ最後の返済から5年程度経過しているか否かを基準にご判断ください。
なお、ハガキ・通知が到着した日や債権が別会社に移った日が基準になるわけではないので、ご注意が必要です。
次のような行為は、「借金を支払うことを認めた」と判断され、時効が更新(リセット)される可能性が極めて高いです。
・返済や入金
・和解書などへの署名
・回答書の返送
・WEBフォームへの入力
なお、電話で「払います」「分割でお願いします」などと発言した場合でも、時効の主張が難しくなるケースがあります。
ただし、これらの行為があっても、債務を認めたと明確に言えないケースもあるため、諦めずに時効の主張を検討すべきです。
訴訟による判決が確定している場合、確定判決から10年間は時効が成立しません。
一方、支払督促が確定している場合でも、その確定から10年間は原則として時効が成立しません。ただし、支払督促の扱いについては実務上争いがあり、債権者によっては、10年を経過していなくても時効援用に応じるケースがあります。
なお、判決確定から10年以上経過していれば、再度時効が成立する可能性があります。そのため、裁判所から訴状・支払督促が届いた記憶がある場合は、必ずそちらの書類を確認してください。


やってはいけないNG行動
- 慌てて電話をする
何気ない一言でも、借金を認めたと評価され、時効の主張が困難になることがあります。
- 少額でも支払う
1,000円程度の支払いでも、時効が更新されます。
- 和解書や同意書にサインする
サインをすると時効が更新されます。
- 分割払いを申し込む
分割払いの申込みによって、時効の主張が困難になることがあります。
- WEBフォームへ入力する
入力内容によっては、返済意思を認めたと判断され、時効の主張が困難になることがあります。
- 裁判所からの書類を放置する
判決や支払督促が確定すると、時効の主張が確定後10年間できなくなります。



これらの行為をしてしまった場合でも、必ず時効援用ができなくなるとは限りません。事案によっては、時効援用が認められるケースもあります。NG行動をおこなってしまった場合には、まずは専門家に相談しましょう。
時効以外の解決方法
アイ・アール債権回収との和解について
アイ・アール債権回収から書面が届いた場合、「和解で解決できないか」と考える方もいます。
アイ・アール債権回収との間で和解が成立する場合としては、主に次のようなケースがあります。
裁判の中で和解する場合
訴訟が提起された後、裁判所を通じて和解が成立するケースがあります。
この場合、裁判所が和解調書を作成します。
和解調書は、裁判の判決と同じ効力を持つため、和解で定めた支払いを守らなかった場合には、その和解調書に基づいて差押えが可能になります。
また、和解調書が作成されると時効も更新されるため、その後少なくとも10年間は時効を主張することができなくなります。
裁判外で和解する場合
裁判ではなく、アイ・アール債権回収との話し合いにより、元金のみの一括払いや分割払いなどの条件で合意するケースもあります。
請求書面に「特別提案」として元本のみでの一括払いが提示されていることがありますが、これも和解として扱われます。
裁判所を通さないで債権者と直接和解をした場合、その和解書だけでは直ちに差押えを行うことはできません。
和解書を作成すると、本来時効により消滅していた債務についても時効が更新され、支払い義務が生じます。
そのため、和解に応じる前に、時効の成否を慎重に確認することが重要です。
和解を検討する前に確認すべきこと
和解に応じる前に、必ず最終返済日を確認し、消滅時効が成立していないかを検討することが重要です。
時効が成立している場合には、そもそも支払義務がないため、和解に応じる必要はありません。
和解交渉の過程で「分割で支払います」「一部だけでも払います」などと発言してしまうと、債務の承認となり時効が更新される危険があります。
時効の可能性がある場合は、和解交渉を始める前に時効の条件を確認してください。
アイ・アール債権回収からの分割払いに応じるべきか
アイ・アール債権回収から、分割払いや特別和解の提案がされることがあります。
「月々1万円から」「元本のみで和解」など、一見有利に見える条件で提示されることもあるため、分割払いで解決したいと考える方も少なくありません。
しかし、債権回収会社が柔軟な分割払いを提案してくる場合には、時効にかかっている可能性が高いため、分割払いに応じる前に必ず時効の条件を確認してください。
最後の返済から5年以上が経過している場合や、返済時期が不明な場合には特に注意が必要です。
一度でも支払いをすると、時効が更新されてしまいます。
一方で、最後の返済から5年を経過していない、または判決確定から10年が経過していないなど、時効が成立しない場合には、任意整理等による分割交渉を検討することになります。



いずれにしても、分割払いに応じる前に時効の成否を確認することが最優先です。
時効援用ができない場合の任意整理
時効が成立しない場合には、任意整理による解決を検討することになります。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたうえで元金を分割返済する和解を成立させる手続きです。ただし、長期間返済をしていない案件の場合、債権者が交渉に応じず一括返済を求めるケースも少なくありません。
時効にかかっている案件では、「特別和解」や「分割払い」の案内が届くことも多いため、「時効が成立していない場合でも、有利な条件で和解できるのではないか」と考える方もいます。
しかし実際には、頭金の支払いを条件として分割和解に応じるという対応をされるケースも少なくありません。
例えば、「頭金30万円を支払ったうえで、残額を月々2万円ずつ返済する」といった条件を提示されるケースもあります。
信用情報への影響
信用情報への影響は?
時効援用は信用情報の回復という観点でも有効です。ただし、いつ消えるかは信用情報機関によって異なります。
JICCの場合
時効援用の方が早期に信用情報が回復する可能性があります。
CICの場合
時効援用後5年間は情報が残ります。
KSCの場合
銀行カードローンを長期滞納すると保証会社が代位弁済を行い、その情報が登録されます。代位弁済から5年で削除されますが、時効援用できるほど長期間経過しているケースでは既に削除済みであることがほとんどです。
債権がアイ・アール債権回収に譲渡された場合、同社はCIC・JICCに加盟していないため、信用情報の処理ができません。
主な債権チェーンごとの信用情報への影響は以下のとおりです。
- アコム → アイ・アール債権回収の場合
アコムはJICC・CICに加盟しています。アコムが債権を譲渡した後、JICCでは約1年、CICでは約5年で延滞情報が削除される場合があります。 - 三菱UFJ銀行 → アコム(代位弁済)→ アイ・アール債権回収の場合
アコムが代位弁済した時点から信用情報が更新されます。代位弁済から5年程度で削除される場合があります。 - アフレッシュクレジット → アイ・アール債権回収の場合
2014年の吸収合併から10年以上経過しているため、信用情報はすでに削除済みである可能性が高いです。
“支払う前に時効を確認してください“
時効援用できる可能性があるにもかかわらず、「少額だから」と考えて返済してしまう方もいます。
しかし、一度返済をすると時効の更新(リセット)につながります。
また、返済した場合は信用情報が完済から約5年残りますが、時効援用なら1〜2ヶ月程度で削除されることが多いです。
支払う前に、まずは時効の可能性を確認することが重要です。


各機関に開示請求できます。
開示方法や手数料は改定されることがあるため、最新情報は各機関の公式サイトで確認してください。
- CIC(シー・アイ・シー):https://www.cic.co.jp
- JICC(日本信用情報機構):https://www.jicc.co.jp
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):https://www.zenginkyo.or.jp/pcic



時効援用後の確認タイミングは、JICCは援用後2ヶ月後、CICは5年後が目安です。
当事務所について
時効援用の手続きの流れ
LINEで友だち追加するとすぐに質問をお送りいたします。
「最後の返済日はいつか?」「裁判所から手紙は来ているか?」などの質問にスマホで答えるだけで、時効となっているか確認できます。
費用や内容にご納得いただけましたら、契約の手続きをします。
スマートフォンでサインできる電子契約に対応しているため、事務所にお越しいただく必要はありません。
郵送での契約も可能です。
入金確認後、すぐに債権者へ時効援用の通知を送ります。
弁護士からの通知が届いた時点で、本人への督促や取り立ては原則としてストップします。
弁護士が業者と直接やり取りし、時効が更新される事情がないかを確認します。
業者が「時効ではない」と反論した場合には弁護士が交渉することもあります。
(期間の目安:最短10日〜1ヶ月程度)
時効の成立が確認できましたら、手続きは終了です。
今後、この借金を支払う必要はなくなります。
解決事例
アコムの借金150万円が時効援用で消滅した事例
アイ・アール債権回収から請求書が届き、ご相談いただきました。
原契約会社はアコムで、請求額は約150万円でした。最後の返済から5年以上経過していたため、時効援用通知を送付し、債務が消滅しました。
アプラスの借金60万円が支払督促後に時効援用で消滅した事例
裁判所から支払督促が届き、慌ててご相談いただきました。原債権者はアプラスで、請求額は約60万円でした。期限内に異議申立を行い、時効を主張した結果、アイ・アール債権回収が取り下げ、債務が消滅しました。
アフレッシュクレジットの借金80万円が時効援用で消滅した事例
アイ・アール債権回収から通知が届いたものの、借りた記憶がないとのことでご相談いただきました。調査の結果、旧アフレッシュクレジット(ジェイシーケークレジット)からの債権と判明。最終返済から10年以上経過していたため、時効援用により債務が消滅しました。
LINEで24時間・365日即時対応
- 相談内容の確認・受任判断・手続きはすべて弁護士が行います
- AIを活用した相談補助システムを導入していますが、相談内容の確認・受任判断・法的判断・手続きの実施は弁護士が行います。個人情報は当事務所のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。
- 来所不要/スマホで完結
- 電子契約対応・全国対応
当事務所の費用
| 項目 | 費用 |
| 時効援用手続き費用(1件あたり) | 44,000円(税込・実費含む) |
| 内容証明郵便の郵送料・手数料等の実費を含みます。追加費用はかかりません。 | |
※時効が成立しなかった場合も費用はかかります。
司法書士と弁護士の違い
時効援用の相談先として司法書士と弁護士がありますが、対応できる範囲に違いがあります。
| 弁護士 | 司法書士 | |
| 時効援用通知書の作成・送付 | 制限なし | 元金140万円未満に限る |
| 債権者との交渉 | 制限なく代理可能 | 元金140万円未満に限る |
| 裁判所での代理 | すべての裁判所で可能 | 簡易裁判所のみ |
| 請求書が140万円以上の案件 | 対応可能 | 対応不可 |
| 督促・連絡のストップ | 受任通知で即座に停止 | 元金140万円未満に限る |
アイ・アール債権回収の案件はアコムからの未回収債権が多く、利息・損害金を含めると140万円を超えるケースも少なくありません。司法書士では対応できない案件も弁護士であれば対応できます。
よくある質問
- 給与や預貯金を差し押さえられてしまうことはありますか?
-
通知を放置すると将来的に差押えのリスクがあります。ただしいきなり差押えられることはなく、必ず裁判所の手続き(支払督促・訴訟)を経て行われます。書類が届いた段階で期限内に対応すれば、時効により債務が消滅し、差押えを回避できる可能性があります。
- 時効援用するとその後必ず請求はなくなりますか?
-
時効援用に成功した場合、その後同一の債務について請求がくることはありません。通知が届くことも一切なくなりますので、万が一時効援用が成功した後にも通知が到着する場合には専門家にご連絡いただくことを推奨します。
- 時効が成功した際、何か証明書はもらえますか?
-
アイ・アール債権回収では基本的に証明書は発行されません。お電話による口頭での回答のみとなるケースが多いので、ご注意ください。
- アイ・アール債権回収からSMSが届きましたが本物ですか?
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アイ・アール債権回収は、公式サイト(2025年10月1日付のお知らせ)にて、SMSの送信番号を「0368706850」のみと明示しています。この番号以外からSMSが届いた場合は、アイ・アール債権回収からの連絡ではない可能性があります。なお、SMSに記載されたURLや電話番号に安易に反応せず、最終返済から5年以上経過している場合は、折り返す前に時効の可能性を確認することが重要です。
- 通知書を見ても時効かどうか判断できません。どうすればいいですか?
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アイ・アール債権回収の通知書には最終返済日・最終約定弁済期日・期限の利益喪失日が記載されていません。まずご自身の記憶をもとに「最後に返済したのはいつ頃か」を確認してください。おおよそ5年以上前であれば、時効にかかっている可能性があります。記憶が曖昧な場合は、信用情報機関(CIC・JICC)への開示請求で最終返済時期を確認できる場合があります。
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- 時効が成立するか否かに関わらず和解したほうがよいですか?
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時効が成立している場合は和解に応じてはいけません。時効が成立していない場合には、元金のみでの分割返済による和解が現実的な解決策となります(実際には元金和解が難しいケースも多いです)。
- 分割払いに応じたら時効はどうなりますか?
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分割払いに応じることは「債務の承認」に該当し、消滅時効が更新(リセット)される可能性があります。口頭により分割払いに合意しても直ちに時効がリセットされるわけではないですが、債権者によっては録音していることを根拠に時効の更新を主張してくる可能性もあるので注意が必要です。
- 連帯保証人として請求を受けていますが、時効援用はできますか?
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連帯保証人であっても、元の債務(主債務)の時効が成立していれば、時効援用できます。主債務者が最後に返済してから5年以上経過していれば、主債務者本人が時効援用をしていなくても、連帯保証人が自ら時効を援用できます。その場合、保証債務も消滅します。ただし、以下の場合は時効の主張が難しくなります。・主債務者または保証人が過去5年以内に債権者に返済している・主債務者または保証人に対して判決や支払督促が確定しており、確定から10年経過していない。連帯保証人として請求を受けた場合は、主債務者及び保証人の最後の返済の時期と、過去10年以内の訴訟の有無を確認することが特に重要です。
- 裁判所からの書類が届いた記憶がありません。この場合は必ず時効になりますか?
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届いた記憶がない場合でも時効にならないケースがあります。代表的なのが「公示送達」という手続きです。転居先不明などの理由で訴状を届けられない場合に、裁判所内の掲示によって「送達したもの」とみなす制度です。本人が書類を受け取っていなくても裁判が進み、判決が確定することがあります。「受け取った記憶がない=裁判は起きていない」とは言い切れません。
- これまで何年も請求が来なかったのに、急に通知が来ることはありますか?
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実務上はよくあります。債権が別会社へまとめて譲渡された、会社の方針で一斉回収が始まった、転居で現在の住所を把握されたといったタイミングで突然通知が再開されます。通知が急に届いた場合でも、慌てて電話をせず、まずは最終約定弁済期日を確認してください。
- 業者から「判決があるので時効ではない」と言われました。判決内容を確認できますか?
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確認できます。いつの判決か、どの裁判所か、公示送達だったかどうかなどを当事務所で確認します。業者の説明だけで判断せず、実際の記録をもとに検討してください。また判決が確定していても、その後長期間が経過していれば再度時効が成立する余地があるケースもあります。
- 通知やSMSを無視していると裁判になりますか?
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必ず裁判になるとは限りません。もっとも、アイ・アール債権回収は支払督促や訴訟などの法的手続きに進むケースがあります。特に通知やSMSを長期間放置している場合には、「訴訟予告→支払督促→訴訟→判決→差押え」という流れで手続きが進む可能性があります。時効に該当する可能性がある場合には、「無視」ではなく「時効援用」による対応を検討すべきです。
- 時効なのに裁判されることはありますか?
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あります。アイ・アール債権回収は、時効期間経過後でも訴訟や支払督促を行うケースがあります。もっとも、裁判所から届いた書類に対して時効を主張することで解決できるケースもあります。
- 支払督促が確定していても時効援用できることはありますか?
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あります。近時の裁判例の中には、「仮執行宣言付支払督促」が確定していても、直ちに時効期間が10年に延長されるわけではないと判断したものがあります(宮崎簡裁令和4年12月13日判決)。もっとも、この点については裁判例が分かれており、「支払督促確定後は10年に延長される」と判断する裁判例(札幌高裁令和4年10月7日判決)も存在します。そのため、過去に支払督促が届いていた場合でも、一律に時効を諦めるべきではありません。
- 亡くなった家族宛てにアイ・アール債権回収から封筒が届きました。私が支払う必要がありますか?
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本人が死亡している場合、借金は相続人が承継します。ただし、家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を含む一切の財産を相続することはありません。また、相続放棄ができない場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合には、相続人による時効援用も可能です。
時効援用に特化した弁護士事務所。借金分野においては消滅時効による解決のみを取り扱っています。











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